昨日、卵子提供についての確定申告の医療費控除の話をしましたが、

その続きです。

 

最初にお断りしておきます。

例年ですと、確定申告は2月中旬から3月中旬の期間です。

今年はコロナウィルスの影響で、4/16まで期間が延長されました。

ご存じでない方もいると思うので、念のため。

 

卵子提供の費用のうち、どこまで医療費控除の対象になるかはてなマーク

 

回答は

依頼するエージェントの費用体系と、税務署の人の解釈による

です。

 

卵子提供には、通常の不妊治療に加えて、次のようにいろいろあります。

右矢印診察費

右矢印薬代

右矢印移植費

右矢印検査費

右矢印エッグドナーへの諸経費

右矢印渡航費

右矢印ホテルの宿泊費用

右矢印エージェント費

などなど。

 

仮に卵子提供の治療が、医療費控除の対象になる、となった場合、どこまでがその対象になるのか。

 

実は、依頼するエージェントによって、料金体系というのはいろいろです。

右矢印日本の治療のようにその都度、費用の請求があるもの

 診察費、薬代、移植費と、かかったらその都度請求。

右矢印パッケージ料金になっているもの

 初回渡航、2回目渡航(移植)で、費用がパッケージ化されていて、まとめて払う。

右矢印上記の折衷

 ある費用はパッケージ化されていて、ある費用はその都度払うというようなもの。

 例えば、診察費、薬代、検査費はその都度支払い。エッグドナーに関する費用はパッケージ化。

 など。

 

理論的には、すべて治療に必要な費用であり、

患者の立場としては全てといってほしいところです。

 

いろいろ話を聞いたり、ブログを見させてもらう限りでは、

全部認められる場合もあれば、一部しか認められない場合もあります。

 

ちなみに、私は最初のエージェントのときには、純粋に診察費だけ。

今、お願いしているエージェントは、診察費、薬代、検査費がパッケージ化されていて、

その費用が医療費控除として認められました。

 

ちなみに、医療費控除は、上限200万です。

私は持病の医療費もあるので、一部しか認められなくても余裕で上限を超えてしまいます。

 

これも皆さま、お住まいの税務署に問い合わせください。