著作権と版権について、ちょいまとめときます。
著作権
著作権とは、それを創作した人が
その創作物を「自分がつくった」とする権利です。
これはオリジナルの場合に限ります。
本人の承諾なしにそれを勝手に複製したり、
改変を加えることはできません。
なお、これは主に商業目的の場合で、
個人使用の範囲でお金に直結しない場合は、
以上を行なっても基本的に著作権侵害にはあたりません。
それが商業目的に使われる場合は侵害にあたります。
しかしながら例え個人使用でも、
webで公開などすると侵害に当たる場合があるので要注意。
フリー素材などは明記してあるので遵守のこと。
版権
著作物を印刷・複製する権利をいいます。
著作者の承諾なしに印刷・複製はできません。
通常の印刷物における著作権・版権
イラストレーターやカメラマンが依頼を受けて
作品をを作成・納品する場合、
著作権・版権については譲渡しません。
例えばあるパンフレット用に作成したものは、
それ以外で使用する場合、二次使用料が発生します。
書籍など改訂版になる場合も同じです(増刷はOK)。
簡単に言えばイラスト料というのは、
一回限りのレンタル料金のようなものです。
二次使用料はおおよそ元の金額の2〜3割程度。
キャラクターにおける著作権・版権
キャラクターはその使用目的が、
あちこちに使うものだという前提があるため、
暗黙の了解として版権込みになります。
なので最初から通常より高額になります。
ただ、著作権の譲渡は案件によりますが、
通常著作者に置かれたままですので、
第三者による改変はご法度です。
ロゴの著作権・版権
ロゴの場合は、その著作権・版権ともに譲渡が前提です。
なので、作者といえども納品後に勝手に使用することはできません。
著作権料・版権料込みなので当然高額になります。
だいたいそんな感じで、
例えばママが子供のためにミッキーの絵を描いても
著作権侵害にはなりませんが、
それをグッズにして販売して、
なおかつ大当たりなんかしちゃうとディズニーに訴えられます。
大当たりしなくても侵害は侵害なのでみつかったらアウトです。
漫画やアニメ業界ではこのあたりが相当ゆるいです。
本来なら既存のアニメや漫画の二次創作物はアウトですが、
「自分らもやったなぁ」というのがあるため大目に見ているというのと、
その二次創作物が人気や販路に繋がったりと、
広告となる要素もあるため、スルーすることが多いように思えます。
またデザイン業界でも同じことが言えるため、
(過去のデザインを真似るなどは定石なので)
グラフィックデザインの著作権はものすごくグレーです。
というか、ほぼないに等しい。
著作権・版権で訴訟になる場合というのは、
それらを保持する本人が「そりゃないぜ!」ってなった場合です。
私も過去2回ほど「おいおい、そりゃないぜ」ってことがありました。
訴訟を起こせば必勝だったのですが、
間にデザイン事務所やら広告代理店やら入っていて、
訴訟を起こされると自分たちの次が危ないとなり、
そちらからなにがしか頂いて終わりにしました。
