立候補供託金 | masaの音楽と競馬と雑学の日々

立候補供託金

選挙活動にはお金がかかるというのはよく知られている。


実はスタート地点である立候補にもお金がかかる。政見放送の費用負担など一部が公費でまかなわれる選挙では、売名行為や当選する気のない興味本位の立候補を無くすため、「供託金」という制度がある。


金額は衆・参議院議員の選挙区ならば300万円、比例区なら600万円、都道府県知事は300万円、市長は100~240万円…という具合で供託金がないのは町村議会議員だけ。


この額の現金あるいは国債を法務局に預ける。


預けるのだから返してもらえるかというとこれも条件があり、一定数の票が得られなければ没収される。


衆議院選挙区は有効投票数の10分の1、参議院選挙区は有効投票数÷改選数(定数)の8分の1。


比例区では当選者数の2倍を超える名簿人数分が没収される。