相談260226の2 YM 告訴状の完成 中野晴行裁判官 山名学訴訟
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=>以前から、閲覧者が皆無の投稿が多々存在した。
今回、初めて、公開停止中と表示され、原因が分かった。
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告訴状を、告訴事実を以下のようにして、書き換えて下さい。
「年金機構時代の委託関係」を適用して判断すべきところ、「社保庁時代の委託関係」を適用して判断をすると言う職権乱用をしたこと。
告訴状(中野晴行裁判官の件)
令和8年2月28日
竹内寛志伸検事正 殿
東京地方検察庁 御中
告訴人 印
告訴人 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番 号
氏名
生年月日 昭和 年 月 日
FAX番号 048-985-
被告訴人 住所 〒100-8920東京都千代田区霞が関1丁目1-4
氏名 中野晴行
職業 東京地方裁判所裁判官
電話番号 03-3581-5411
第1 告訴の趣旨
被告訴人中野晴行裁判官が、国民年金法第109条の10および日本年金機構法第31条という現行法規を意図的に顕出せず、既に廃止された社会保険庁時代の制度構造を前提とした虚偽の判決書を作成・行使した行為は、刑法第156条に定める虚偽有印公文書作成・同文書行使罪に該当する。
よって、厳正な捜査と処罰を求める。
第2 告訴事実
被告訴人中野晴行は、東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号事件(山名学訴訟)において、以下の2つの現行法規を判決書を作成する時に意図的に顕出せず、旧制度(社会保険庁時の制度)を前提とした法的構成により判決を作成・行使し、告訴人を敗訴させると言う被害を与えたものである。
中野晴行裁判官が、意図的に顕出しなかった2つの法規とは以下の2つである。
国民年金法第109条の10(機構への事務の委託)
日本年金機構法第31条(業務の委託等)
中野晴行裁判官は、2つの法規定を隠蔽する手口を使い、年金機構設立後の制度に基づく法的委託構造を隠蔽し、社会保険庁時代の2者間の法的委託関係を前提して、判決書を作成・行使したものであり、刑法第156条に該当する。
第3 告訴に至るまでの経緯
・控訴人は、上記の山名学訴訟において、納付済通知書に関する開示請求業務が現行法に基づき年金機構に委託されていることを主張し、国民年金法第109条の10および日本年金機構法第31条を明示した。
・しかしながら、中野晴行裁判官は、この法規定を判決書に適用せず、日本年金機構法第31条の顕出及び適用せず、旧制度(社会保険庁)を前提とした法的構成により、控訴人の請求を棄却し、請求人を敗訴させた。
・このため、告訴人は控訴を余儀なくされ、精神的・経済的・時間的負担を被った。
第4 告訴事実の証明
・控訴理由書(YM260112)
控訴理由4において、国民年金法第109条の10および日本年金機構法第31条を明示し、現行の法的委託構造を明示し、中野晴行裁判官の違法を証明している。
・中野晴行判決書(YM251202)
中野晴行裁判官は、判決書の作成時に、上記の2法規定を一切顕出せず、社会保険庁時代の制度構造を前提として判断を行っている。
・年金機構設立後の法的委託構造の流れ図
厚生労働省
=>(機構への事務の委託)国民年金法109条の10
=> 年金機構
=>(業務の委託等)年金機構法31条
=> 民間委託業者(例:コンビニ本部)
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以下のように「告訴事実」をご指定の内容に基づいて書き換えた告訴状をご用意しました。
文全体の整合性を保ちつつ、焦点を「年金機構時代の委託関係を適用すべきところ、社保庁時代の委託関係を適用した職権乱用」に置き直しています。
第1 告訴の趣旨
被告訴人中野晴行裁判官が、現行法である国民年金法第109条の10および日本年金機構法第31条を意図的に顕出せず、既に廃止された社会保険庁時代の制度構造を前提として判決を構成した行為は、刑法第156条に定める虚偽有印公文書作成罪および同文書行使罪に該当する。
また、現行法に基づく判断を行うべき職責にありながら、旧制度を適用して判断を下したことは、刑法第193条に定める職権濫用罪にも該当する。
よって、厳正な捜査と処罰を求める。
第2 告訴事実
被告訴人中野晴行は、東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号事件(山名学訴訟)において、現行制度における年金事務の委託構造(厚生労働省→日本年金機構→民間委託業者)を規定する以下の2つの法規を判決書において一切顕出せず、既に廃止された社会保険庁時代の2者間委託関係を前提として判決を構成・行使した。
裁判に適用すべき法規定とは、以下の2つである。
・国民年金法第109条の10(機構への事務の委託)
・日本年金機構法第31条(業務の委託等)
本来、現行制度に基づく委託関係を適用して法的評価を行うべきところ、意図的に旧制度を適用することで、告訴人に不利益な判決を下した行為は、裁判官としての職権を逸脱したものであり、刑法第193条に定める職権濫用罪に該当する。
第3 告訴に至るまでの経緯
・両者の関係は、告訴人は、XXXの原告であり、被告訴人中野晴行裁判官は担当裁判官である。
・告訴人は、当該訴訟(山名学訴訟)において、納付済通知書の開示請求業務が現行法に基づき日本年金機構に委託されていることを主張し、国民年金法第109条の10および日本年金機構法第31条を明示した。
・適用すべき法規定を明示したにもかかわらず、被告訴人はこれらの法規を判決書において顕出せず、旧制度(社会保険庁)を前提とした法的構成により請求を棄却し、告訴人を敗訴させた。
・このため、告訴人は控訴を余儀なくされ、精神的・経済的・時間的負担を被ったものである。
第4 告訴事実の証明
・控訴理由書(YM260112)
控訴理由4において、
・訴追請求人は、「 国民年金法第109条の10 」について、YM250930原告第2準備書面<p2>において明示し、現行の法的委託構造を主張立証している。
https://mariusu.muragon.com/entry/3794.html
・YM251202中野晴行判決書
https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1667
しかしながら、中野晴行裁判官は、上記の法規を顕出せず、社会保険庁時代の制度構造を前提として判断を行っている。
・年金機構設立後の法的委託構造とは以下の通り。
厚生労働省
⇒(機構への事務の委託)国民年金法109条の10
⇒ 日本年金機構
⇒(業務の委託等)年金機構法31条
⇒ 民間委託業者(例:コンビニ本部)
〇 添付資料
YM251202判決書(写)
必要に応じて、PDF化や提出用の体裁調整もお手伝いできるよ。さらに補強したい論点や資料があれば、そこも一緒に整えていこう。
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・・⇒ 民間委託業者(例:コンビニ本部)の後に、以下の文を続けたいのですが、文の整理をお願いします。
『 社保庁時代の委託構造を前提に判決を構成した場合、現行の三層構造(厚労省→年金機構→民間業者)とは大きく異なる法的評価になってしまう。
社保庁時代の委託構造を判決に適用した結果、日本年金機構は納付済通知書を保有していない、との結論を導出した。 』
***
文意を明確にしつつ、告訴状の文体にふさわしい形で整理してみました。
以下のように続けると自然です:
・なお、被告訴人は、現行制度におけるこの三層構造(厚生労働省 → 日本年金機構 → 民間委託業者)を無視し、既に廃止された社会保険庁時代の委託構造を前提として判決を構成した。
・このような誤った制度認識に基づく法的評価は、現行法に則った判断とは大きく乖離しており、結果として「日本年金機構は納付済通知書を保有していない」との誤った結論を導出するに至った。
必要に応じて、さらに文を補強したり、他の部分との整合性を調整したりもできるよ。
この文をどの位置に挿入するか、または図解と一体化させるかなど、構成面でもご相談に乗れるので、遠慮なくどうぞ
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