画像版 YM 260328 補正回答4回目 大竹和彦日本年金機構理事長

Ⓢ YM 260325 補正依頼4回目 大竹和彦年金機構理事長 開示請求業務

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1 YM 260328 01補正回答4回目 大竹和彦理事長

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2別紙1 YM 260328 02補正回答4回目 大竹和彦理事長

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3別紙2 YM 260328 03補正回答4回目 大竹和彦理事長

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4別紙3 YM 260328 04補正回答4回目 大竹和彦理事長

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【 p1 】

別紙 補正回答4回目 

〇 開示請求文言は、以下の2点です。

ア: 「国民年金保険料納付済通知書」が日本年金機構の保有する法人文書であることが分かる文書 ( 第3回補正回答で補正済 )

イ: 日本年金機構の業務の中に「国民年金保険料納付済通知書」を対象とした開示請求が含まれていることが分かる文書

言い換えると、

『日本年金機構が「国民年金保険料納付済通知書」を対象とした開示請求業務を行っているか否かが分かる文書』  ( 第3回補正回答で補強済 )

 

第1 年金機構が提示した文書①②についての確認

大竹和彦理事長が「開示対象文書の候補」として提示した文書は、以下の2つです。

①  「国民年金保険料関係業務取扱要領(要領第68号)【第1部】」の一部

(第2章第4節〈領収済通知書に関する処理〉)

②  「業務取扱要領(要領第197号)」の一部

(歳入金の領収・日本銀行への送付 4-1 領収済通知書等の処理)

 

第2 質問

・大竹和彦理事長が提示した文書①②を読んだとき、以下のどれに該当する文書であるか、情報提供をお願いします。

ア: 「国民年金保険料納付済通知書」が日本年金機構の保有する法人文書であることが分かる文書

イ: 日本年金機構が「国民年金保険料納付済通知書」を対象とした開示請求業務を行っているか否かが分かる文書

ウ: 上記ア・イの両方が分かる文書

 

・文書①②は日本年金機構内部の業務取扱要領であり、一般には公開されていないため、請求者側では内容を確認できません。

したがって、請求者の立場では、果して開示請求文言の要件を満たしている文書が提示されたのか分かりません。

その為、文書①②がア/イ/ウのどれに該当するかについて、日本年金機構からの説明が不可欠です。

 

 

【 p2 】

第3 行政手続法9条2項の趣旨と日本年金機構の位置付け

・日本年金機構は行政手続法2条1号にいう「行政庁」には該当せず、行政手続法が直接適用されるわけではありません。

 

・しかし、日本年金機構は国(厚生労働大臣)が本来行うべき行政事務を法定受託事務として代行しており、その事務の性質上、行政手続法9条2項に定める「申請に必要な情報の提供」と同等の情報提供義務を負うと解されます。

 

・したがって、請求者が文書を特定できるよう、文書①②が上記ア/イ/ウのどれに該当するのかについて、日本年金機構が説明することは不可欠です。

 

第4 文書名の指定に関する違法性とその法的根拠

・法人文書開示請求制度は、「請求者が特定した要件に該当する文書」を対象とする制度であり、行政機関側(または行政事務の受託者)が請求者に代わって文書名を指定したり、特定の文書名を選択させるよう誘導することは許されません。

 

・この点は、少なくとも以下の点から裏付けられます。

ア情報公開法施行令5条が、文書特定の方法として「文書名」に限らず、「内容その他の特定要素」による特定を認めていること。

イ東京地方裁判所平成14年9月19日判決(判例タイムズ1110号243頁掲載判例)が、行政機関は開示請求者の示した内容(要件)に基づき文書を特定すべきことを認めていること。

ウ宇賀克也『情報公開法』等の学説が、「文書名を知らない市民でも請求できる制度設計」であることを明示していること。

 

・以上から、文書名を行政側が一方的に提示し、それを「開示対象文書として選択するか否か」を請求者に迫る行為は、制度趣旨に反し不適切であり、情報提供義務の観点からも許容されません。

 

・したがって、日本年金機構が提示した文書①②を「開示対象文書として選択するか否か」を請求者に迫ることは、法人文書開示請求制度の趣旨に反するものです。

 

第5 補正書の「はい/いいえ」欄について

・提示された文書①②が、上記ア/イ/ウのどれに該当するかについて日本年金

 

【 p3 】

機構からの説明がないため、現時点では「はい」と回答することはできません。

・そのため、補正書の該当欄には「いいえ 回答保留 」と記載し、その理由としては、上記のとおり。 

 

・なお、以下の3点を申し添えて、抗議します。

ア文書①②の内容を請求者が確認できないこと。

イ行政手続法9条2項の趣旨に照らし、日本年金機構には文書特定に必要な情報提供義務があること。

ウ文書名の選択を請求者に迫ることが、法人文書開示請求制度の趣旨に反すること。

 

第6 開示を希望する文書名

・開示を希望する文書は、あくまで以下の要件を満たす文書です。

ア『 日本年金機構が「国民年金保険料納付済通知書」を対象とした開示請求業務を行っているか否かが分かる文書 』

および

イ『 「国民年金保険料納付済通知書」が日本年金機構の保有する法人文書であることが分かる文書 』

 

以上。