あっせん申立書
令和8年3月19日
証券・金融商品あっせん相談センター(フィンマック FINMAC) 御中
https://www.finmac.or.jp/
佐藤隆文理事長 殿
本申立ては、金融商品取引法第156条の2~第156条の44に基づき、指定紛争解決機関である FINMAC に対して行うものである。
1 申立人
氏名:
住所:
電話番号:
メールアドレス:
2 相手方(金融商品取引業者)
名称:株式会社SBI証券
所在地:東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー
3 紛争の概要
申立人は、SBI証券において保有していた「サムスンバイオロジクス(Samsung Biologics)」に関し、以下の重大な問題が発生しました。
Ⓢ SBI証券 相談260316 サムソンバイオの件 株券蒸発
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12959927505.html
(1)取引報告書について
申立人は、2024年7月1日付「取引報告書(サムスンバイオ)」を購入し、取引報告書の送付を受けた。
( 証拠1 SBI証券 240701 取引報告書サムスンバイオ )
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12960088117.html
(2)260302付「 サムスンバイオの件 」回答の不備
・申立人は、2月24日に口座の中身を確認したところ、購入したサムソンバイオ株が表示されていない事実に気づいた。
それで、SBI証券に対して、メールにて、表示するように依頼した。
・SBI証券に対して依頼した件につき、回答されておらず、事実関係について取引履歴・保有残高の整合性について説明責任を果たしていない。
・メールでは対応する気がないと判断し、書面で依頼した。
( 証拠2 SBI証券に対しての依頼書 )
https://imgur.com/a/REFIjph
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/d/cd077e35.jpg
(3)260304付「サムソンバイオが蒸発」事象
再確認の為、2026年3月4日、保有していたサムスンバイオロジクス株式が、SBI証券の画面上から蒸発している事実を確認し、証拠として画面コピーをした。
これは金融商品取引業者として重大な管理義務違反である。
( 証拠3 SBI証券 260304 023526 サムソンバイオが蒸発 )
https://imgur.com/a/7VhwjnJ
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/7/f79eab24.png
(4)まとめ
SBI証券がした上記の行為は、金融商品取引法に基づく、「顧客資産の分別管理義務」「正確な帳簿記録義務」「説明義務」に抵触する疑いが強い。
4 申立ての趣旨
SBI証券に対し、以下の事項について FINMAC のあっせんにより解決を求める。
(1)サムスンバイオロジクス株式について
・保有数量
・取得日
・取得価額
・評価額
・消失の経緯
について、正確な記録を開示すること。
(2)取引報告書(240701)の不整合について、
原因・経緯・責任の所在を明確にすること。
(3)260304における「保有株式の蒸発」について、
事実関係を調査し、正式な説明を行うこと。
(4)必要に応じて、
・原状回復
・損害補填
・訂正報告書の発行
を行うこと。
5 添付資料一覧(証拠)
以下は、申立ての根拠となる証拠資料である。
【証拠1:240701 取引報告書(サムスンバイオ)】
https://imgur.com/a/EpiHnuC
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/8/38041dc4.jpg
【証拠2:依頼書 260302 サムスンバイオの件】
https://imgur.com/a/REFIjph
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/d/cd077e35.jpg
【証拠3:画面コピー 260304 サムソンバイオが蒸発】
https://imgur.com/a/7VhwjnJ
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/7/f79eab24.png
以上