【1年目】新規登録弁護士研修とはどんなものか
*弁護士実務の巻・目次
[研修履修義務]
弁護士会では、新規登録弁護士向けに研修を行なっており、新規登録弁護士はこれを受けなければなりません。
たとえば、【大阪弁護士会会則】11条2項は、「本会に入会した弁護士である会員で、入会前に通算1年以上の弁護士経験を有しない者は、前項に定める研修[=会員の継続的な研修]のほか、新規登録弁護士研修を履修しなければならない。」と定めています。
その具体的内容は【大阪弁護士会新規登録弁護士研修規定】、及びそれを受けた【新規登録弁護士研修実施規則】において定められています。
大阪弁護士会で開催される研修は以下参照。
(手続き等については今後触れていこうと思います。)
[1.集合必修]
■必修
①日弁連集合研修
②新入会員研修
③新入会員弁論研修
④捜査弁護研修
⑤公判前・公判研修
■選択必修(以下から4つ以上を講義形式で履修)
①家事事件
②少年事件
③民事保全事件
④民事執行事件
⑤交通事故事件(2回)
⑥倒産事件
⑦クレ・サラ事件
⑧消費者事件(2回)
⑨民事介入暴力事件
⑩医療過誤事件
⑪労働事件(2回)
⑫知的財産権事件
⑬建築事件(2回)
⑭障がい者刑事弁護事件
[2.個別研修]
■必修
指導弁護士のもと、以下の事件について研修
①外部での法律相談
②捜査(当番)弁護事件
③公判弁護事件
④民事法律扶助事件or人権侵害救済申立事件調査
※事前申請や事後報告が必要なので注意。
■選択研修
①個別選択必修研修
→所定の事件から1項目以上を指導弁護士と共同受任
[3.会務研修]
■必修
①6ヶ月間、弁護士会の委員会の委員として参加。
[研修履修義務]
弁護士会では、新規登録弁護士向けに研修を行なっており、新規登録弁護士はこれを受けなければなりません。
たとえば、【大阪弁護士会会則】11条2項は、「本会に入会した弁護士である会員で、入会前に通算1年以上の弁護士経験を有しない者は、前項に定める研修[=会員の継続的な研修]のほか、新規登録弁護士研修を履修しなければならない。」と定めています。
その具体的内容は【大阪弁護士会新規登録弁護士研修規定】、及びそれを受けた【新規登録弁護士研修実施規則】において定められています。
大阪弁護士会で開催される研修は以下参照。
(手続き等については今後触れていこうと思います。)
[1.集合必修]
■必修
①日弁連集合研修
②新入会員研修
③新入会員弁論研修
④捜査弁護研修
⑤公判前・公判研修
■選択必修(以下から4つ以上を講義形式で履修)
①家事事件
②少年事件
③民事保全事件
④民事執行事件
⑤交通事故事件(2回)
⑥倒産事件
⑦クレ・サラ事件
⑧消費者事件(2回)
⑨民事介入暴力事件
⑩医療過誤事件
⑪労働事件(2回)
⑫知的財産権事件
⑬建築事件(2回)
⑭障がい者刑事弁護事件
[2.個別研修]
■必修
指導弁護士のもと、以下の事件について研修
①外部での法律相談
②捜査(当番)弁護事件
③公判弁護事件
④民事法律扶助事件or人権侵害救済申立事件調査
※事前申請や事後報告が必要なので注意。
■選択研修
①個別選択必修研修
→所定の事件から1項目以上を指導弁護士と共同受任
[3.会務研修]
■必修
①6ヶ月間、弁護士会の委員会の委員として参加。