ボクのべんきょう日記~弁護士実務と司法修習と司法試験の巻~ -63ページ目

【修習】検察起案の構成例

検察起案の構成例

主に終局処分起案によっていますが、あまり見直さずに復習用に作っただけなので、ちょこちょこズレていることや要素抜けはあるでしょう。
参考程度に。


[第1 Aの犯人性]
 1 間接事実
 (1)ア 本件犯行は、~であるところ(犯人側)
   イ Aは~であること(A側)
   (意味付け)
    ※ 事実の評価(意味付け)→組み合わせ→評価(意味付け)→推認力
   (認定根拠)
    ※ 犯人側もA側もきっちり認定すること
    ア ~の点
       捜報、実
    イ ~の点
       ◯◯KS
    <信用性> ※あまり詳しくなくてよい。
     (ア)利害関係
     (イ)供述態度・経緯
     (ウ)供述内容
     (エ)他の証拠・事実との整合性
    ウ ~の点
       ・・・ 
 (2)間接事実2 
 (3)間接事実3
 2 第三者の目撃・識別供述(直接証拠)
 (1)概要
   ① 犯人目撃供述であること
   ② 犯人識別供述であること の双方を明示
 (2)信用性
   ア 目撃供述の信用性
     ・視力
     ・明度
     ・距離・場所的関係
     ・意識的に見る状況にあったか など
   イ 犯人識別供述の信用性
     ・前情報の有無
     ・写真選別:枚数、態様、条件
     ・面割り:どのような状況?
   ウ その他一般的な信用性
     ・利害関係
     ・態様・経緯
     ・合理性
     ・証拠との合致
 (3)小括
 3 共犯者B供述
 (1)概要
    直接証拠orAの関与を否認
 (2)信用性
   ア Aとの関係→引き込み供述の可能性、Aを庇う可能性
   イ 態様・経緯 →特に捜査との関係
   ウ 合理性
   エ 他の証拠との整合性
 4 A供述
 (1)概要
    自白or信用性
 (2)信用性(がないこと)
   ア アリバイ弁解の信用性
   イ 態様・経緯
   ウ 不合理性
   エ 他の証拠との整合性
 5 結論

[第2 Bの犯人性]
 1 間接事実
 2 直接証拠
 3 A供述
 4 B供述
 5 結論

[第3 犯罪の成否]
 1 客観的構成要件(AB共通)
 (1)客観的構成要件要素
   必要とされる要件は以下のとおり。
   ①
   ②
   ③ ①と②の因果関係 など
 (2)①について
   ア 意義
    ※ 構成要件要素に解釈等が必要であれば明示。
   イ 検討
    ※ 証拠→事実認定→評価(意味付け)の順で順次書いていく。書き分けしっかり。
    ※ 証拠
      自白の場合→「関係各証拠によれば」でOK
      否認の場合→具体的に証拠挙げる
   ウ Aの弁解の信用性の弾劾
    ※ 否認の場合には、弁解をきっちりと検討する。
   エ 小括
 (3)②について
 (4)③について
 (5)実行の着手、既遂時期
   ※ 忘れやすいので注意
 (6)小括
 2 主観的構成要件(AB別個に検討)
 (1)A1について
   ア A供述の概要
    ※ 自白(=直接証拠)or否認
   イ 主観的構成要件要素
    ① 故意:実行の着手時における客観面の認識認容
    ② 犯意:客観面の認識認容時点
    ③ 不法領得の意思:権利者を排除して
                  他人の物を自己の所有物として
                  その経済的用法に従い利用・処分する意思
   ウ ①故意について
   (ア)故意の有無
   (イ)弁解についての検討
   (ウ)小括
   エ ②犯意について
   オ ③不法領得の意思について
   カ まとめ
 (2)A2について
    ・・・
 (3)小括
 3 結論

[第4 共犯性(AB共通)]
 1 共同実行の事実
   「第2の1」で述べたとおり
 2 共同実行の意思
  ① 犯意の相互認識
  ② 相互利用補充の意思
 3 正犯性
 4 共同実行の意思に基づく犯罪行為・結果等
 5 小括

[第5 違法性、責任その他の問題点]
 ※ 正当防衛、緊急避難
 ※ 責任能力       など

[第6 罪数]
 ※ 観念的競合
 ※ 牽連犯 手段→目的
 ※ 包括一罪
 ※ 併合罪

[第7 その他の犯罪の成否]
 ※ 成立しそうなのにしなそうな犯罪等
   →他の構成要件に吸収、不可罰的事後行為
 ※ 器物損壊
   →告訴が必要だが、ない場合など

[第8 情状]
 1 不利な情状事実
 (ア)犯情
   ・結果重大
   ・計画的・悪質な態様
   ・動機に酌量の余地なし
   ・被害感情大きい
 (イ)特別予防
   ・社会的に影響が大きい
 (ウ)一般予防
   ・反省なし
   ・再犯可能性
 2 有利な情状事実
   ・・・