私達夫婦がメンバー&スポンサーになっているARK(アニマルレフュージ関西)からのお願いです。このARKは英国人女性が主宰する動物愛護施設で、フジコ・へミングさんも支援されています。http://www.arkbark.net/j/index.htm
下記の件の経緯に就いては、上記ホームページのARKニュース&イベントに記載されています。
 下記の佐賀県担当課、佐賀県知事、環境大臣に抗議の手紙やe-mailをお送り頂けると有難いです。

                  記

佐賀県鹿島市のコウエイドッグハウスに関するお願いです。

コウエイドッグハウスに関する詳細は、ARKホームページの
"ニュース&イベント"内、
 佐賀のブリーダー「犬虐待ケース」
 佐賀のブリーダーによる犬虐待事件
をご覧下さい。


~以下は最近、現地を視察した動物保護関係者からの情報です。~

 コウエイドッグハウスにはまだ65頭ほどの犬が残っていますが、飼養状態は改善されておらず、コウエイ側は所有権を放棄するつもりもないということです。

 すでに佐賀県行政に保護された犬も、適切な治療などをされていないようで、皮膚病や下痢で苦しんでいるそうです。
収容されている保健所の施設も、陽の当たらない薄暗いコンクリートであったり、ぬれたコンクリートの上にじかに寝なくてはいけなかったりと、あまりいい状態には置かれていないようです。

 また、里親探しなども、3月になったら、といっているそうで、あまりてきぱきと物事が進んでいない様子です。このままでは、県に保護されている間に死亡する犬も出そうですし、仮にコウエイのほうでさらに犬の所有権を放棄すると、県側は収容などの面で対応できないと思われます。

 佐賀県知事は今回の件で異例ともいえるほど何度もコメントを出していますが、それだけ一般市民からの反響が多かったということだと思います。

 行政に保護された犬の飼養状況の改善、早急な里親探しなどを求めてできるだけたくさんの方に佐賀県に意見を提出していただきたいと思います。

 また、改正動物愛護法が6月1日に施行されることにより、都道府県知事は、動物取扱業の登録を受けようとする者が、「その営もうとする動物取扱業の種別並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法」(改正動愛法第十条二項四号)に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、第十条二項の規定による登録の申請に係る飼養施設の構造及び規模(第十条二項六号ロ)及び飼養施設の管理の方法(第十条二項六号ハ)が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、その登録を拒否しなければならない(改正動愛法第十二条 登録の拒否)、としています。

 コウエイドッグハウスが登録申請するようなことがあっても、県知事は間違ってもこれを許可することのないように、ということも是非、意見に入れていただきたいと思います。よろしくお願いします。

 メールなどの送り先については一番下をご覧下さい。


今回の事件に関する記事 >>>

【犬の死骸放置。コウエイドッグハウスに立ち入り調査】(06/12/27)

佐賀県鹿島市の犬の繁殖場 コウエイドッグハウスに立ち入り調査・改善勧告。
ミイラ化した犬3匹の死骸が発見され、立ち入り調査が行われた佐賀県鹿島市 コウエイドッグハウスで計12匹の白骨化、ミイラ化した死骸が確認された。
「夏に交通事故に遭ってから犬の世話ができなくなり、約50匹死なせてしまった」
動物取り扱い業者 コウエイドッグハウスに、県から動物愛護法に基づく改善命令が出された。
投書を受け、県の杵藤保健福祉事務所(同県武雄市)は11月から数回、繁殖場に立ち入り調査が行われていた。
コウエイドッグハウスは、柴犬や秋田犬など販売店に約50匹と、約100匹を繁殖場で飼育。
しかし、施設での定期的な清掃は行われず、犬を入れたオリは汚物が積もった状態のまま。そして、やせ細り、衰弱した犬4匹が発見された。
同繁殖場の経営者である男性は、死骸を放置していることに関して、夏に交通事故に遭い、犬の世話が十分にできなくなったことが原因で犬たちを死なせてしまったので、保険会社への証拠として残している、と説明したという。
今回の改善命令により、来年2007年1月5日までに施設の清掃や消毒、犬たちへの給餌・給水用具の整備などが課され、改善が見られない場合には警察に告発する方針。
また、和歌山県と大阪府の動物愛護団体は、繁殖場の犬が餓死したことや、狂犬病の予防接種を受けていないことから、佐賀県警に動物愛護法違反と狂犬病予防法違反で告発する。


【劣悪環境で犬飼育の業者を告発/佐賀県】 (2007年01月11日)

劣悪な環境で犬を飼育し、死体を放置したなどとして、県は10日までに、佐賀市内の動物取扱業の男性を、動物愛護法違反の疑いで県警に告発する方針を固めた。県は昨年12月26日、同法に基づいて、この男性に飼育環境の改善などを命令していたが、期限の5日になっても改善がみられなかったという。
県によると、男性は鹿島市の繁殖場で犬を飼育。昨年12月に立ち入り検査したところ、日本犬を中心に100匹がかごに入れられたり、鎖につながれたりしていたという。汚物まみれで、12匹の死体が見つかり、うち11匹は白骨化していた。先月26日付で改善命令を出し、今月5日までの汚物の除去や死体の処理、清掃などを求めていた。
だが、県が5日に立ち入り検査したところ、犬の死体は撤去され、一部は掃除されていたものの、犬の汚物が大量に残っていたという。
動物愛護法は、改善命令に従わない場合は30万円以下の罰金、動物をみだりに殺したり傷つけたりすれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金と定めている。


佐賀県記者発表資料 >>>
動物取扱業者に対して行政処分(改善命令)を行いました


犬の繁殖施設についての知事の回答 >>>
http://www.saga-chiji.jp/teian/goiken/dog/index.html


犬の繁殖施設について >>>
(たくさんのメールが寄せられていますので、代表例をご紹介します。)

・ 犬の繁殖施設について その5(平成19年1月19日 回答)
・ 杵藤保健福祉事務所の職員について(平成19年1月12日 回答)
・ 犬の繁殖施設について その4(平成19年1月12日 回答)
・ 犬の繁殖施設について その3(平成19年1月9日 回答)
・ 犬の繁殖施設について その2(平成18年12月28日 回答)
・ 犬の繁殖施設について その1(平成18年12月27日 回答)

佐賀県知事室への提案はこちらから。


【関係課】連絡先
佐賀県健康福祉本部生活衛生課
〒840-8570
佐賀市城内1-1-59 
TEL:0952-25-7303
FAX:0952-25-7303
E-mail:seikatsueisei@pref.saga.lg.jp

(佐賀県知事)古川勝
〒840-8570
佐賀市城内1-1-59
TEL:0952-25-0753
FAX:0952-25-2111(代表)
http://www.saga-chiji.jp/


(環境大臣)若林正俊氏
〒180-8952
東京都千代田区霞ヶ関1-2-2(合同庁舎5)環境省
03-3581-3351
http://www.env.go.jp
e-mail:MOE@env.go.jp