画像版 YM 260401 理由説明書 白井幸夫審査会会長 令和8年(行情)諮問第398号 諮問庁( 厚生労働省 )

 

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3 YM 260401 理由説明書1頁 03白井幸夫審査会会長 

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4 YM 260401 理由説明書2頁 04白井幸夫審査会会長 

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5 YM 260401 理由説明書3頁 05白井幸夫審査会会長 

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1 YM 260401 理由説明書 01白井幸夫審査会会長 

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2 YM 260401 理由説明書 02白井幸夫審査会会長 

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【 p3 】

R8(行情)398

 

諮問庁:厚生労働大臣 上野賢一郎

 

理由説明書

 

1 本件審査請求の経緯

(1)審査請求人(以下「請求人」という。)は、開示請求者(以下「請求者」という。)として、令和7年11月17日付け(同日受付)で、厚生労働大臣(以下「原処分庁」という。)に対して、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、「会計検査院に提出した契約書の保有者は厚生労働省であることが分かる書類」(以下「本件対象文書」という。)に係る開示請求をした。

 

(2)原処分庁(厚生労働大臣 )においては、本件対象文書について、「会計検査院に提出した契約書の保有者は厚生労働省であることが分かる書類」以外の情報は提供されなかったことから、当該文書を、「予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第22条に基づき支出官が会計検査院に提出した証拠書類(契約書を含む)について、会計検査院提出後も、当該書類を厚生労働省が保有していることを示す文書」であると特定した上で、当該文書について、事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有していないことを確認した。

 

(3)このため、原処分庁(厚生労働大臣)は、令和7年12月16日付け、厚生労働省発会1216第1号により行政文書不開示決定(以下「原処分」という。)をしたところ、請求人は、これを不服として、同月22日付け(同月23日受付)で本件審査請求をした。

 

2 諮問庁としての考え方

本件審査請求については、原処分を維持することが妥当である。

 

3 理由

(1)本件対象行政文書の特定について

対象となる行政文書である「会計検査院に提出した契約書の保有者は厚生労働省であることが分かる書類」について、原処分庁は、これ以外の情報は提供されなかったことから、会計検査院に予決令第22条に基づき厚生労働省の支出官が提出した証拠書類(契約書を含む)について、その提出後も、当該書類を厚生労働省が保有することを証明する文書を請求しているものと解釈した。

 その提出後も、当該書類を厚生労働省が保有することはあり得ず、それゆえに、保有する事実を証明する文書について、事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有もしていないことから、不開示請求を行ったものである。

 

(2) 不開示情報該当性について

上記(1)のとおり特定した文書について、厚生労働省として事務処理上作成又は

取得した事実はなく、保有していないことから、不開示決定を行ったものである。

 

成又は取得した事実はなく、保有していないことから、法第9条第2項に基づ

た。

その提出後も、当該書類を厚生労働省が保有することはあり得ず、それゆえに、保有する事実を証明する文書について、事務処理上作成又は取得した事

類を厚生労働省が保有することを証明する文書を請求しているものと解釈し

 

【 p4 】

く不開示情報に該当するものとした。

 

(3) 請求人の主張等について

ア 請求人は、審査請求書において、本件開示請求の対象文書は、「会計検査院に提出した(国民年金保険料の納付受託事務に関する)契約書の保有者は厚生労働省であることが分かる書類」と、開示請求時には言及のなかった情報を記載している。

しかしながら、本件開示請求について、原処分庁が不開示決定した理由は、上記(1)及び上記(2)で述べたとおりであり、原処分庁がした原処分に瑕疵はない。

 

イ また、請求人は、同請求書において、要旨、「 『その保有者は会計検査院であるため、厚生労働省は実際に保有していない。』と明記している事実が存するが、厚生労働省は当該契約の契約当事者であり、契約書の写しを作成・保管していることが通常の事務処理上想定されるものであり、「作成または取得した事実がなく、保有していない 」という本決定は実態に即しておらず、保有の調査が尽くされていない可能性がある。」旨、また、「 仮に原本が会計検査院に提出されていたとして、厚生労働省が写しを保有している限り、法における『保有』とは、当該行政機関の職員が組織として用いるために保有している文書を指し、原本の所在にかかわらず、写しを保有していれば『保有』に該当する。

 

過去の裁判例(例.東京地裁平成17年3月30日判決)により、他機関に原本がある場合であっても、厚生労働省が写しを保有している限り、法における『保有』に該当し、開示義務が生じるとし、本件不開示決定は違法又は不当であるため取り消されるべき」旨を主張している。

 

この点、原処分庁は、対象となる行政文書について、「会計検査院に提出した契約書の保有者は厚生労働省であることが分かる書類」以外の情報は提供されなかった中で、会計検査院に予決令第22条に基づき支出官が提出した証拠書類(契約書を含む)について、その提出後も、当該書類を厚生労働省が保有することはあり得ず、それゆえに、保有する事実を証明する文書について、事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有もしていないことから、

不存在と回答した。

 

そうすると、当初の開示請求内容から請求人の主張するような特定の案件の契約書の写しの保有までを問われていると読み取ることは不可能であり、原処分適切であったと考える。

 

また、請求人が述べる、特定の契約書の写しを念頭に置いたものであったとすれば、開示を希望する具体的な契約書を記載するべきであり当該契約書とは別に、「厚生労働省が会計検査院に提出した契約書の保有者は厚生労働

省であることが分かる」ことを示す書類と解したことは自然であるものと考える。

なお、本件審査請求書に記載された文書の開示を求める場合は、対象文書

を明確にした上で、新たに開示請求をすべきであると考える。

 

【 p5 】                      R8(行情)398

4 結論

よって、本件審査請求については、法第9条第2項に基づき、不開示を維持す

ることが妥当である。

 

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【 p1 】

(公印省略)

 

情個審第1309号

令和8年4月1日

 

上原マリウス 様

 

情報公開・個人情報保護審査会

 

理由説明書の送付及び意見書又は資料の提出について(通知)

 

下記1の諮問事件について,別添のとおり,当審査会に諮問庁から提出された

理由説明書の写しを送付いたします。

また,あなたは,下記1の諮問事件について,情報公開・個人情報保護審査会

設置法第11条の規定に基づき,当審査会に対し,意見書又は資料を提出するこ

とができますが,当審査会において,下記2のとおり提出期限を定めましたので,

通知します。

 

1 諮問事件

諮問番号:令和8年(行情)諮問第398号

事件名:会計検査院に提出した契約書の保有者が厚生労働省である

ことが分かる書類の不開示決定(不存在)に関する件

 

2 意見書又は資料の提出期限等

①提出期限 令和8年5月11日(月)

②提出方法

任意の様式により作成した書面を,持参するか,郵送,ファックス又は電子メールで情報公開・個人情報保護審査会事務局に提出してください。

 

また,提出された意見書又は資料は,情報公開・個人情報保護審査会設置法第13条第1項の規定による送付をし,又は同条第2項の規定による閲覧をさせることがあり得ますので,その適否についてのあなたのお考えを,別紙「提出する意見書又は資料の取扱いについて」に記入し,意見書又は資料に添付してください。

 

なお,別紙において,諮問庁に対し,送付をし,又は閲覧をさせることにつき「差支えがない」旨の回答のあった意見書又は資料については,調査審議の効率化,争点の明確化等の観点から,特段の事情のない限り,諮問庁(厚生労働大臣)に対し,その写しを交付することとしますので,ご了承願います。

 

総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局

〒100ー0014

東京都千代田区永田町1ー11ー39

永田町合同庁舎5階

電話03ー5501ー1728

FAX03ー3502ー0165

 

【 p2 】

(別紙)

令和8年(行情)諮問第398号

 

提出する意見書又は資料の取扱いについて

 

情報公開・個人情報保護審査会 御中

 

令和 年 月 日

(氏名)

 

この度情報公開・個人情報保護審査会に提出する意見書又は資料を,情報公開・個人情報保護審査会設置法第13条の規定に基づき,諮問庁の閲覧に供することは,

□ 差支えがない。

 

□ 適当ではない。

(適当ではない理由)

 

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