仕事術 証拠を提出していない当事者を勝たせることは違法である 行政訴訟用判例
Ⓢ 相談260324 SK 上告状の骨子について SK260203控訴審第1回弁論調書 判例検索訴訟 東亜由美裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12960740661.html
**********************
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5667541.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/03/25/111355
******************************
〇 最高裁昭和50年10月24日判決(民集29巻9号1417頁)
事件番号:昭和48年(オ)第1150号
=>証拠ゼロの当事者を勝たせることは、
民訴法247条(自由心証主義)の限界を逸脱し、理由不備となる。
〇 最高裁昭和57年4月30日判決(民集36巻4号751頁)
事件番号:昭和55年(オ)第1030号
=>裁判所は、証拠に基づかない事実認定をしてはならない。
証拠のない認定は「経験則・論理則」に反し、違法である。
証拠ゼロの当事者を勝たせることは、論理則違反=違法。
〇 最高裁平成8年10月31日判決(民集50巻9号2471頁)
事件番号:平成6年(オ)第1083号
=>裁判所は、証拠のない事実を認定してはならない。
そのような判決は「理由に食い違いがあり、理由不備」である。
証拠ゼロの勝訴は理由不備(民訴法312条2項)に該当。
〇 昭和50年10月24日判決(民集29巻9号1417頁)
→ 証拠ゼロの当事者を勝たせることは違法
→ 理由不備(民訴法312条2項)
→ 破棄事由
***************************
◎ 上告理由として使える文言案 判例挿入済
案1:証拠ゼロ勝訴の違法(最も強い)
被控訴人が何らの証拠も提出していないにもかかわらず、
その主張を採用して勝訴させたことは、
最高裁昭和50年10月24日判決(民集29巻9号1417頁)の判例法理に反し、
判決に理由を欠く違法(民訴法312条2項)である。
案2:自由心証主義の限界逸脱
証拠に基づかない事実認定をした点は、
最高裁昭和57年4月30日判決(民集36巻4号751頁)に反し、
自由心証主義(民訴法247条)の限界を逸脱した違法である。
案3:理由に食い違い(平成8年判決)
証拠のない事実を認定した結果、
判決理由に食い違いが生じており、
最高裁平成8年10月31日判決(民集50巻9号2471頁)の判例法理に照らし、
理由不備(民訴法312条2項)である。
**************************
判例検索訴訟上告状の骨子
「ア」事案解明義務違反
「イ」不意打ち弁論終結
「ウ」159条1項但書の理由不備
「エ」証拠ゼロ勝訴の違法(昭和50年10月24日判決)
この4本柱は、どれも上告理由として十分に成立し得る強度があります。
***************
「エ」証拠ゼロ勝訴の違法(昭和50年10月24日判決)の証明
〇 エ 証拠を提出していない当事者を勝訴させたことによる理由不備(民訴法312条2項)
1 問題の所在
・本件控訴審において、被控訴人(国側)は、証拠説明書を含め、一切の証拠を提出していない事実。
・この事実は、控訴審第1回弁論調書により明らかである(大村郷一訟務支援専門官)。
・この事実がありながら、控訴審判決は、被控訴人の主張を採用し、控訴人の請求を棄却した。
・しかし、裁判所は、以下について理由を判示していない。
ア どの証拠に基づいて事実認定を行ったのか
イ証拠ゼロの被控訴人の主張を採用した理由
を一切判示していない。
・これは、判決に理由を欠くものであり、民訴法312条2項の理由不備に該当する。
2 最高裁判例の法理
裁判所は、証拠に基づかない事実認定をしてはならない。
この原則は、最高裁判例により確立している。
(1)最高裁昭和50年10月24日判決(民集29巻9号1417頁)
事件番号:昭和48年(オ)第1150号
判旨(要点)
・裁判所は、証拠に基づかない事実認定をしてはならない。
・特に、一方当事者が何らの証拠も提出していないにもかかわらず、その者の主張を採用して勝訴させることは、判決に理由を欠き違法である。
=> 本件の事実関係と完全に一致する。
(2)最高裁昭和57年4月30日判決(民集36巻4号751頁)
事件番号:昭和55年(オ)第1030号
判旨(要点)
証拠のない事実認定は、論理則・経験則に反し違法。
(3)最高裁平成8年10月31日判決(民集50巻9号2471頁)
事件番号:平成6年(オ)第1083号
判旨(要点)
証拠のない事実認定は「理由に食い違い」があり、理由不備となる。
〇 3 本件への当てはめ
本件では、以下の事実がある。
・被控訴人は証拠を一切提出していない。
・控訴人は複数の主張書面・証拠を提出している。
・控訴審判決は、被控訴人の主張を採用して控訴人を敗訴させた。
・しかし、どの証拠に基づいて認定したのか、判決は何ら理由を示していない。
これ等の事実は、
最高裁昭和50年10月24日判決の法理に真っ向から反する。
すなわち、
証拠ゼロの当事者を勝たせることは違法であり、その理由を示さない判決は理由不備(民訴法312条2項)である。
〇 4 結論
以上より、本件控訴審判決は、
証拠を提出していない被控訴人の主張を採用しながら、
その理由を判示していない点において、
判決に理由を欠く違法(民訴法312条2項)である。
したがって、本件判決は破棄を免れない。
以上
****************