あっせん申立書

 

令和8年3月19日

 

証券・金融商品あっせん相談センター(フィンマック FINMAC) 御中

https://www.finmac.or.jp/

佐藤隆文理事長 殿

 

本申立ては、金融商品取引法第156条の2~第156条の44に基づき、指定紛争解決機関である FINMAC に対して行うものである。

 

1 申立人 

氏名: 

住所: 

電話番号: 

メールアドレス: 

 

2 相手方(金融商品取引業者) 

名称:株式会社SBI証券 

所在地:東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー 

 

3 紛争の概要 

申立人は、SBI証券において保有していた「サムスンバイオロジクス(Samsung Biologics)」に関し、以下の重大な問題が発生しました。

Ⓢ SBI証券 相談260316 サムソンバイオの件 株券蒸発

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12959927505.html

 

(1)取引報告書について 

申立人は、2024年7月1日付「取引報告書(サムスンバイオ)」を購入し、取引報告書の送付を受けた。

( 証拠1 SBI証券 240701 取引報告書サムスンバイオ )

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12960088117.html

 

(2)260302付「 サムスンバイオの件 」回答の不備 

・申立人は、2月24日に口座の中身を確認したところ、購入したサムソンバイオ株が表示されていない事実に気づいた。

それで、SBI証券に対して、メールにて、表示するように依頼した。

・SBI証券に対して依頼した件につき、回答されておらず、事実関係について取引履歴・保有残高の整合性について説明責任を果たしていない。 

・メールでは対応する気がないと判断し、書面で依頼した。

( 証拠2 SBI証券に対しての依頼書  )

https://imgur.com/a/REFIjph

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/d/cd077e35.jpg

 

(3)260304付「サムソンバイオが蒸発」事象 

再確認の為、2026年3月4日、保有していたサムスンバイオロジクス株式が、SBI証券の画面上から蒸発している事実を確認し、証拠として画面コピーをした。 

これは金融商品取引業者として重大な管理義務違反である。 

( 証拠3 SBI証券 260304 023526 サムソンバイオが蒸発 )

https://imgur.com/a/7VhwjnJ

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/7/f79eab24.png

 

(4)まとめ

SBI証券がした上記の行為は、金融商品取引法に基づく、「顧客資産の分別管理義務」「正確な帳簿記録義務」「説明義務」に抵触する疑いが強い。

 

4 申立ての趣旨 

SBI証券に対し、以下の事項について FINMAC のあっせんにより解決を求める。

(1)サムスンバイオロジクス株式について 

  ・保有数量 

  ・取得日 

  ・取得価額 

  ・評価額 

  ・消失の経緯 

 について、正確な記録を開示すること。

 

(2)取引報告書(240701)の不整合について、 

  原因・経緯・責任の所在を明確にすること。

 

(3)260304における「保有株式の蒸発」について、 

  事実関係を調査し、正式な説明を行うこと。

 

(4)必要に応じて、 

  ・原状回復 

  ・損害補填 

  ・訂正報告書の発行 

 を行うこと。

 

5 添付資料一覧(証拠) 

以下は、申立ての根拠となる証拠資料である。

 

【証拠1:240701 取引報告書(サムスンバイオ)】 

https://imgur.com/a/EpiHnuC 

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/8/38041dc4.jpg 

 

【証拠2:依頼書 260302 サムスンバイオの件】 

https://imgur.com/a/REFIjph 

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/d/cd077e35.jpg 

 

【証拠3:画面コピー 260304 サムソンバイオが蒸発】 

https://imgur.com/a/7VhwjnJ 

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/7/f79eab24.png 

 

以上