2012年10月1日から、いわゆる「違法ダウンロード」に対する「刑事罰化」が施行されます。
「STOP!違法ダウンロード」啓発キャンペーンサイトが立ち上がり、文化庁ホームページでも制度についてのQ&Aページを設けられていますが、本記事ではそのポイントだけを紹介します。
簡単に言ってしまえば、「違法にアップロードされた音楽、動画」について、「ストリーミングならOK」だけど「ダウンロードしたら刑に問われる可能性がある」ということです。
内容を箇条書きでまとめます。
※一部「著作権法の一部を改正する法律案に対する修正案」を参考にしました。
■罪に問われること、そのときのペナルティ
違法にアップロードされた(以下「海賊版」)動画・音楽だと知っていてMP3データなどとしてダウンロードした場合に適用されるアップロードされたコンテンツの著作権者からの告訴がなければ、罪に問われることはない(「親告罪」)
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる
■違法にはならないこと
ネット上の海賊版動画・音楽を見たり聞いたりすること 海賊版コンテンツだと知らずにダウンロードすること YouTubeなどで海賊版コンテンツを見たり聞いたりすること(キャッシュは該当しない)
メールで送られてきた海賊版データを自分のパソコンに保存すること写真やテキストなどを自分のパソコンに保存すること
平成24年10月から著作権法が変わります|政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200908/2.html
つまりは、アップロード者の告訴が無い限りは警察は動けない
ということですね。
とくにマークしてあるのはYouTubeでしょう。
色々と皆さん誤解されてる事もあるでしょうが自分もまだ
分からない事多いので一応ね。