画像版 YM 260312 不服審査申立て書 大竹和彦日本年金機構理事長 厚生労働省

 

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https://imgur.com/a/CwYpihd

https://note.com/grand_swan9961/n/n26d4011fcc21?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5664576.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/03/11/103851

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http://paul0630.seesaa.net/article/520173984.html?1773193451

https://mariusu.muragon.com/entry/4193.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6086.html

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1876

https://thk6581.blogspot.com/2026/03/ym260312_11.html

 

 

 

 

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1 YM 260312 不服審査申立て書 01大竹和彦日本年金機構理事長

https://imgur.com/a/dbYac8f

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/2/b261690c.jpg

 

2 YM 260312 不服審査申立て書 02大竹和彦日本年金機構理事長

https://imgur.com/a/IzGh0Pj

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/a/ca5d1ffd.jpg

 

3 YM 260312 不服審査申立て書 03大竹和彦日本年金機構理事長

https://imgur.com/a/oHPzztm

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/7/b784dcf2.jpg

 

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4 YM 260312 不服審査申立て書 04大竹和彦日本年金機構理事長

https://imgur.com/a/6bTrGke

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/1/b11f4492.jpg

 

5 YM 260312 不服審査申立て書 05大竹和彦日本年金機構理事長

https://imgur.com/a/EowTUiL

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/6/3/63073ee8.jpg

 

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【 p1 】

不作為審査請求書(行政不服審査法第3条)

 

令和8年3月12日

上野賢一郎厚生労働大臣 殿

 

審査請求人

住所:〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号

氏名:

電話番号:

 

相手方行政庁

住所:〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24 

大竹和彦日本年金機構理事長 

       

第1 審査請求の趣旨

日本年金機構が、令和7年12月22日に私が行った独立行政法人等情報公開法に基づく開示請求について、法定期間を経過してもなお決定を行わないと言う不作為は違法であるから、速やかに開示・不開示の決定をすべきことを命ずる裁決を求める。

 

第2 審査請求の理由

1 本件開示請求の適法性

・請求人は、令和7年12月22日、日本年金機構に対し、独立行政法人等情報公開法に基づく行政文書開示請求を行った。

・その後、同機構から2度の補正依頼を受け、令和8年1月22日および同年2月14日に補正回答書を提出し、補正はすべて完了している。

・したがって、本件開示請求は適法に成立し、行政庁は決定義務を負う状態にある。

 

2 情報公開法10条の決定義務違反(不作為)

独立行政法人等情報公開法10条は、(開示決定等の期限)について以下のように定めている。

https://hourei.net/law/413AC0000000140

・原則:30日以内に決定( 第10条1項 )

・延長期間:最大30日( 第10条2項 )

 

【 p2 】

・合計は60日である。

・補正期間は参入しない。( 第4条第2項の規定による )。

・上記から、開示請求日から最長60日以内に、行政庁は決定を行う義務を負う。

 

3 大竹和彦日本年金機構理事長は、開示決定に至る法定期間を守らず、未だ開示請求に係る通知を行っていない事実。

開示請求日(令和7年12月22日)

ⓈYM 251222 開示請求先 年金機構に開示請求

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/22/214212

補正依頼1回目

Ⓢ YM 260115 補正依頼 年金機構から

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/01/22/182205

補正回答1回目

Ⓢ 画像版 YM 260122 別紙補正回答書

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202601220004/

補正依頼2回目

Ⓢ YM 260209 補正依頼2 年金糊口から 大竹和彦理事長

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202602120000/

補正回答2回目(令和8年2月14日)

Ⓢ YM 260214 補正回答2 別紙

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202602130000/

 

・上記の期間に、延長通知を行っていない事実があるから、開示請求に係る法定期間は30日である。

よって、行政庁(=大竹和彦日本年金機構理事長 )の行為は、法定期間を経過しても決定を行わなっていないから、不作為にある。

 

4 本件の不服審査申立書については、不服審査申立ての要件が成立している事実。

行政不服審査法3条は、「 相当の期間 が経過したにもかかわらず不作為がある場合」に審査請求を認めている。

・本件では、個別法である情報公開法の法定期間(最大60日)を超えており、

「相当の期間」経過は明白である。

https://hourei.net/law/411AC0000000042

 

【 p3 】

行政手続法

https://hourei.net/law/405AC0000000088

(標準処理期間)第6条では、行政庁は、標準処理期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、適当な方法により公にしておかなければならない、とされている。

 

5 補正依頼2回目(YM260209)の違法性

本件で特に問題となるのは、令和8年2月9日付の補正依頼2回目の内容である。

この補正依頼は、以下の理由により違法であり、決定義務を停止させる効力を持たない。

 

(1)文書名の特定を過度に要求しており、法的基準を逸脱している

・情報公開制度は、「請求者が文書名を知らないこと」を前提に設計されている。

文書名が不明でも、行政庁が保有の有無を判断できる程度に特定されていれば足りる、と理解できる。

 

・本件請求については、補正依頼第1回目に対して、クローズクエスチョンであるから、適切な補正が困難な為、別紙回答に於いて、以下のように回答している。

 請求人が開示を求める文書は、以下の2点が明らかになる文書です:

ア「国民年金保険料納付済通知書」が日本年金機構の保有する行政文書であることが分かる文書

イ「国民年金保険料納付済通知書」が日本年金機構の保有する行政文書であることが分かる文書 

=>アとイとは、同じ内容であった。イについては補正回答第2回では訂正している。

 

アの文書については、行政庁(=大竹和彦日本年金機構理事長)は、保有の有無を判断できる。

 

・判断できるにもかかわらず、補正依頼第2回目を行っている。

補正依頼の内容は、「 具体的な文書名を特定せよ 」と要求しており、法的に許される範囲を逸脱しているものであった。

 

・補正回答第2回目に対して、以下のように回答している。

 

【 p4 】

http://paul0630.seesaa.net/article/519963281.html?1770941447

まず、イの文言を訂正をした。

『 イ年金機構の業務の中に「国民年金保険料納付済通知書」を対象とした開示請求が含まれていることが分かる文書。 』

 

・更に、特定しやすいように、ア、イについて、以下の説明をしている。

『 アについて、「領収(納付受託)済通知書」が年金機構の保有文書で在るとすれば、当然、根拠となる文書は存在する。

イについて、「領収(納付受託)済通知書」を対象とした開示請求業務が年金機構の業務に含まれているとすれば、当然、根拠となる文書は存在する。 』と言う説明。

 

・大竹和彦日本年金機構理事長がした具体的文書名を記載しろ、との請求に対しての回答は、以下の通り。

『 第3 具体的文書名を記載しろ、との請求について

大竹和彦日本年金機構理事長が特定すべき内容です。

請求人が特定する必要がある、との主張であるならば、根拠なる法規定を明示して、請求して下さい。 』

=> 請求を行っているものは、大竹和彦日本年金機構理事長である。

公務員化した行為であるから、適正手続きであることについては、理事長に説明責任がある。

未だ、説明責任を果たしていない。

 

(2)行政庁(大竹和彦日本年金機構理事長)は「 文書名が不明でも検索する義務 」を負っている。

表現を変えると、行政庁は、請求者が文書名を知らない場合でも、請求内容に基づき庁内で検索すべき義務を負う、と言うことである。

=> 補正依頼2回目の内容は、この検索義務を請求者に転嫁しており違法である。

 

(3)補正依頼の濫用であり、決定遅延目的と評価される。

(申請に対する審査、応答)行政手続法7条による補正指示は、「必要な範囲」に限られる。

補正回答2回目をした後も、法的期限を過ぎているか、決定に進まない。

 

【 p5 】

この状況から、補正制度の濫用である。

補正指示は必要性を欠いていること。

欠いている場合、申請処理を遅延させる目的で行われたと判断でき、違法となる。

 

(4)実質的な拒否処分に該当する行為

行政法理論では、以下のように評価される。

・形式が補正依頼であっても、実質的に申請を前に進めない行為は「 実質的拒否 」と評価される。

・補正依頼2回目は、補正回答2回目を提出しても進展していない事実。

・さらに補正を要求する可能性

・決定義務を回避する構造、を有しており、実質的拒否に該当する。

 

つまり、行政庁の形式的行為であっても、実質的に申請処理を拒否する効果を持っているから、違法となる、と言うことである。

 

5 結論

以上のとおり、

・補正回答2回目以後は、行政庁は決定義務を負う。

・その後の不作為は明白に違法

・本件申請は、(不作為についての審査請求)行政不服審査法3条の成立要件を完全に満たす。

・法定期限を過ぎていること。

・よって、審査庁は日本年金機構に対し、速やかに 「開示・不開示の決定をすべきことを命ずる裁決 」を行うことを求める。

 

添付資料

開示請求書(令和7年12月22日)

補正依頼1回目

補正回答1回目

補正依頼2回目

補正回答2回目(令和8年2月14日)

以上

 

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Ⓢ ブロガー  2026-03-11 091145 警告

https://imgur.com/a/8tDqZLt

https://note.com/grand_swan9961/n/n79402515140d?app_launch=false

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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12959365316.html

 

Ⓢ すっぴん版 YM 260312 不作為審査請求書(行政不服審査法第3条) 上野賢一郎厚生労働大臣

https://thk6581.blogspot.com/2026/03/ym260312.html

 

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