画像版 YM 260408 理由説明書 R8(行情)433  白井幸夫会長から 上野賢一郎議員

諮問番号 令和8年(行情)諮問433号

事件名 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書の原本の不開示決定(不存在)に関する件

 

***********************

https://imgur.com/a/Hw2BvUR

https://note.com/grand_swan9961/n/ndbb7de5622ef?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5672071.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/04/15/105202

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202604150000/

https://kokuhozei.exblog.jp/36435867/

https://paul0630.seesaa.net/article/520448599.html?1776219041

https://mariusu.muragon.com/entry/4270.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6172.html

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1952

https://thk6581.blogspot.com/2026/04/ym260408r8_15.html

 

 

 

 

 

********************

1 YM 260408 理由説明書 01R8(行情)433  白井幸夫会長

https://imgur.com/a/Q9C7wgZ

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/9/c928b8f8.jpg

 

2 YM 260408 理由説明書 02R8(行情)433  白井幸夫会長

https://imgur.com/a/mO6RS6a

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/1/c1f26c60.jpg

 

3 YM 260408 理由説明書 03R8(行情)433  白井幸夫会長

https://imgur.com/a/l3wLyRH

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/6/c6fe2298.jpg

 

****

4 YM 260408 理由説明書 04R8(行情)433  白井幸夫会長

https://imgur.com/a/5tIShw9

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/a/f/af6b3190.jpg

 

5 YM 260408 理由説明書 05R8(行情)433  白井幸夫会長

https://imgur.com/a/2GoaPfh

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/a/a/aa390df6.jpg

 

6原本 YM 260408 理由説明書 06R8(行情)433  白井幸夫会長

https://imgur.com/a/94h39DC

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/d/3d9af8ac.jpg

 

*******

7 YM 260408 理由説明書 07R8(行情)433  白井幸夫会長

https://imgur.com/a/H7afEuf

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/d/8d93f6ab.jpg

 

***************************

【 p1 】R8(行情)433

 

諮問庁:上野賢一郎厚生労働大臣

 

理由説明書

 

1 本件審査請求の経緯

(1)審査請求人(以下「請求人」という。)は、開示請求者として、令和7年11月17日付け(同日受付)で、厚生労働大臣(以下「原処分庁」という。)に対し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書の原本の閲覧平成27年度分及び最新版」に係る開示請求(以下「本件開示請求」という。)をした。

 

(2)これに対し、原処分庁は、開示を求める行政文書を特定するため、令和7年12月3日付けで請求人に対し、「行政文書開示請求書の補正について(依頼)」を送付した。

 

(3) 原処分庁は、請求人から送付された同月10日付け(同月11日受付)「補正書(開第2088号)」を踏まえ、本件開示請求で請求人が求めているのは、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(厚生労働省が株式会社セプン一イレプン・ジャパンと締結した契約書)」(以下「契約書」という。)の原本(平成27年度分及び最新分)の閲覧であることを確認した。

 

(4) 原処分庁は、開示請求のあった時点において、最新分の契約書の原本については、会計検査院に提出しているため保有していなかったこと、また、平成27年度分の契約書の原本については、5年間の保存期間満了により会計検査院において廃棄され保有していなかったことから、令和7年12月25日付け厚生労働省発年1225第29号にて不開示決定(以下「原処分」という。)をしたところ、請求人は、原処分を不服として、同月31日付け(令和8年1月5日受付)で審査請求(以下「本件審査請求」という。)をした。

 

2 諮問庁としての考え方

本件審査請求については、原処分を維持することが妥当である。

 

3 理由

(1)請求人の主張について

請求人は、審査請求書において、以下の理由により厚生労働省が開示対象文書を保有しているとして原処分を取り消すべき旨を主張している。

 

ア 法における「保有」の解釈

法第2条第5号における「保有」とは、行政機関が組織として当該文書を管理し、事実上利用し得る状態にあることを意味する。

原本が会計検査院に提出されていたとしても、写しを保有していたり、

 

【 p2 】R8(行情)433

取得可能な状態にある場合には「保有」に該当する。

 

イ 平成27年度分の契約書について

厚生労働省は保存期間満了により破棄されたと主張するが、公文書管理法に基づき、廃棄に際しては廃棄簿等の記録が作成されているはずである。

当該記録の不存在や、廃棄手続の適正性が確認できない限り、「保有していない」との主張は直ちに認められない。

 

ウ 最新版の契約書について

最新版の契約書が会計検査院に提出されているとしても、厚生労働省が契約当事者である以上、写しの保有や再取得可能性があると考えられる。

この点については、「東京高等裁判所平成17年3月30日判決(平成16年(行コ)第186号)情報公開決定処分取消請求控訴事件」において、以下の判示がなされている。

「行政機関が文書の原本を他機関に提出していたとしても、写しを保有している場合や、提出先からの返還・再取得が可能な場合には、『保有』に該当する」と判示されており、形式的に手元にないことのみをもって「不存在」とすることはできないとされている。

 

ェ 結論

以上により、契約書(平成27年度分及び最新分)は厚生労働省が保有していると解されるべきであり、不開示決定は法の趣旨に反し、違法または不当である。 よって、当該契約書の開示を命ずるよう、審査庁において適切な判断を求める。

(2) 原処分の妥当性について

ア 法における「保有」の解釈及び最新分の契約書の原本

(ア) 法における「保有」の解釈について

法第2条第5号における「保有」とは、行政機関が組織として当該文書を管理し、事実上利用し得る状態にあることを意味すると解される。

 

(イ)開示請求時点において契約書の最新分の原本を厚生労働省が管理し、利用できたかどうかについて

契約書の最新分の原本は、開示請求がなれた時点において、会計検査院法第24条第1項及び計算証明規則第22条第1項第3号の規定に基づき、会計検査院に提出済みであった。

これにより、同院が当該原本を保管・管理するに至ったものである。

このため、当該時点において厚生労働省が当該原本を組織として管理し、随時これを利用に供し得る状態にあったとはいえない。

したがって、上記の「保有」の解釈に照らせば、契約書の最新分の原本は、開示請求時点において厚生労働省が保有する行政文書には該

 

【 p3 】R8(行情)433

当しない。

 

(ウ) 「写し」及び「再取得可能性」に関する請求人の主張について

請求人は、原本が会計検査院に提出されていたとしても、写しを保有していたり、再取得可能な状態にある場合には「保有」に該当する旨を主張している。

この点、まず「写し」について述べると、請求人は、同趣旨の別件開示請求に基づき、既に契約書の写しの交付を受けている(開示請求日:令和7年10月3日、開示決定:令和7年11月4日付け厚生労働省発年1104第8号)。

その上で、請求人は、「あくまでも原本の閲覧がしたい」として、本件開示請求をしている(補正の経緯を含む。)。

したがって、本件開示請求は、請求の趣旨及び対象文書の特定経緯

からみて、厚生労働省が保有する契約書の「写し」を含めて開示(閲覧)を求めるものではなく、契約書の原本の閲覧に限った請求である。

よって、契約書の写しの存否は、本件における「原本を保有するか否か」の判断を左右するものではない。

 

また、「再取得可能性」については、会計検査院に提出された原本の返還又は貸与の可否及び時期は、同院の判断及び手続に委ねられるものであり、厚生労働省が自己の裁量により常時これを取得し、利用し得る状態にあるとはいえない。

したがって、仮に何らかの手続を通じて会計検査院から原本を再取得し得る可能性があるとしても、開示請求時点において当該原本が厚生労働省の組織的支配・管理下にあり、事実上利用し得る状態にあったと判断することはできない。

 

なお、請求人引用の裁判例については、諮問庁において判示内容を確認できる資料が得られないため、本件判断の直接の根拠とはしない。

もっとも、本件は前記のとおり、開示請求時点において契約書の原本が会計検査院の管理下に置かれ、厚生労働省が組織として管理し事実上利用し得る状態にないことは明らかである。

 

(ェ) 「移送請求」に関する請求人の主張について

請求人は、補正書において「会計検査院に対して、移送請求をして、閲覧させてほしい」旨を主張している。

この点、これまでの請求人の主張を踏まえれば、「契約書を保有して

いるのは厚生労働省であり、会計検査院から返還又は貸与を受けた上

で閲覧させてほしい」との趣旨であると考えられる。

 

しかしながら、法でいう開示請求権は、開示請求時点において行政機関が保有する行政文書を対象として認められたものであり、厚生労働省が現に保有していない原本について、現在保有している会計検査院からの返還等を確保して開示請求の用に供する義務が当然に導かれ

 

【 p4 】R8(行情)433

るものではない。

また、厚生労働省としては、上記1(2)の「行政文書開示請求書の補正について(依頼)」において、契約書の最新分の原本の閲覧を希望する場合は、会計検査院に対して開示請求する途があることを請求人に示しているところである。

 

(オ)小括

以上により、厚生労働省では契約書の最新分の原本を保有しておら

ず、これを不開示とした原処分は妥当である。

 

イ 平成27年度分の契約書の原本

(ア)平成27年度分の契約書の原本は、開示請求時点で厚生労働省では保有していないこと

平成27年度分の契約書原本についても、会計検査院法第24条第1項及び計算証明規則第22条第1項第3号の規定に基づき会計検査院に提出したものであり、厚生労働省としては、開示請求時点において当該原本を保有していない。

さらに、当該原本は、会計検査院における保存期間満了に伴い廃棄

されていることを確認しており、開示請求時点において現存しない。

 

(イ)廃棄記録等に関する請求人の主張について

 請求人は、保存期間満了により廃棄されたとするなら廃棄簿等の記

録が作成されているはずであり、当該記録の不存在や廃棄手続の適正

性が確認できない限り「保有していない」との主張は直ちに認められ

ない旨を主張している。

 

しかしながら、法に基づく開示決定の対象は、開示請求時点において行政機関が保有する行政文書であるところ、本件では、厚生労働省は当該原本を保有しておらず、また会計検査院において廃棄済みで現存しない以上、当該原本を対象として開示決定を行うことはできない。

 したがって、原処分庁が「開示請求のあった時点で保有していなか

った」ことを理由に法第9条第2項に基づき不開示決定をしたことは妥当である。

 

なお、不開示決定の理由の提示に当たっては、文書の不存在や廃棄手続が適正に行われたかについてまで示す必要はないと解されている。

(行政手続法8条1項本文が定める理由提示の趣旨は、処分庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の名宛人に対して処分の理由を知らせて不服申立ての便宜を与える点にあると解されており(最高裁昭和38年5月31日第二小法廷判決・民集17巻4号617頁、最高裁平成4年12月10日第一小法廷判決・集民166号773頁)、かかる趣旨に照らせば、不開示決定において提示すべき理由の程度は、当該決定が法所定のいかなる不開示事由に該当するのかを、その根拠とともに了知し得る程度で足りると解されている(最高裁平

 

【 p5 】R8(行情)433

成4年12月10日第一小法廷判決参照)。

このため、これを本件に当てはめると、原処分に係る行政文書不開示決定通知書は、法第9条第2項を根拠条文として示した上で、「5年間の保存期間満了により会計検査院において廃棄しており、開示請求のあった時点で保有していなかったため、不開示とした。」旨を記載している。

したがって、不開示理由が「不存在(保有せず)」であること及びその具体的根拠( 会計検査院における保存期間満了・廃棄 )を請求人が了知し得る程度に示されており、理由提示として相当である。

 

(ウ)小括

以上により、厚生労働省では契約書の平成27年度分の原本を保有しておらず、これを不開示とした原処分は妥当である。

 

4 結論

よって、本件審査請求については、原処分は妥当であるから、棄却すべきである。

 

*******************************

【 p6 】

YM24ん叡当0乙紹僑)う朝井夫

(公印省略)

情個審第1432号

令和8年4月8日

情報公開・個人情報保護審査会

理由説明書の写しの送付及び意見書又は資料の提出について(通知)

下記1の諮問事件について、別添のとおり、当審査会に諮間庁から提出さ

れた理由説明書の写しを送付します。

また、あなたは、下記1の諮問事件について、情報公開・個人情報保護審

査会設置法第11条の規定に基づき、当審査会に対し、意見書又は資料を提

出することができますが、当審査会において、下記2のとおり提出期限等を

定めたので、通知します。

1

諮問事件

諮問番号:令和8年(行情)諮問第433号

事件名

:国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書の原本の不

開示決定(不存在)に関する件

2

意見書又は資料の提出期限等

①提出期限

令和8年5月18日(月)

②提出方法

任意の様式により作成した書面を、

持参するか、郵送、

ファクシミ

 

【 p7 】

リ又は電子メールで情報公開・個人情報保護審査会事務局に提出して

ください。

 

また、提出された意見書又は資料は、情報公開・個人情報保護審査

会設置法第13条第1項の規定による送付をし、又は同条第2項の規

定による閲覧をさせることがあり得ますので、その適否についてのあ

なたのお考えを、別紙「提出する意見書又は資料の取扱いについて」

に記人し、意見書又は資料に添付してください。

 

なお、別紙において、諮問庁に対し、送付をし、又は閲覧をさせる

ことにつき「差支えがない」旨の回答のあった意見書又は資料につい

ては、調査審議の効率化、争点の明確化等の観点から、特段の事情の

ない限り、諮問庁に対し、その写しを送付することとしますので、御

了承願います。

 

総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局

〒100ー0014

永田町合同庁舎5階

東京都千代田区永田町1ー11ー39

電話03ー5501ー1728

ファクシミリ03ー3502ー0165

 

**********************