画像版 YM 260228 告訴状 中野晴行裁判官 山名学訴訟 竹内寛志検事正

Ⓢ 画像版 YM 訴追請求状 中野晴行裁判官 山名学訴訟

https://kokuhozei.exblog.jp/36211088/

 

****************************

https://imgur.com/a/mMbZqCo

https://editor.note.com/notes/n1d13b6a8bfe9/publish/

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5661943.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/02/27/104533

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202602270000/

https://kokuhozei.exblog.jp/36218295/

http://paul0630.seesaa.net/article/520068517.html?1772156910

https://mariusu.muragon.com/entry/4169.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6061.html

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1852

https://thk6581.blogspot.com/2026/02/ym-260228.html

 

 

 

 

*****************************

1 YM 260228 告訴状 01中野晴行裁判官 山名学訴訟

https://imgur.com/a/vdCiXkO

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/1/0/108150ab.jpg

 

2 YM 260228 告訴状 02中野晴行裁判官 山名学訴訟

https://imgur.com/a/wN63G05

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/a/1/a1306605.jpg

 

3 YM 260228 告訴状 03中野晴行裁判官 山名学訴訟

https://imgur.com/a/ykXnbKz

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/7/5/75ba037a.jpg

 

 

*********************

【 p1 】

告訴状(中野晴行裁判官の件)

 

令和8年2月28日

 

竹内寛志伸検事正 殿

東京地方検察庁 御中

 

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目  番 号

         氏名                

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985-

 

   被告訴人  住所 〒100-8920東京都千代田区霞が関1丁目1-4

         氏名 中野晴行

         職業 東京地方裁判所裁判官

         電話番号 03-3581-5411  

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人中野晴行裁判官が、現行法である国民年金法第109条の10および日本年金機構法第31条を意図的に顕出せず、既に廃止された社会保険庁時代の制度構造を前提として判決を構成した行為は、刑法第156条に定める虚偽有印公文書作成罪および同文書行使罪に該当する。

 

また、現行法に基づく判断を行うべき職責にありながら、旧制度を適用して判断を下したことは、刑法第193条に定める職権濫用罪にも該当する。

よって、厳正な捜査と処罰を求める。

 

第2 告訴事実

被告訴人中野晴行は、東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号事件(=山名学訴訟)において、現行制度における年金事務の委託構造(厚生労働省→日本年金機構→民間委託業者)を規定する以下の2つの法規を判決書において一切顕出せず、既に廃止された社会保険庁時代の2者間委託関係を前提として判決を構成・行使した。

 

【 p2 】

裁判に適用すべき法規定とは、以下の2つである。

・国民年金法第109条の10(機構への事務の委託)

・日本年金機構法第31条(業務の委託等)

 

本来、現行制度に基づく委託関係を適用して法的評価を行うべきところ、意図的に旧制度を適用することで、告訴人に不利益な判決を下した行為は、裁判官としての職権を逸脱したものであり、刑法第193条に定める職権濫用罪に該当する。

中野晴行裁判官がした職権乱用に拠り、原告は敗訴すると言う被害を受けたものである。

 

第3 告訴に至るまでの経緯

・両者の関係は、告訴人は、「 東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号事件 」の原告であり、被告訴人中野晴行裁判官は担当裁判官である。

 

・告訴人は、当該訴訟(山名学訴訟)において、納付済通知書の開示請求業務が現行法に基づき日本年金機構に委託されていることを主張し、国民年金法第109条の10および日本年金機構法第31条を明示した。

山名学訴訟時は、日本年金機構法第31条を明示できず、委託構造を明示した。(原告第2準備書面 )。

 

・控訴人が、適用すべき法規定を明示したにもかかわらず、被告訴人(中野晴行裁判官)はこれらの法規を判決書において顕出せず、旧制度(社会保険庁)の委託構造を前提とした法的構成により請求を棄却し、告訴人を敗訴させた。

 

・このため、告訴人は控訴を余儀なくされ、精神的・経済的・時間的負担を被ったものである。

 

第4 告訴事実の証明

・訴追請求人は、「 国民年金法第109条の10 」について、YM250930原告第2準備書面<p2>において明示し、現行の法的委託構造を主張立証している。

https://mariusu.muragon.com/entry/3794.html

 

・YM251202中野晴行判決書

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1667

しかしながら、中野晴行裁判官は、上記の法規を顕出せず、社会保険庁時代の委託構造を前提として判断を行っている。

 

【 p3 】

Ⓢ 相談260226の1 YM 社保庁時代の委託関係の流れ図 年金機構時代の委託関係の流れ図 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12957951540.html

 

・年金機構設立後の法的委託構造とは以下の通り。

〇 厚生労働省

 ⇒(機構への事務の委託)国民年金法109条の10

 ⇒ 日本年金機構

 ⇒(業務の委託等)年金機構法31条

 ⇒ 民間委託業者(例:コンビニ本部)

である。

 

・なお、被告訴人は、現行制度におけるこの三層構造(厚生労働省 → 日本年金機構 → 民間委託業者)を無視し、既に廃止された社会保険庁時代の委託構造を前提として判決を構成した。

 

・このような誤った制度認識に基づく法的評価は、現行法に則った判断とは大きく乖離しており、結果として「日本年金機構は納付済通知書を保有していない」との誤った結論を導出するに至った。

 

・判決書に適用すべき法規定の顕出は、裁判所の職権義務行為である事実。

また、控訴人は、適用すべき法規定を根拠にして主張立証をしている事実。

 

・上記の2つの事実から、中野晴行裁判官が社会保険庁時代の委託構造を前提として判決書を作成した行為は、錯誤ではなく故意にした違法行為である。

 

〇 添付資料

YM251202判決書(写)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12948953893.html

 

以上