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事件名 佐藤美穂書記官が予納郵便切手管理袋不正記載したことを原因として発生したことを理由とする国家賠償請求事件

原告

被告 国

 

訴状(佐藤美穂訴訟)

 

2026年3月XXX日

東京地方裁判所民事受付係 御中

 

原告                   印

住所 〒342-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目  番地  号(送達場所 )  

電 話 048-985-     

FAX 048-985-     

 

被告 国 同代表者 法務大臣

住所 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1 

電話:03-3580-4111(代表)

 

事件名 佐藤美穂書記官が予納郵便切手管理袋不正記載したことを原因として発生したことを理由とする国家賠償請求事件

訴訟物の価額  金9万円

ちょう用印紙額 金1千円

予納郵便切手代 金6000円

 

第1 請求の趣旨

以下の判決を求める。

1 被告は、原告に対し、金〇〇万円およびこれに対する令和〇年〇月〇日(訴状送達の日の翌日)から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

 

第2 請求の原因(=請求権発生原因事実)

1 当該事件(以後は「佐藤美穂訴訟」と言う。)は、被告国に所属する東京地方裁判所民事部書記官である佐藤美穂が、文書管理において違法な職務行為を行いと言う事実を原因として発生したことが原告に損害を与えたことを理由とした国家賠償請求権である。

 

2 佐藤美穂書記官は、令和7年(7)第17459号損害賠償請求事件(以下「山名学訴訟」という)において、予納郵便切手管理袋(以下「切手管理袋」という)を作成・管理する職務にあった。

 

3 佐藤美穂書記官は、予納郵便記録袋を作成するに当たり、以下の行為をした。予納郵便切手管理袋の作成・管理において、原告および被告の予納郵便切手の収支を同一の切手管理袋を使用して管理したこと。

その上で、収支記録票を、原告側の収支記録を表面に、被告側の収支記録を裏面に記載した。

また、予納者欄を空欄のまま放置し、予納者の特定を困難にする形式で作成した。

 

4 上記の様な記載方法は、文書の真正性・明瞭性・中立性を確保すべき裁判所書記官の職務上の義務に反し、文書の誤認を誘発し、他事件への流用を容易にするものであり、文書管理の適正を著しく欠く違法な行為である。

 

5 実際に、本件管理袋は、事件番号・当事者・予納者・送達対象が異なる令和7年(ワ)第1739号損害賠償請求事件(以下「吉田隆一訴訟」という)において、乙第2号証および乙第3号証として証拠提出された事実がある。。

 

6 佐藤美穂書記官は、本件管理袋が他事件に証拠として提出されることを認識しながら、これを防止する措置を一切講じなかった。

予納者欄を空欄とし、裏面に被告側の記録を記載するなどの記載方法は、当該文書の出所や内容を誤認させる意図をもってなされたと推認される。

 

7 原告は、吉田隆一訴訟において、被告国から乙第2号証および乙第3号証として証拠提出されたことから被害を受けた。

吉田隆一訴訟において、乙第2号証および乙第3号証の真正性・適格性に疑義を抱き、これに対応するために多大な時間と労力を費やし、関連資料の収集・分析・反論書面の作成等に相当の経費を要した。

また、訴訟の信頼性が損なわれたことにより、精神的苦痛を被った。

 

8 以上のとおり、佐藤書記官の行為は、国家賠償法第1条にいう「公権力の行使にあたる公務員の違法な行為」に該当し、被告国はこれにより原告が被った損害を賠償する責任を負う。

 

第3 請求権発生原因事実から導出される主要事実について

□ 主要事実のうち中核となる主要事実の摘示

・佐藤美穂書記官による予納郵便切手管理袋に係る文書管理(作成・管理)の違法行為

・佐藤美穂書記官が作成した切手管理袋が吉田隆一訴訟に流用されたこと(証拠流用行為)

 

□以下、主要事実の証明

・文書管理の違法の証明。

原告予納郵便切手袋は、(裁判所の訴状審査権)民訴法第137条第1項に拠り、原告が予納した郵便切手を管理する目的で作成された切手管理袋である。

一方、被告国には予納郵便切手を納付する理由が存在しない。

従って、被告国の予納郵便切手管理袋を作成する理由がない。

 

被告予納郵便切手管理袋は、反訴が行われた場合に作成されるが、山名学訴訟において反訴事実は存在しない。

又、仮に反訴が行われた場合には、別の事件であるから、2つの訴訟に対する予納郵便切手袋を共用することはあり得ず、別々の切手管理袋を作成し、別々に管理を行う。

従って、被告国の予納郵便切手管理袋を作成する理由がない。