社会保険労務士のお仕事【人事労務相談編】 | BNIサンライズ(恵比寿)朝7時からの異業種交流会

BNIサンライズ(恵比寿)朝7時からの異業種交流会

毎週金曜日の朝7時から、ビジネス交流会を恵比寿で開催しています。

東京都目黒区中目黒の特定社会保険労務士 小泉正典です。


社会保険労務士 小泉事務所のホームページ はこちらからどうぞ…


今日は、社会保険労務士の日常業務を少しご紹介したいと思います。



芸能人の労働者性について・・・!!


芸能人やタレントさんが仕事中にケガをした場合、“労災”となるのか?
また、所属するプロダクションを退職(←このように書くと誤解があるかもしれませんが…)した場合には、

“失業給付”を受けることができるのか?


先日、ある芸能プロダクションから相談の電話がありました。
相談の内容はというと、タレントが仕事中(テレビや映画の撮影中など)にケガをしたら、“労災”となるの

でしょうか? というものです。



みなさんはどう思いますか?



まず、労災や雇用保険の適用があるかどうかの前に考えなければならないことがあります。

それは、芸能人、タレントさんの“労働者性”という問題です。なぜなら、芸能人、タレントさんが労働者と

認められなければ労災や雇用保険の適用うんぬんという話しは出てこないからです。



では、芸能人は労働者なのでしょうか??



行政解釈(S63.7.30 基収第355号)では、次のようになっています。

『いわゆる芸能タレントの労働者性については、次のいずれにも該当する場合には、労基法第9条に定

める労働者ではないと判断されます。


①当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸能性、人気など、当人の個性

が重要な要素となっていること
②当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではないこと
③リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション

との関係では時間的に拘束されることはないこと
④契約形態が雇用契約ではないこと


つまり、逆の事になりますが…、

上記のことにひとつでも該当すれば、労働者性があるということになりそうです。

でも、でもです。①自分の代わりになる人がいて、②時給や日給制で、

③プロダクションへ9時に出社して17時に退社する、そして、④雇用契約を結んでいる芸能人、タレントさ

んなんていないですよね?


ですから…、芸能人やタレントさんは労働者とは認められず、仕事中にケガをしても労災の適用は受けら

れません。また、退職しても失業給付なんて受けられないということになります

(絶対とは言えないですが…)。


今日のお話しですが、少しだけ興味深かったという方は、下のバナーをクリックして 応援してくださいね!

クリックすると→ブログランキングのサイトへ飛びます

→そうすると私達のブログにポイントが加算され

→私達はポイントが上がると→「応援してくれてる人がいる!頑張らねば!」と勝手に思い込み

→明日もブログを更新してしまう! という仕組みです。


  


最後までお読みいただき、ありがとうございました!



「BNI SUNRISE」 早朝異業種交流会@恵比寿-人事労務相談受付中