【就活】検察官になるには(任検志望の方へ)
*就活戦争年表
*裁判官になるには
[はじめに]
さて、裁判官については既に記事にしたところですが、次に「検察官になること」について書いておこうと思います。
ただ、ボクには検察官に関する情報のほうが少なく、裁判官以上に抽象的な内容になってしまうでしょうが、あしからず…。
なお、裁判官と同じく任検も様々な人がおり一般化は難しいので、この記事を見て任検を諦めるのはもったいないです。むしろ、プラス要素をどのようにアピールするかという意味で利用していただければと思います。
※裁判官と検察官になることを合わせて「任官」という場合もありますが、ここでは裁判官=「任官」、検察官=「任検」と使いわけることにします。
[検察官になるとは]
検察官は、刑事事件における公益の代表者です。
被害者「だけ」のために刑事事件を扱っているわけではないですし、当然被告人・被疑者に適切な法の適用があるように職務をこなす義務があります。
「犯罪は許せない!!」という熱い思いがなければやれない職業だと思う一方、実際に修習でみていると、被疑者や被告人のこともすごく考えて手続きをしていたのが印象的でした。
では、ボクからみた検察官になること/ならないことの積極的理由・消極的理由を書いてみます(対弁護士)。
■積極
① 公務員という地位
裁判官と同様
② 客観的に判断できる。
もちろん最終的な判断は裁判官になるわけですが、日本では検察官が起訴した事件はほとんど「有罪」になります。色々意見はあるところだと思いますが、検察官の厳格な決裁制度によってある程度客観的に判断されているという側面はあると思います。
弁護人としては、被疑者・被告人との関係で難しい立場におかれることはありますが、検察官は公益の代表者としてどの程度の処分にするのが相当かを考えることができます。
■消極
① 当事者の一方によりそった主張・応対ができない
② 公務員という観点からの制約
→裁判官のところと同様。
■人それぞれ
① 刑事事件のみ扱う
訟務検事になる場合や法令の作成に携わる場合を除き、検察官は刑事事件を扱うのが職務です。
「それが希望!」という方もいるでしょうし、それだけは嫌、という方もいるでしょう。
人それぞれではありますが、この点が検察志望かどうかを分ける大きなメルクマールになっているのは間違いありません。
② 決裁制度
検察官は、被疑者・被告人等の処分を決定するにあたり、決裁制度を取っています。
これは、適性な法の適用を確保するうえで必要な手続なのでしょうが、やはり自由にやりたいという弁護士志望の人にとっては、手間のかかる手続だと感じるところです。
検察官が法曹三者の中でもっとも会社組織に近いと言われるのもここらへんが原因かもしれません。
③ 会社組織的な一体感
法律上は検察官は個々人が権限を有していますが、②のような決裁制度があること等により、会社組織に近い一面があります(もちろん違う部分が多いけど)。
実際に、検察官同士も仲が良さそうです。
やっぱり一般的な理由をあげようとしても、人それぞれの希望によるところが大きいですね。
ただ、一部の検察官から、数年たつと同期の間では「誰々が出世したとか飛ばされた」という話がほとんどになる、と聞き、そういう面はあるだろうなと感じます。
刑事事件に対する強い思いがあってはじめて一生の仕事にできる仕事だと思います。
[司法修習中のアプローチ]
流れとしては、実務修習に入ってから順次声がかかっていきます。
その後、集合修習の時期に声がかかっている人が申請書類を書く手順を踏むようです。
よく検察が第4クールだと不利なのか、という疑問をききます。
第1クールの人から順次検察修習の成績がついていくため、前と比較される状況にあるのは間違いないですし、アピールするのは早い方が良いと思うので事実上の影響はあると思います。
しかし、基本的には全員みて決めたいでしょうし、第4クールの人も普通に決まっているので大きな影響はないと思います。
■対策
重要なのは以下。
①実務修習(検察修習)の成績
②起案の成績
③司法試験の成績ほか
④熱意
⑤その他性格
①~③について
検察では、推薦する教官だけでなく他の教官の同意も得ないと内定を出さないようです。
そのため、他人を説得しやすい成績は重要視されるようです(実務成績含む)。
おそらく、①~③のどれかはよくないと難しいです。④以降重視のキャラクター採用というのもあるようですが、それでも①くらい(取調の成績とか)がある程度とれていなければ採用されていないのではないでしょうか。
①について
取調べ対応、文書作成(調書、捜査報告書、決裁資料)などが特に重要だと思います。
取調べについては、やはり自白が取れるかどうかというのはすごく見られています。
色々な個性があるでしょうが、言葉の使いかたや、被疑者に対する対応等などが重要でしょう。
また、捜査報告書・写真撮影報告書も証拠として重要ですから、これらをちゃんと作れるか。
さらに、検察官はかなり事務処理能力が必要とされますので、処理スピード、処理の正確さなども重要だと思います。
決裁については、当然判断が適正か(起訴猶予か否か、処分の重さは適当か)という観点。
②③について
全体が見られているようですが、当然刑事系が重視されているみたいです。
検察の起案はAを目指しましょう。
(Aじゃなくても任検者はたくさんいますが、良いほうが有利。)
任検者は、1回目で司法試験に合格した者がほとんどです。裁判官よりも厳しいと言われています。
もっとも、2回目の人も内定者にはいるようです(任官も)。
④⑤について
上述したように、刑事事件のみを扱う検察官にとっては、そのモチベーションを維持することができる人かどうかを見られているように思います。そのため、検察に対する熱意というのも必要です。
また、会社組織的な一面があるため、ある程度団体行動ができる人、人と馴染みやすい人が好かれるでしょう。
一緒に働きたい人が採用されるのはどこでも一緒ですね。
[終わりに]
簡単になってしまいましたが、こんなところでやめておきます。
任検一本に絞ることでのリスクは任官と一緒ですので、弁護士の就活もしておくのが望ましいです。スタートダッシュは遅れないようにしてください。
足りない部分も多いと思うので、質問等はコメント欄でぜひ。
不十分な点や間違っている点があったら教えていただければ幸いです。
*裁判官になるには
[はじめに]
さて、裁判官については既に記事にしたところですが、次に「検察官になること」について書いておこうと思います。
ただ、ボクには検察官に関する情報のほうが少なく、裁判官以上に抽象的な内容になってしまうでしょうが、あしからず…。
なお、裁判官と同じく任検も様々な人がおり一般化は難しいので、この記事を見て任検を諦めるのはもったいないです。むしろ、プラス要素をどのようにアピールするかという意味で利用していただければと思います。
※裁判官と検察官になることを合わせて「任官」という場合もありますが、ここでは裁判官=「任官」、検察官=「任検」と使いわけることにします。
[検察官になるとは]
| 検察庁法4条【検察官の職務】:検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。 |
検察官は、刑事事件における公益の代表者です。
被害者「だけ」のために刑事事件を扱っているわけではないですし、当然被告人・被疑者に適切な法の適用があるように職務をこなす義務があります。
「犯罪は許せない!!」という熱い思いがなければやれない職業だと思う一方、実際に修習でみていると、被疑者や被告人のこともすごく考えて手続きをしていたのが印象的でした。
では、ボクからみた検察官になること/ならないことの積極的理由・消極的理由を書いてみます(対弁護士)。
■積極
① 公務員という地位
裁判官と同様
② 客観的に判断できる。
もちろん最終的な判断は裁判官になるわけですが、日本では検察官が起訴した事件はほとんど「有罪」になります。色々意見はあるところだと思いますが、検察官の厳格な決裁制度によってある程度客観的に判断されているという側面はあると思います。
弁護人としては、被疑者・被告人との関係で難しい立場におかれることはありますが、検察官は公益の代表者としてどの程度の処分にするのが相当かを考えることができます。
■消極
① 当事者の一方によりそった主張・応対ができない
② 公務員という観点からの制約
→裁判官のところと同様。
■人それぞれ
① 刑事事件のみ扱う
訟務検事になる場合や法令の作成に携わる場合を除き、検察官は刑事事件を扱うのが職務です。
「それが希望!」という方もいるでしょうし、それだけは嫌、という方もいるでしょう。
人それぞれではありますが、この点が検察志望かどうかを分ける大きなメルクマールになっているのは間違いありません。
② 決裁制度
検察官は、被疑者・被告人等の処分を決定するにあたり、決裁制度を取っています。
これは、適性な法の適用を確保するうえで必要な手続なのでしょうが、やはり自由にやりたいという弁護士志望の人にとっては、手間のかかる手続だと感じるところです。
検察官が法曹三者の中でもっとも会社組織に近いと言われるのもここらへんが原因かもしれません。
③ 会社組織的な一体感
法律上は検察官は個々人が権限を有していますが、②のような決裁制度があること等により、会社組織に近い一面があります(もちろん違う部分が多いけど)。
実際に、検察官同士も仲が良さそうです。
やっぱり一般的な理由をあげようとしても、人それぞれの希望によるところが大きいですね。
ただ、一部の検察官から、数年たつと同期の間では「誰々が出世したとか飛ばされた」という話がほとんどになる、と聞き、そういう面はあるだろうなと感じます。
刑事事件に対する強い思いがあってはじめて一生の仕事にできる仕事だと思います。
[司法修習中のアプローチ]
流れとしては、実務修習に入ってから順次声がかかっていきます。
その後、集合修習の時期に声がかかっている人が申請書類を書く手順を踏むようです。
よく検察が第4クールだと不利なのか、という疑問をききます。
第1クールの人から順次検察修習の成績がついていくため、前と比較される状況にあるのは間違いないですし、アピールするのは早い方が良いと思うので事実上の影響はあると思います。
しかし、基本的には全員みて決めたいでしょうし、第4クールの人も普通に決まっているので大きな影響はないと思います。
■対策
重要なのは以下。
①実務修習(検察修習)の成績
②起案の成績
③司法試験の成績ほか
④熱意
⑤その他性格
①~③について
検察では、推薦する教官だけでなく他の教官の同意も得ないと内定を出さないようです。
そのため、他人を説得しやすい成績は重要視されるようです(実務成績含む)。
おそらく、①~③のどれかはよくないと難しいです。④以降重視のキャラクター採用というのもあるようですが、それでも①くらい(取調の成績とか)がある程度とれていなければ採用されていないのではないでしょうか。
①について
取調べ対応、文書作成(調書、捜査報告書、決裁資料)などが特に重要だと思います。
取調べについては、やはり自白が取れるかどうかというのはすごく見られています。
色々な個性があるでしょうが、言葉の使いかたや、被疑者に対する対応等などが重要でしょう。
また、捜査報告書・写真撮影報告書も証拠として重要ですから、これらをちゃんと作れるか。
さらに、検察官はかなり事務処理能力が必要とされますので、処理スピード、処理の正確さなども重要だと思います。
決裁については、当然判断が適正か(起訴猶予か否か、処分の重さは適当か)という観点。
②③について
全体が見られているようですが、当然刑事系が重視されているみたいです。
検察の起案はAを目指しましょう。
(Aじゃなくても任検者はたくさんいますが、良いほうが有利。)
任検者は、1回目で司法試験に合格した者がほとんどです。裁判官よりも厳しいと言われています。
もっとも、2回目の人も内定者にはいるようです(任官も)。
④⑤について
上述したように、刑事事件のみを扱う検察官にとっては、そのモチベーションを維持することができる人かどうかを見られているように思います。そのため、検察に対する熱意というのも必要です。
また、会社組織的な一面があるため、ある程度団体行動ができる人、人と馴染みやすい人が好かれるでしょう。
一緒に働きたい人が採用されるのはどこでも一緒ですね。
[終わりに]
簡単になってしまいましたが、こんなところでやめておきます。
任検一本に絞ることでのリスクは任官と一緒ですので、弁護士の就活もしておくのが望ましいです。スタートダッシュは遅れないようにしてください。
足りない部分も多いと思うので、質問等はコメント欄でぜひ。
不十分な点や間違っている点があったら教えていただければ幸いです。