仕事術 000000 不服審査申立書を提出した時に使えるツール 行政不服審査法による申立書・請求書

 

行政不服審査法は、行政が国民に対してした行為を対象とした救済法である。

国賠法・行政事件訴訟法・行政不服審査法が救済法である。

 

第33条(物件の提出要求)による申立書

 

第34条(参考人の陳述及び鑑定の要求)による申立書

・参考人の陳述=>申立書が必要だ

審査請求人若しくは参加人の申立てがある場合、または、職権で、審理員は、事実を知っている者を参考人として陳述を求めることができます。

 

鑑定の要求=>申立書が必要だ

=>反論書の主張根拠とした証拠物に対して

 

第35条(検証)による申立書

=>反論書の主張根拠とした証拠物に対して

 

第38条(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)による申立書

=>添付資料送付請求書

 

第78条(提出資料の閲覧等)よる申立書

=>添付資料送付請求書

 

第84条(情報の提供)による申立書

 

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