仕事術 使い回し版 HR 閲覧文書が改変文書の場合 判例 民訴法228条2項の推定は及ばない 日高亮訴訟 行政事件訴訟法

 

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5660803.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12957404617.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/02/21/105147

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6048.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202602210001/

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http://paul0630.seesaa.net/article/520021907.html?1771638870

https://thk6581.blogspot.com/2026/02/hr228.html

https://mariusu.muragon.com/entry/4153.html

 

 

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Ⓢ 相談260219の2 HR 主要事実 事件名 成立要件 判例

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12957271013.html

Ⓢ 相談260220 HR 主要事実の抽出 改変防止措置が解除された契約書 東京地判平成22年3月25日(判例時報2083号94頁)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12957324829.html

 

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■ 最判平成17年7月14日(平成16年(行ヒ)第282号)

判例の意義

この判例は、以下の点で重要です:

ア 行政庁の処分が存在しない場合でも、当事者訴訟として訴えを提起できることを明確にした。

イ 私人と行政庁の間の公法上の法律関係に関する確認・履行請求が、当事者訴訟の対象となることを認めた。

ウ 処分性の有無にかかわらず、実質的な法的争訟があれば当事者訴訟としての適法性が認められるという判断枠組みを示した。

 

この判例は、今回のように「行政文書の真正原本の不存在確認」を求める訴訟においても、処分の有無にかかわらず、行政庁との間の公法上の法律関係の確認を求める訴訟として、当事者訴訟の適法性を基礎づける際に引用されることがあります。

 

■ (最判平成14年6月28日・民集56巻5号1014頁)。

=> 最高裁判所は「文書の外形が作成者の通常の業務慣行に照らして不自然である場合には、成立の真正の228条所定の推定が及ばない」と判示している。

 

■ (最判昭和61年10月23日・民集40巻6号1063頁)

=>「文書の成立の真正を否定するに足りる合理的な疑いがあるときは、228条の推定は及ばない」ともされている。

 

■ 東京地判平成22年3月25日(判例時報2083号94頁)

=>改変防止措置が解除された契約書  成立の真正の第228条所定の推定が及ばないとした判例

■ (最判平成14年6月28日・民集56巻5号1014頁)。

=>最高裁判所は「文書の外形が作成者の通常の業務慣行に照らして不自然である場合には、成立の真正の推定が及ばない」と判示している。

 

■ (最判昭和61年10月23日・民集40巻6号1063頁)。

=>「文書の成立の真正を否定するに足りる合理的な疑いがあるときは、同条の推定は及ばない」ともされている。

 

■ 最判昭和61年10月23日・民集40巻6号1063頁

=> 文書の成立の真正を否定するに足りる合理的な疑いがある場合には、民訴法228条2項の推定は及ばないと判示。

 ※本件のように、文書の外形や提供経緯に不自然さがある場合に適用可能。

 

■ 最判平成14年6月28日・民集56巻5号1014頁

=> 文書の外形が作成者の通常の業務慣行に照らして不自然である場合には、成立の真正の推定が及ばないと判示。

 ※袋とじ編綴製本が解除されている点が「業務慣行に反する外形」として該当し得る。

*検索できず。

 

■ 東京高判平成18年3月1日・判例タイムズ1221号266頁

=> 文書の作成者が真正性を確認していない旨の供述をしている場合には、成立の真正の推定が及ばないと判断。

 ※日高亮職員が「会計検査院長の責任」として真正性を確認していない点と整合

 

■ 東京地判平成22年3月25日・判例時報2083号94頁

=> 文書の改変防止措置が解除されており、差し替えの可能性がある場合には、成立の真正の推定が否定されると判断。

 ※本件の「抜き取り・差し替え可能な状態」と一致。

=> この判例は、文書の外形や保管状態が不自然である場合、たとえ署名・押印があっても、成立の真正の推定が及ばないことがあることを明確に示しています。

*検索できず。

 

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■ 以下を誤ると、戦う前に敗訴が決まる。

訴訟類型を決めることが大事。

何故大事か、訴訟類型が決まれば訴訟物が決まるからである。

 

実質的当事者訴訟(4条後段)

義務付け訴訟(37条の2)

確認訴訟(3条6項)

一つの訴状で併合提起する(併合提起)

=>「行政文書開示に係る真正原本不存在確認・再開示義務付け請求事件」

 

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