【毎日】

(学生無年金訴訟)

成人学生の国民年金加入が任意だった91年4月以前に、未加入のまま統合失調症と診断された東京都の男性2人が、社会保険庁長官に障害基礎年金の支給を求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は10日、いずれも請求を退けた。原告敗訴が確定した。

 国民年金法は、初診日が20歳未満の障害者には未加入でも年金を支給すると定める。2人は20歳を過ぎてから診療を受けたが、統合失調症は発症に気付きにくく受診まで時間がかかるケースが多いとして「後で発症が20歳前と診断されれば支給を認めるべきだ」と主張した。

 判決は同法が初診日を「初めて医師の診療を受けた日」と明確に定義していると指摘。そのうえで「画一的で公平な判断のため、診療日で適用範囲を区切ったのが立法趣旨」と原告側主張を退けた。4人の裁判官のうち今井功裁判官は「一般の疾病と同様に初診日を基準とするのは、制度の趣旨に沿わない」と反対意見を述べた。



(国民年金法)

第30条の4 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。

 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日後において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、65歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。

立法(政治家)、行政(官僚)の信頼感が失われつつある中、司法(裁判所、弁護士)に期待するしかないなあと密かに思っています。また、社労士の試験勉強を通じて(来年再受験しますが・・・)、法律を改めて勉強したいなという気持ちがムクムクと湧いてきました。

そんなわけで、憲法から始めてみようと思います(当然のことながら司法試験を受けるわけではありません)。

まずは、昔DVDでお世話になった伊藤先生のこの本から。

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