画像版 YM 260317 裁決書 原田祐平理事長 会計検査院
Ⓢ YM 260210 審査請求書 改変契約書の移送通知 会計検査院
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1 YM 260317 裁決書 01原田祐平理事長 会計検査院
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2 YM 260317 裁決書 02原田祐平理事長 会計検査院
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3 YM 260317 裁決書 03原田祐平理事長 会計検査院
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4 YM 260317 裁決書 04原田祐平理事長 会計検査院
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5 YM 260317 裁決書 05原田祐平理事長 会計検査院
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【 p1 】
裁決書
審査請求人
住所埼玉県越谷市大間野町丁目 丁目 番 号
氏名 上原マリウス
審査請求人が令和8年2月10日に提起した審査請求について、次のとおり裁決する。
主文
本件審査請求を却下する。
事案の概要
1 審査請求人は、会計検査院事務総長に対し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)第3条の規定に基づき、令和7年11月21日付けで、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書の原本の閲覧(セプン一イレプン・ジャパンとの契約に係る直近のもの)」(補正を行った後のもの)について開示請求を行った。
2 これに対し、会計検査院事務総長は、開示請求に係る行政文書は、厚生労働省において作成されたものであり、同省において開示決定等を行うことが適切であるとして、7年12月11日付けで、情報公開法第12条第1項の規定により同省に事案を移送した上で、「開示請求に係る事案の移送について(通知)」(令和7年12月12日70普第534号の2)により、移送したことを審査請求人に通知した。
3 審査請求人は、会計検査院長に対し、令和8年2月10日付けで、真正原本の閲覧を求めたにもかかわらず、会計検査院が行った違法な移送により、厚生労働省において、改変された契約書を閲覧させられたなどとして、「開示請求に係る事案の移
【 p2 】
送について(通知)」(令和7年12月12日70普第534号の2)で通知した移送を取り消すことなどを求める本件審査請求を提起した。
審理関係人の主張の要旨
審査請求人の主張
1 契約書移送に係る本件の概要
情求人は、会計検査院に対し、「令和7年4月1日付国民年金保険料納付受託事務に関する契約書(YM契約書)」の開示請求を行った。
会計検査院は、情報公開法9条に基づき、当該契約書を厚生労働省に移送したとして請求人に通知した。
2 袋とじ編綴契約書原本は厚生労働省から会計検査院に提出されていた事実。
厚生労働省職員は、260203開示閲覧に際して、請求人に対し次のように説明した。
厚生労働省は、本件契約書を袋閉じ編綴した原本として作成した。
原本を袋閉じ編綴した理由は、抜き取り差替え防止のための措置であった。
厚生労働省は、作成した袋とじ編綴契約書原本を会計検査院に提出した。
一方、厚生労働省が請求人に閲覧させた文書は、会計検査院から移送された契約書であった。
請求人が閲覧した契約書は、袋とじ編綴が解かれた状態の契約書であった。
契約書は、頁が1枚1枚バラバラで、パンチ穴が開いている状態であった。
この点については、厚生労働省職員は、「会計検査院長(原田祐平)の責任である」と説明した。
厚生労働省職員の説明により、袋とじ編綴された真正原本は厚生労働省に対して移送されていない事実から、会計検査院が保管している事実が明らかになった。
3 会計検査院が厚生労働省に移送した文書は「改変文書」であった。
請求人が令和8年2月3日に閲覧した文書は、以下の状態であった。
袋とじが解かれ、パンチ穴が開き、1枚1枚がバラバラで、編綴の痕跡が存在しない状態であった。
つまり、「抜き取り差替え防止処理が外されている」、という状態であり、契約書
【 p3 】
原本と言う行政文書としての体裁を欠く状態であった。
厚生労働省は、「この状態の文書を移送した責任は会計検査院側にある」、と明言している。
したがって、会計検査院が厚生労働省に移送した文書は、袋とじ編綴された真正原本ではなく、改変された契約書であった。
4 会計検査院が厚生労働省に対して、改変文書を移送した行為は違法。
会計検査院は、厚生労働省に対し、送付すべき真正原本を送付せず、改変された契約書を送付した。
改変した契約書を移送した行為は、以下に該当する違法行為である。
行政文書の真正性を損なう行為。
開示請求権の実質的行使を妨害する行為。
行政文書管理法および情報公開法の趣旨に反する行為。
上記の行為は重大な違法行為である。
5 審査請求人の権利利益の侵害
請求人は、真正原本の閲覧を求めたにもかかわらず、会計検査院が行った違法な移送により、厚生労働省において、改変された契約書を閲覧させられた。
改変された契約書を閲覧させられたことは、請求人の行政文書開示請求権(情報公開法)を実質的に侵害するものである。
理由
1 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条は、行政庁の処分その他公権
力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に不服がある者は、審査請求をすることができる旨を規定している。
そして、処分とは、「人の権利義務を直接変動させ、又はその範囲を確定する効果を法律上認められている行為など人の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす行為をいう」とされている(総務省行政管理局「逐条解説行政不服審査法」16頁)。
2 前記厚生労働省への事案の移送は、審査請求人の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす行為ではなく、処分に該当しない行為である。
3 よって、本件審査請求は、審査請求をすることができる処分を対象としたもので
【 p4 】
はなく、不適法なものであるから、主文のとおり裁決する。
令和8年3月17日
会計検査院長
原田祐平
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【 p5 】
80普第70号
令和8年3月17日
上原マリウス 殿
会計検査院長
原田祐平
(公印省略)
裁決書の謄本の送達について
令和8年2月10日付け審査請求書により提起された審査請求について裁決しましたので、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第51条第1項及び第2項の規定により別添のとおり裁決書(謄本)を送付します。
〔行政事件訴訟法第46条の規定に基づく教示〕
この裁決に不服がある場合には、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条の規定により、裁決の取消しの訴えを東京地方裁判所に提起することができます(同法第12条第1項、第4項)。
この裁決の取消しの訴えは、国を被告として提起することができるものです(同法第11条。この場合、訴えにおいて国を代表するのは法務大臣となります。)。
この裁決の取消しの訴えを提起することができる期間は、原則として、裁決書謄本の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内とされており(同法第14条第1項)、また、裁決の日から1年を釜過したときは、原則として、裁決の取消しの訴えを提起することはできなくなります(同法第14条第2項)。
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