((さて、先週は不動産登記の種類についてお話を伺いましたが、今回は、商業登記や供託というものをもう少し詳しく説明していただけますか))
はい、前回は、商業登記について少しお話しましたが、
商業登記の、代表的な登記といいますと、
法人格取得のための会社設立の登記 本店移転や役員変更などの
各種変更登記 解散の登記 そして、最終的に法人格を失う清算結了の登記
が あります。解散の登記をしても法人格は無くなりません。これは、ちょっと解散
というイメージとのギャップがありますね。
いずれも、今会社のある状態を公示するということで 登記する必要があるということになります
((次に供託手続とは、あまり聞きなれない制度ですが、どういうものでしょうか))
代表的な供託は、支払うべきお金を受けとってくれないときに、代わって国に受け取ってもらう制度のことです。
身近なところでは、
例えば、アパート暮しなら、当然毎月家賃を払わなければいけませんね。
ところが突然、家賃の値上げを要求されたらどうしますか。
(-“-)
((値上げが、納得できるものなら支払えても、そうでないなら、困りますね。))
そう、そんな時は 供託制度が利用できます。
家賃は、毎月の部屋の使用料であるため、つまり値上げに納得できなくても、少なくとも今まで通りの家賃分は払わないと、それを理由に出て行ってくれ となります。でも、大家さんは、値上げした家賃でないと受け取ってくれないとなると困りますね。
こうした場合は、支払うべき家賃分を供託所に預けるわけです。
これを受け取る、受け取らないは大家さんの都合であって、部屋を借りている人は、供託によって家賃を支払ったことになるというものです。
((便利な制度があるんですね)) (^_^)/
是非、供託制度をもっと利用して頂きたいですね。