画像版 NN 260309 応答請求書 年金機構宛て 納付済通知書の保有者
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Ⓢ (申請に対する審査、応答)行政手続法第7条
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
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応答請求書(行政手続法第7条)
令和8年3月9日
大竹和彦日本年金機構理事長 殿
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
下記の件について、行政手続法第7条により、応答することを請求します。
記
令和7年12月22日に開示請求した件について、未だ、通知が届いておりません。
Ⓢ YM 251222 開示請求先 年金機構に開示請求
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202512220002/
申請者は、行政手続法第7条所定の相当の期間について不明です。
以下について、回答を求めます。
一 相当の期間とは何日のことか。
一 いつまでに、応答できるか。
以上
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相談260309 YM 不作為審査申立書 回答なし
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あなたの発言
行政不服審査法第3条
https://hourei.net/law/426AC0000000068
(不作為についての審査請求)第3条
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。
上記に関しての質問です。
日本年金機構に対して、開示請求書を出しました。
2カ月が過ぎても通知が来ません。
どのくらい待てば、行政不服審査法第3条を理由に審査請求できますか。
それとも、不作為の違法確認訴訟をした方が良いでしょうか。
あなたの発言
行政不服審査法第3条
https://hourei.net/law/426AC0000000068
(不作為についての審査請求)第3条
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。
上記に関しての質問です。
日本年金機構に対して、開示請求書を出しました。
2カ月が過ぎても通知が来ません。
どのくらい待てば、行政不服審査法第3条を理由に審査請求できますか。
それとも、不作為の違法確認訴訟をした方が良いでしょうか。
( 10時22分質問 )
あなたの発言
行政不服審査法第3条
https://hourei.net/law/426AC0000000068
(不作為についての審査請求)第3条
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。
上記に関しての質問です。
・日本年金機構に対して、開示請求書を出しましたが2カ月が過ぎても通知が来ません。
・日本年金機構に対して、書面で応答請求をした方が良いでしょうか。
・それとも、どのくらい待ってから、行政不服審査法第3条を理由に審査請求した方が良いでしょうか。
・それとも、不作為の違法確認訴訟をした方が良いでしょうか。
(10時43分)
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11時45分 相談打ち切り
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