ボクのべんきょう日記~弁護士実務と司法修習と司法試験の巻~ -67ページ目

【修習】供述の信用性(刑弁)

自白の信用性(刑弁)

とりあえずツイートしたやつ貼り付け。
詳しくは、『刑事弁護実務』P320以下参照

[第三者供述の信用性判断基準]
① 客観的証拠との整合性
② 供述に至る経緯
③ 供述内容の変遷
④ 供述内容の合理性
⑤ 虚偽供述の動機等

[共犯者供述の信用性]
(基本)第三者供述と同じ基準
(特有の検討)
⑤ 虚偽供述の動機等:自己責任軽減・真犯人隠匿・Aへの報復等の目的から虚偽供述の可能性
② 供述に至る経緯:被告人の名を出すに至った経緯、捜査経緯
③ 供述内容の変遷:計画的一貫供述の可能性、捜査官の押し付けの可能性

[犯人識別供述の信用性]
信用性に本質的な危険→慎重に。
(特有)
① 観察の正確性
 (a) 客観的観察条件:照度・視力・距離角度・障害物等の有無・観察時間の長短
 (b) 心理的観察条件:冷静・困惑・驚愕・狼狽/特異体験・意識的観察j
 (c) 既知証人か否か
 (d)顕著な特徴を挙げているか
② 記憶とその保持の正確性
 (a)再認同定までの期間の長短(1週間が1つのライン)
 (b)初期供述・初期選別の重要性
③ 犯人選別手続の正確性
 (a)写真面割:形式・枚数・配列・時間等
 (b)面通し:単独/複数
 (c)暗示・誘導の有無(マスコミ報道等)
 
※ 変遷・詳細化:捜査官の作為等による可能性
※ 補強証拠・他の証拠:矛盾する点がないかしっかり確認