みなさん、こんにちは!
簿記の教室メイプルのみなみです。
FP3級講座の相続の第2回は、法定相続分の基本についてです。
まず相続分とは、相続財産を分けるときに、一人ひとりが受け取る取り分のことです。
そして相続分には指定相続分と法定相続分があるのですが、指定相続分は被相続人が遺言書で相続分を指定した場合のことであり、法定相続分は民法で定められた相続分のことです。
法定相続分には、相続できる人の順位も定められています。
第1順位;子ども
第2順位;直系尊属(父母、祖父母など)
第3順位;兄弟姉妹
なお、配偶者は常に相続人になります。詳細な相続分の計算は、講義で確認して下さいね。
相続は勉強すれば面白いだけでなく、実生活でも役立つときがくるので、ぜひ、興味をもって勉強されてみてはいかがでしょうか?
それでは引き続き、頑張って下さい。