画像版 TM 260404 文書提出命令申立書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 原本提示義務違反

Ⓢ TM 260404 証拠否認書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12961709467.html

Ⓢ TM 260404 甲準備書面(2) 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12961749726.html

 

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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12961710846.html

 

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【 p1 】

東京地方裁判所 令和7年(行ウ)第511号

行政文書開示に係る履行義務確認請求事件

原告 

被告 国(処分行政庁 厚生労働大臣)

 

文書提出命令申立書

 

令和8年4月4日

 

東京地方裁判所民事第3部A2係 御中

篠田賢治裁判官 殿

 

1 申立ての趣旨

被告が保有する下記文書について、民事訴訟法第223条に基づき、原本の提出を命ずる決定を求める。

 

2 対象文書

・「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」(原本)

・作成年月日:令和3年12月14日(被告主張による)

・作成者:厚生労働省 年金局 事業管理課

・保管形態:電子データ原本(PDFまたはWordファイル)

・保管場所:厚生労働省 年金局 事業管理課 電子文書管理システム内

 

3 提出を求める理由(必要性)

・本件は、原告に対して開示決定により、原本閲覧許可が付与されているにもかかわらず、担当職員(高橋実沙)が原本を提示せず、コピーのみを示して閲覧を拒否したという、原本提示義務の不履行 を争う事件である。

 

・したがって、

原本が存在するか否か

原本の内容が何か

原本の形態(電子データか紙か)

原本の真正性等は、本件の主要な争点であり、裁判所の判断に不可欠である。

 

 

【 p2 】

4 被告提出の乙A4号証では原本性を確認できない

・被告国は乙A4号証として、令和6年11月29日に株式会社セブン‐イレブン・ジャパンに送付したメール添付の ZIP ファイルを提出している。

・しかし、乙A4号証は、別の事業者に送付したコピーにすぎず、本件開示請求に係る原本とは無関係であり、更新日時がバラバラで一体性がなく、原本の真正性を確認するメタデータも欠落しているため、原本の存在・内容・真正性を確認する資料として不十分である。

・よって、裁判所が本件の争点を判断するためには、原本そのものの提出が不可欠である。

 

5 被告は電子データ原本を保有している(被告自身の自白)

・乙証拠説明書A(2)において、被告国は以下をと明言している。

「本件実施要領はメール添付で送付している」

「ZIPフォルダ内に実施要領が格納されている」

・これは、被告が 電子データ原本を保有していることの自白である。

・したがって、原本の提出は技術的に可能であり、提出義務がある。

 

6 文書提出義務の法的根拠

・法的根拠は以下の通り。

民事訴訟法第220条第4号イ(文書の所持者が文書の所持を争わない場合)

民事訴訟法第223条(文書提出命令)

・被告は本件実施要領の存在を争っておらず、むしろ乙A4号証により存在を自白している。

・よって、文書提出義務が認められる。

 

7 結論

以上の理由により、篠田賢治裁判官におかれては、被告に対し、「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領(原本)」の提出を命ずる決定を求める。

 

以上