画像版 YM 260417 意見書意見書R8(行情)433 山名学訴訟 白井幸夫審査会長
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1 YM 260417 意見書意見書 01R8(行情)433 山名学訴訟
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【 p1 】
意見書( R8(行情)433 )
令和8年4月17日
総務省:情報公開・個人情報保護審査会 御中
白井幸夫審査会長 殿
意見書提出者名
諮問番号:令和8年(行情)諮問第433号
事件名:国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書の原本の不開示決定(不存在)に関する件についての意見書を、下記の内容で提出します。
記
1 意見書提出の趣旨
本意見書は、厚生労働省が本件契約書(平成27年度分及び最新分)について
「保有していない」=不存在
とする理由説明書(R8(行情)433号)に対し、
その事実認定および法的評価が不当であることを指摘し、
審査会に対し 原処分の取消し(開示すべきとの答申) を求めるものである。
あわせて、審査会に対し、
会計検査院が保有する関連資料の提出を求める「添付資料送付請求書」
を提出し、審査会の調査権限(設置法第12条)を行使することを求める。
2 争点の整理
本件の中心的争点は次の2点である。
(1)厚生労働省は契約書原本を「保有していない」と言えるか。
・会計検査院への提出後の管理関係
・返還要否の判断権限
・再取得可能性
・写しの保有状況
・契約当事者としての管理義務
(2)平成27年度分原本の「廃棄」の適法性・事実確認
・廃棄簿等の記録の有無
【 p2 】
・廃棄手続の適正性
・厚労省の説明責任
・会計検査院の保存・廃棄運用の実態
3 理由説明書の問題点と反論
(1)最新分原本についての反論
① 会計検査院が厚労省に「返還要否」を確認している事実。
・会計検査院職員から、
厚労省に「返すか返さなくてよいか」を確認
・厚労省が「返さなくてよい」と回答した場合、会計検査院が廃棄
との説明を受けている。
・これは、原本の存否を最終的に決定しているのは厚労省である 、ことを示す直接証拠である。
・厚労省は、契約書原本を会計検査院に提供している行為には、所有権の移転は含まれていない。
・よって、厚労省は「管理・支配」している。
② 情報公開法の「保有」概念に照らすと厚労省は保有している。
・保有=所持であり、所有権を持っていることである。
保有文書とは事実上支配している文書のことである。
Ⓢ https://marius.hatenablog.com/entry/2025/01/18/160849
・情報公開法2条5号の「保有」は、
組織的管理・事実上利用可能、で判断される。
・返還要否を判断できる以上、厚労省は管理している。
③ 再取得可能性を否定する厚労省の主張は誤り
・会計検査院は厚労省の判断に基づき返還する運用である。
=> 厚労省は「再取得可能性」を有する。
〇 裁判例(掲載雑誌名付き)
・東京高裁平成17年3月30日判決(平成16年(行コ)186号)
判例時報 1901号 3頁
「行政機関が文書の原本を他機関に提出していたとしても、写しを保有している場合や、提出先からの返還・再取得が可能な場合には『保有』に該当する」
【 p3 】
・厚労省の主張は、この判例に反する。
④ 「写しは関係ない」とする厚労省の主張は不当
・厚労省は、「請求は原本閲覧なので写しの有無は関係ない」と主張するが、これは誤り。
・写しを保有している事実は「保有」判断の重要要素である。
・厚労省は別件開示で写しを交付しており、写しを保有している。
(2)平成27年度分原本についての反論
① 廃棄記録の不存在は重大な問題
・公文書管理法に基づき、廃棄には記録が必要である。
・厚労省は「廃棄された」と主張している。
一方で、廃棄簿等の記録を一切提示していない。
・記録がなければ廃棄の事実は確認できない。
② 会計検査院の保存・廃棄運用は厚労省の判断に依存
・「 返還要否 → 廃棄 」という運用は、厚労省が原本の存否を決定する立場にある 、ことを示す。
③ 「現存しないから開示できない」という論理は不当
・行政文書不存在の判断には、廃棄手続の適正性・記録の存在が必須 、である。
・厚労省はこれを示していない。
(3)情個審の答申書による補強
・以下の答申書は、本件と同様に、「他機関に提出中の文書」でも保有と認めた例
である。
〇 情報公開・個人情報保護審査会 答申第 42 号(平成14年)
・「行政機関が他機関に提出した文書であっても、
当該行政機関が写しを保有し、又は返還を受け得る状態にある場合には、
情報公開法上の『保有』に該当する」
〇 情報公開・個人情報保護審査会 答申第 178 号(平成26年)
【 p4 】
・「提出先機関の管理下にあることのみをもって、
原処分庁が『保有していない』とすることはできない」
これらの答申は、厚労省の「会計検査院に提出しているから保有していない」という主張を否定する方向で一貫している。
4 審査会に求める判断
審査会には、以下の判断を求める。
(1)厚労省は契約書原本を「保有」していると認めること
・返還要否の判断権限
・再取得可能性
・写しの保有
・契約当事者としての管理義務
(2)平成27年度分原本の廃棄手続の適法性の確認
ア廃棄簿の有無、イ廃棄命令の根拠、ウ厚労省の関与
(3)審査会の調査権限の行使
・添付資料送付請求書に基づき、
会計検査院に対し以下の資料の提出を命じることを求める。
ア契約書原本の返還要否に関する照会文書、イ厚労省の回答文書、ウ契約書原本の保存・廃棄記録、エ会計検査院の保存期間管理簿
5 結論
・厚労省の理由説明書( R8(行情)433 )は、ア法的解釈、イ事実認定、ウ文書管理の実態のいずれにおいても不合理であり、不開示決定は違法または不当である。
・審査会におかれては、実質的審査を行い、厚労省に対し契約書原本の開示を命ずる答申を求める。
添付書類
YM 260417 添付資料送付請求書( R8(行情)433 ) 山名学訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12963013644.html
以上



