((おはようございます))
((さて、先週は不動産登記の種類についてお話を伺いましたが、今回は、商業登記や供託というものをもう少し詳しく説明していただけますか))

はい、前回は、商業登記について少しお話しましたが、
   商業登記の、代表的な登記といいますと、

   法人格取得のための会社設立の登記   本店移転や役員変更などの
各種変更登記  解散の登記 そして、最終的に法人格を失う清算結了の登記

    が あります。解散の登記をしても法人格は無くなりません。これは、ちょっと解散
というイメージとのギャップがありますね。
   いずれも、今会社のある状態を公示するということで 登記する必要があるということになります
    

 ((次に供託手続とは、あまり聞きなれない制度ですが、どういうものでしょうか)) 

代表的な供託は、支払うべきお金を受けとってくれないときに、代わって国に受け取ってもらう制度のことです。
身近なところでは、
例えば、アパート暮しなら、当然毎月家賃を払わなければいけませんね。
ところが突然、家賃の値上げを要求されたらどうしますか。
(-“-)
((値上げが、納得できるものなら支払えても、そうでないなら、困りますね。))

そう、そんな時は 供託制度が利用できます。
 家賃は、毎月の部屋の使用料であるため、つまり値上げに納得できなくても、少なくとも今まで通りの家賃分は払わないと、それを理由に出て行ってくれ となります。でも、大家さんは、値上げした家賃でないと受け取ってくれないとなると困りますね。
 こうした場合は、支払うべき家賃分を供託所に預けるわけです。
 これを受け取る、受け取らないは大家さんの都合であって、部屋を借りている人は、供託によって家賃を支払ったことになるというものです。
((便利な制度があるんですね)) (^_^)/

是非、供託制度をもっと利用して頂きたいですね。

~ブログスタートします(*^^)v~((認定司法書士の奮闘記です))


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○●ラジオの原稿、敷金問題のガイドラインとして紹介します。

 ただ、放送審議、ディレクターの決済が済んでいないので、実放送分とは異なる場合があります。
 <m(__)m>

 アパートなどの賃貸に住まわれている方は、引っ越しの際にトラブル、またはトラブルと云わないまでも、納得できない と思われがちなのが 敷金返還の問題です。

 そこで、今日は原状回復の問題、つまり敷金を使ってどこまで部屋を元通りにもどす必要があるのか ということをお話したいと思います。

 まず はじめに、入居時に賃貸の契約をされると思います。その契約には、ほとんど敷金返還、その使われ方が書いてあります。例えば、クロスの張替に敷金からあてられるとかです。

 でも、その内容で賃貸の契約をしたからといって、必ずしも支払う必要がない場合もあるんですよ。
 一般的判断基準としては、使用していれば、自然に発生する事象は借主が負担する必要はありません。その分は、毎月の家賃に含まれているとされるためです。

 具体的には、テレビや冷蔵庫を置いた場合にできる跡や黒ずみです。生活必需品であるためですね。同様に、エアコンの跡やクロスの日焼けによる変色も元に戻す必要はないと考えられます。

 反対に考えると、不注意で雨水が部屋に入り、フローリングが色落ちしたというような場合は、逆に借り手に責任があり、費用を負担すべきと考えられます。

 ここで、クロスや、フローリングなど、一部を直すと、全体としては色合・模様などにギャップが生じる場合、全部をやり直すことになるのかという点です。

 この点、国土交通省のガイドラインでは、模様などが一致していないからといって、部屋としての使用に差し支えがあるわけでなく、むしろ全体をやり直すことは、商品価値の増大という面が大きいことから、貸主の負担とすべきとされています。

(*^_^*)