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事件名 佐藤美穂書記官が予納郵券管理袋不正記載したことを原因として発生したことを理由とする国家賠償請求事件
原告
被告 国
訴状(佐藤美穂訴訟)
2026年3月XXX日
東京地方裁判所民事受付係 御中
原告 印
住所 〒342-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号(送達場所 )
電 話 048-985-
FAX 048-985-
被告 国 同代表者 法務大臣
住所 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111(代表)
事件名 佐藤美穂書記官が予納郵券管理袋不正記載したことを原因として発生したことを理由とする国家賠償請求事件
訴訟物の価額 金9万円
ちょう用印紙額 金1千円
予納郵便切手代 金6000円
第1 請求の趣旨
以下の判決を求める。
1 被告は、原告に対し、金〇〇万円およびこれに対する令和〇年〇月〇日(訴状送達の日の翌日)から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
第2 請求の原因(=請求権発生原因事実)
1 当該事件(以後は「佐藤美穂訴訟」と言う。)は、被告国に所属する東京地方裁判所民事部書記官である佐藤美穂が、文書管理において違法な職務行為を行いと言う事実を原因として発生したことが原告に損害を与えたことを理由とした国家賠償請求権である。
具体的には、佐藤美穂書記官がした違法行為とは、以下の行為を指す。
被告国の予納郵券管理袋については、作成理由は無く、存在自体が違法である。しかしながら、佐藤美穂書記官は、被告国の予納郵券管理袋を作成し、訴訟記録に編綴した行為である。
端的に言えば、佐藤美穂書記官がした違法行為とは、(公文書偽造罪)刑法第156条に当たる。
しかも、佐藤美穂書記官は、別の訴訟に書証提出がされることを認識していた可能性がある。
2 佐藤美穂書記官は、令和7年(7)第17459号損害賠償請求事件(以下「山名学訴訟」という)において、予納郵券管理袋(以下「切手管理袋」という)を作成・管理する職務にあった。
3 佐藤美穂書記官は、予納郵便記録袋を作成するに当たり、以下の行為をした。予納郵券管理袋の作成・管理において、原告および被告の予納郵券の収支を同一の切手管理袋を使用して管理したこと。
その上で、収支記録票を、原告側の収支記録を表面に、被告側の収支記録を裏面に記載した。
また、予納者欄を空欄のまま放置し、予納者の特定を困難にする形式で作成した。
4 上記の様な記載方法は、文書の真正性・明瞭性・中立性を確保すべき裁判所書記官の職務上の義務に反し、文書の誤認を誘発し、他事件への流用を容易にするものであり、文書管理の適正を著しく欠く違法な行為である。
5 実際に、山名学訴訟で佐藤美穂書記官が作成した管理袋は、令和7年(ワ)第1739号損害賠償請求事件(以下「吉田隆一訴訟」という)において、乙第2号証および乙第3号証として証拠提出された事実がある。。
6 佐藤美穂書記官は、本件管理袋が他事件に証拠として提出されることを認識しながら、これを防止する措置を一切講じなかった。
予納者欄を空欄とし、裏面に被告側の記録を記載するなどの記載方法は、当該文書の出所や内容を誤認させる意図をもってなされたと推認される。
7 原告は、吉田隆一訴訟において、被告国から乙第2号証および乙第3号証として証拠提出されたことに拠り、被害を受けた。
吉田隆一訴訟において、乙第2号証および乙第3号証の真正性・適格性に疑義を抱き、これに対応するために多大な時間と労力を費やし、関連資料の収集・分析・反論書面の作成等に相当の経費を要した。
また、訴訟の信頼性が損なわれたことにより、精神的苦痛を被った。
8 以上のとおり、佐藤書記官の行為は、国家賠償法第1条にいう「公権力の行使にあたる公務員の違法な行為」に該当し、被告国はこれにより原告が被った損害を賠償する責任を負う。
□ 佐藤美穂書記官がした上記の行為を、文書管理義務違反の法的根拠と違法性の具体的内容について、以下整理する。
9 裁判所書記官は、裁判所法第60条第2項により、「裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他の法律において定める事務を掌る」とされており、事件ごとの記録を正確かつ適切に作成・保管する法的義務を負っている。
10 また、裁判所事務処理規程(昭和57年最高裁判所規則第5号)は、記録の管理・整備・保存・識別に関して、第2条から第5条までにおいて定めている。
裁判所事務処理規程第2条から第5条までの規定
第2条(記録の管理):「裁判所の記録は、裁判所書記官が管理する。」
第3条(記録の整備):「記録は、常に整然と整備し、必要に応じて整理しなければならない。」
第4条(記録の保存):「記録は、裁判所において保存し、これを他に移してはならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。」
第5条(記録の識別):「記録には、事件の表示その他必要な事項を明確に記載し、他の記録と識別できるようにしなければならない。」
11 本件において、佐藤美穂書記官は、令和7年(ワ)第5413号山名学訴訟において、原告分と被告分との予納郵券の収支を、同一の切手管理袋で管理し、かつ予納者欄を空欄とする形式で記載した。
12 さらに、吉田隆一訴訟の指定代理人である角掛ののか法務事務官が令和7年8月26日付で、山名学訴訟の原告・被告の予納郵券管理袋に対しする記録閲覧謄写請求をした。
佐藤美穂書記官は、上記の請求に対し、角掛ののか法務事務官が被告分の予納郵券管理袋の存在を認識している事実に対して疑念を抱くことなく、申請を認めた。
角掛ののか法務事務官は、原告・被告の予納郵券管理袋を謄写し、その後、吉田隆一訴訟(令和7年(ワ)第17459号)において、大村郷一訟務支援専門官がYR乙2号証・YR乙3号証として書証提出した。
書証提出されたYR乙2号証・YR乙3号証には、山名学訴訟における収支一覧が記載されており、かつ押印が存在しないこと。
このことから、佐藤美穂書記官が作成した予納郵券管理袋については、成立真正な記録であるか否かに疑義が発生している。
特に、佐藤美穂書記官が作成した被告国の予納郵券管理袋は、存在自体が妥当であることが証明されていない。
存在自体が妥当であることは、佐藤美穂訴訟における核心となる主要事実である。
13 成立真正に疑義が発生している予納郵券管理袋の記録は、佐藤美穂書記官が作成した記録であることから、裁判所事務処理規程に定められた記録の識別義務(第5条)および整備義務(第3条)に違反し、記録の真正性・明瞭性・中立性を確保すべき書記官の職務上の義務に反するものである。
14 したがって、佐藤美穂書記官の当該行為は、国家賠償法第1条にいう「違法に公権力を行使したこと」に該当し、国の損害賠償責任を基礎づける違法な公務員の職務行為に当たる。
第3 請求権発生原因事実から導出される主要事実について
□ 主要事実のうち中核となる主要事実の摘示
・具体的な主要事実とは、被告分の予納郵券管理袋の存在についての妥当性である。
・存在が違法であるならば、佐藤美穂書記官による予納郵券管理袋に係る文書管理(作成・管理)の違法行為が証明されたことになる。
□以下、文書管理の違法の証明。
・ 原告の予納郵券管理袋は、(裁判所の訴状審査権)民訴法第137条第1項に拠り、原告が予納した郵便切手を管理する目的で作成された切手管理袋である。
・一方、被告国には予納郵券を納付する理由が存在しない。
・従って、佐藤美穂書記官には、被告国の予納郵券管理袋を作成する理由がない。
・被告の予納郵券管理袋は、反訴が行われた場合には作成される。
しかしながら、山名学訴訟において反訴事実は存在しない。
・又、仮に反訴が行われた場合には、別の事件であるから、別の予納郵券管理袋において管理すべきものである。
・2つ異なる訴訟に対する予納郵券管理袋を共用することはあり得ず、別々の予納郵券管理袋を作成し、別々に管理を行わなければならない。
・従って、被告国の予納郵券管理袋を作成する理由がない。
佐藤美穂書記官が被告分の予納郵券管理袋を作成した行為は、理由が無く違法である。
第4 救釈明
佐藤美穂書記官が作成した被告国の予納郵券管理袋の存在が妥当であることについて、証明を求める。
添付書類
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