【修習】検察起案の構成例
検察起案の構成例
主に終局処分起案によっていますが、あまり見直さずに復習用に作っただけなので、ちょこちょこズレていることや要素抜けはあるでしょう。
参考程度に。
[第1 Aの犯人性]
1 間接事実
(1)ア 本件犯行は、~であるところ(犯人側)
イ Aは~であること(A側)
(意味付け)
※ 事実の評価(意味付け)→組み合わせ→評価(意味付け)→推認力
(認定根拠)
※ 犯人側もA側もきっちり認定すること
ア ~の点
捜報、実
イ ~の点
◯◯KS
<信用性> ※あまり詳しくなくてよい。
(ア)利害関係
(イ)供述態度・経緯
(ウ)供述内容
(エ)他の証拠・事実との整合性
ウ ~の点
・・・
(2)間接事実2
(3)間接事実3
2 第三者の目撃・識別供述(直接証拠)
(1)概要
① 犯人目撃供述であること
② 犯人識別供述であること の双方を明示
(2)信用性
ア 目撃供述の信用性
・視力
・明度
・距離・場所的関係
・意識的に見る状況にあったか など
イ 犯人識別供述の信用性
・前情報の有無
・写真選別:枚数、態様、条件
・面割り:どのような状況?
ウ その他一般的な信用性
・利害関係
・態様・経緯
・合理性
・証拠との合致
(3)小括
3 共犯者B供述
(1)概要
直接証拠orAの関与を否認
(2)信用性
ア Aとの関係→引き込み供述の可能性、Aを庇う可能性
イ 態様・経緯 →特に捜査との関係
ウ 合理性
エ 他の証拠との整合性
4 A供述
(1)概要
自白or信用性
(2)信用性(がないこと)
ア アリバイ弁解の信用性
イ 態様・経緯
ウ 不合理性
エ 他の証拠との整合性
5 結論
[第2 Bの犯人性]
1 間接事実
2 直接証拠
3 A供述
4 B供述
5 結論
[第3 犯罪の成否]
1 客観的構成要件(AB共通)
(1)客観的構成要件要素
必要とされる要件は以下のとおり。
①
②
③ ①と②の因果関係 など
(2)①について
ア 意義
※ 構成要件要素に解釈等が必要であれば明示。
イ 検討
※ 証拠→事実認定→評価(意味付け)の順で順次書いていく。書き分けしっかり。
※ 証拠
自白の場合→「関係各証拠によれば」でOK
否認の場合→具体的に証拠挙げる
ウ Aの弁解の信用性の弾劾
※ 否認の場合には、弁解をきっちりと検討する。
エ 小括
(3)②について
(4)③について
(5)実行の着手、既遂時期
※ 忘れやすいので注意
(6)小括
2 主観的構成要件(AB別個に検討)
(1)A1について
ア A供述の概要
※ 自白(=直接証拠)or否認
イ 主観的構成要件要素
① 故意:実行の着手時における客観面の認識認容
② 犯意:客観面の認識認容時点
③ 不法領得の意思:権利者を排除して
他人の物を自己の所有物として
その経済的用法に従い利用・処分する意思
ウ ①故意について
(ア)故意の有無
(イ)弁解についての検討
(ウ)小括
エ ②犯意について
オ ③不法領得の意思について
カ まとめ
(2)A2について
・・・
(3)小括
3 結論
[第4 共犯性(AB共通)]
1 共同実行の事実
「第2の1」で述べたとおり
2 共同実行の意思
① 犯意の相互認識
② 相互利用補充の意思
3 正犯性
4 共同実行の意思に基づく犯罪行為・結果等
5 小括
[第5 違法性、責任その他の問題点]
※ 正当防衛、緊急避難
※ 責任能力 など
[第6 罪数]
※ 観念的競合
※ 牽連犯 手段→目的
※ 包括一罪
※ 併合罪
[第7 その他の犯罪の成否]
※ 成立しそうなのにしなそうな犯罪等
→他の構成要件に吸収、不可罰的事後行為
※ 器物損壊
→告訴が必要だが、ない場合など
[第8 情状]
1 不利な情状事実
(ア)犯情
・結果重大
・計画的・悪質な態様
・動機に酌量の余地なし
・被害感情大きい
(イ)特別予防
・社会的に影響が大きい
(ウ)一般予防
・反省なし
・再犯可能性
2 有利な情状事実
・・・
主に終局処分起案によっていますが、あまり見直さずに復習用に作っただけなので、ちょこちょこズレていることや要素抜けはあるでしょう。
参考程度に。
[第1 Aの犯人性]
1 間接事実
(1)ア 本件犯行は、~であるところ(犯人側)
イ Aは~であること(A側)
(意味付け)
※ 事実の評価(意味付け)→組み合わせ→評価(意味付け)→推認力
(認定根拠)
※ 犯人側もA側もきっちり認定すること
ア ~の点
捜報、実
イ ~の点
◯◯KS
<信用性> ※あまり詳しくなくてよい。
(ア)利害関係
(イ)供述態度・経緯
(ウ)供述内容
(エ)他の証拠・事実との整合性
ウ ~の点
・・・
(2)間接事実2
(3)間接事実3
2 第三者の目撃・識別供述(直接証拠)
(1)概要
① 犯人目撃供述であること
② 犯人識別供述であること の双方を明示
(2)信用性
ア 目撃供述の信用性
・視力
・明度
・距離・場所的関係
・意識的に見る状況にあったか など
イ 犯人識別供述の信用性
・前情報の有無
・写真選別:枚数、態様、条件
・面割り:どのような状況?
ウ その他一般的な信用性
・利害関係
・態様・経緯
・合理性
・証拠との合致
(3)小括
3 共犯者B供述
(1)概要
直接証拠orAの関与を否認
(2)信用性
ア Aとの関係→引き込み供述の可能性、Aを庇う可能性
イ 態様・経緯 →特に捜査との関係
ウ 合理性
エ 他の証拠との整合性
4 A供述
(1)概要
自白or信用性
(2)信用性(がないこと)
ア アリバイ弁解の信用性
イ 態様・経緯
ウ 不合理性
エ 他の証拠との整合性
5 結論
[第2 Bの犯人性]
1 間接事実
2 直接証拠
3 A供述
4 B供述
5 結論
[第3 犯罪の成否]
1 客観的構成要件(AB共通)
(1)客観的構成要件要素
必要とされる要件は以下のとおり。
①
②
③ ①と②の因果関係 など
(2)①について
ア 意義
※ 構成要件要素に解釈等が必要であれば明示。
イ 検討
※ 証拠→事実認定→評価(意味付け)の順で順次書いていく。書き分けしっかり。
※ 証拠
自白の場合→「関係各証拠によれば」でOK
否認の場合→具体的に証拠挙げる
ウ Aの弁解の信用性の弾劾
※ 否認の場合には、弁解をきっちりと検討する。
エ 小括
(3)②について
(4)③について
(5)実行の着手、既遂時期
※ 忘れやすいので注意
(6)小括
2 主観的構成要件(AB別個に検討)
(1)A1について
ア A供述の概要
※ 自白(=直接証拠)or否認
イ 主観的構成要件要素
① 故意:実行の着手時における客観面の認識認容
② 犯意:客観面の認識認容時点
③ 不法領得の意思:権利者を排除して
他人の物を自己の所有物として
その経済的用法に従い利用・処分する意思
ウ ①故意について
(ア)故意の有無
(イ)弁解についての検討
(ウ)小括
エ ②犯意について
オ ③不法領得の意思について
カ まとめ
(2)A2について
・・・
(3)小括
3 結論
[第4 共犯性(AB共通)]
1 共同実行の事実
「第2の1」で述べたとおり
2 共同実行の意思
① 犯意の相互認識
② 相互利用補充の意思
3 正犯性
4 共同実行の意思に基づく犯罪行為・結果等
5 小括
[第5 違法性、責任その他の問題点]
※ 正当防衛、緊急避難
※ 責任能力 など
[第6 罪数]
※ 観念的競合
※ 牽連犯 手段→目的
※ 包括一罪
※ 併合罪
[第7 その他の犯罪の成否]
※ 成立しそうなのにしなそうな犯罪等
→他の構成要件に吸収、不可罰的事後行為
※ 器物損壊
→告訴が必要だが、ない場合など
[第8 情状]
1 不利な情状事実
(ア)犯情
・結果重大
・計画的・悪質な態様
・動機に酌量の余地なし
・被害感情大きい
(イ)特別予防
・社会的に影響が大きい
(ウ)一般予防
・反省なし
・再犯可能性
2 有利な情状事実
・・・