政治資金の規制の法律が国会で議論されているが、政治資金の利用用途の制限に関する議論が不足しているのではないか?
例えば、「職業政治家以外の国民への 嫌がらせや 間接や直接パワハラの用途に、政治資金(秘書などの給与を含む)を用いてはならない。」 とか。
罰則として、政党交付金の停止とか。
政治資金の規制の法律が国会で議論されているが、政治資金の利用用途の制限に関する議論が不足しているのではないか?
例えば、「職業政治家以外の国民への 嫌がらせや 間接や直接パワハラの用途に、政治資金(秘書などの給与を含む)を用いてはならない。」 とか。
罰則として、政党交付金の停止とか。