ボクのべんきょう日記~弁護士実務と司法修習と司法試験の巻~ -45ページ目

【修習】二回試験1日目:民裁(問題形式ネタバレ)

*二回試験・目次

[始まるまで]

今日11月18日は二回試験1日目(民裁)でした。
始まる前はそこまで緊張していませんでしたが、会場に入ると試験委員の方が多く、張り詰めた空気を感じました。

デイリー六法はもともと席に置いてありました。
9時45分着席で、注意事項を聞き、記録・起案用紙・付箋等が配られ、また注意事項を聞いて問題要旨が配られます。最初の注意事項の際に携帯電話を回収。

[問題形式]
開始前に、記録が二冊、問題1用の起案表紙・問題2用の起案用紙が配られていたため、「主張整理」と「事実認定」の2つがある一般的な形式だなーと考えていました。

実際に問題をみると、問題文もぱっと見でそんな感じ。
第2問は典型的な事実認定の形式でした。

しかし、第1問をよく見ると、なんか違う。
第1問設問2の書きぶりもことなるし、設問3に至っては事実認定っぽい形式。
やはり、事実認定重視の傾向が強まっているのはそのとおりなようです。

なお、本番では、記録だけでなく、問題用紙・メモ等のすべてが回収されるため、備忘のため以下に記載しておきます。

第1問(記録:売買代金請求訴訟→瑕疵担保責任が問題)
 設問1 訴訟物・個数・併合形態
 設問2 当事者の主張を整理し、主張のタイトルと主張の要約を記載。
 ※ 要件事実を記載させる場合、「主張を整理し、各主張の要件事実を記載せよ」という問題文になるため、今回は要件事実の記載は不要だったのだと思います。この決断をするために、問題文を何回も呼んで迷いました。。
 設問3 「瑕疵がある」ことについて当事者の主張に現れた事実を記載+記載した理由
 ※ ほとんど事実認定の形式。ただし、主張に現れた事実でいいので、「認定できる事実」に限らない趣旨だと思われます。そのため、主張共通の原則に基づき、「瑕疵」の存在を基礎づける間接事実を拾い出すという意味では「主張整理」の起案といえるのではないでしょうか。

第2問(記録:株主総会決議不存在確認訴訟)
 ※ 記録が70頁を超えており、普段の二分冊記録よりだいぶ多かったです。。
 設問1 「X→Yの株式無償譲渡」(要証事実)が認められるか否かの結論を示す。
 設問2 要証事実についての間接事実、補助事実を積極方向、消極方向でかき分け。
      +積極・消極の理由付け
 設問3 設問2を前提に、設問1の結論に至った理由を記載。


[雑感]

会場が暑くてしんどかったです。。午前中は頭が働かなかったです。
久々にあの量を書いたこともあり、かなり微妙なできになってしまいました。

二回試験会場の雰囲気も独特なため、時間が長いとはいえ結構焦ってしまいます。
集合修習中はお昼を楽しみに起案していたのですが、今日はまったくお腹がすかず、ウィーダーインゼリーくらいしか食べませんでした。
また、起案の綴りミスなどはしないと思ってはいましたが、いざ本番になると変に時間を使ってあたふたしてしまい、そのようなミスをしてしまうこともありうるように思いました。
最終日までそのようなことがないよう気を付けたいです。

長期間の日程なので体調管理とモチベーション維持も大変です。
土日は少し気分転換をしつつ、集合修習の復習をしたいと思います。