給付金・補助金についての続きですチュー

 
今回もお勉強みたいな感じになってしまうので苦手な方は読み飛ばしてください笑い泣き
そのかわり、いいねだけしてってくださいね爆  笑
 
今回は不動産取得税の軽減措置についてですね口笛
不動産取得税の軽減措置もすまい給付金などと同様に対象となる場合は不動産取得税が軽減されるだけなので難しいこと抜きにかならず申請してくださいチュー
 
まず、 不動産取得税なんですが、これは土地や建物を買ったときにかかる税金のことですキョロキョロ
地方税で、納税先は都道府県になってます。なので、諸々の手続きは都道府県の税事務所で行うことになります。
 
消費税もかかるのに不動産取得税もだなんて税の2重取りでイヤな感じですよねえー
 
算定方法は住宅の場合、
 
固定資産税評価額 × 3% 
 
となってます。これが軽減措置が入ると
 
(固定資産税評価額-1200万円) × 3% 
 
となります。
固定資産税評価額って実際に購入した金額の6割程度と言われてますので、2000万円ぐらいまでの人はほぼ0になることになります。
 
次に土地の場合がややこしいんんですが、算定方法は
 
固定資産税評価額 × 1/2 × 3% 
 
となっていて、これに軽減措置が入ると
以下のいずれか多い額が不動産取得税の税額から控除されます。
 
(1)4万5000円
(2)土地1m2当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200m2が限度)×税率(3%)

わかりにくいので具体的な例にあてはめてみますねチュー
 
面積:100m2、延床面積:100m2、評価額:1000万円 とした場合に
 
税額
1000万円× 1/2 × 3% = 15万円
 
控除額
(2)1000万円÷100m2×1/2×100m2×2×税率(3%) = 30万
 
となり、控除額の方が大きいのでこちらも0になります。
 
実際の土地面積と延床面積の割合などは人それぞれ違いますので必ずしも0になるわけではないですし、建物の固定資産税評価額が1200万円を超えてる方は0にはなりませんが、それでもせいぜい数万円ですむレベルだと思います。
 
お次は申請に必要なものや申請方法を見ていきましょう。
 
【申請に必要な書類】
①印鑑
②納税通知書
③登記事項証明書(建物・土地)
④取得された方の新住民票
⑤新耐震基準に適合する既存住宅、既存住宅用土地の軽減の場合、次の(i)~(iii)のいずれかの書類
(ⅰ)建築士、指定確認検査機関若しくは指定住宅性能評価機関が発行する耐震基準適合証明書
(ⅱ)指定住宅性能評価機関が発行する住宅性能評価書(写)
(ⅲ)住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に加入していることを証する書類
※調査終了日、評価日又は締結日が住宅を取得した日の前2年以内のものに限る。
 
【申請方法】
不動産の所在地を所管する県税事務所に必要書類を提出
 
すまい給付金よりは少ないですが、そこそこ面倒くさそうですね笑い泣き
 
それでも30~50万円ぐらいが控除になると思えば頑張りましょう爆  笑
 
詳しくは各都道府県のHPで説明が記載されてますのでおすまいの都道府県HPで確認してくださいチュー
以下、例です。
 
東京都
 
神奈川県
 
埼玉県

 

それでは、また次回チュー