画像版 SK 260202 開示決定 掲載基準 林芳正総務大臣
情個審第482号 令和8年2月2日
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1 SK 260202 開示決定 01掲載基準 林芳正総務大臣
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2 SK 260202 開示決定 02掲載基準 林芳正総務大臣
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3 SK 260202 開示決定 03掲載基準 林芳正総務大臣
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【 p1 】
(公印省略)
情個審第482号令和8年2月2日
行政文書開示決定通知書
上原マリウス 様
総務大臣 林芳正
令和8年1月11日付け(同月14日受付)で請求のありました行政文書の開示について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第9条第1項の規定に基づき、下記のとおり、開示することとしましたので、通知します。
記
1開示する行政文書の名称
「総務省が作成または取得した、情報公開・個人情報保護審査会の答申書を総務省ウエプサイト上の一覧ページに掲載するか否かを判断する際の、次の文書を含む一式
掲載・非掲載の判断基準を定めた文書(例:基準書、ガイドライン、方針文書等)
掲載作業に関する内部説明資料(例:庁内説明用資料、説明会資料、質疑応答集等)掲載運用に関する事務処理要領・マニュアル類(例:ウエプ掲載手順書、担当者向け運用マニュアル等)」として、
・令和4年4月からの審査会における主な事務手続の流れ(電子化関係)
2不開示とする部分とその理由
(1)不開示とする部分
答申書の一覧掲載可否を判断した記録文書(例:決裁文書、協議記録、メー
ル等)
(2)その理由
答申の公表については、情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成15年
法律第60号)第16条において「答申をしたときは(略)答申の内容を公表
する」ことが定められており、答申の内容を記載した書面である「答申書」を
総務省ホームページに掲載して公表することとしているが(上記1の開示する
【 p2 】
行政文書「審査会における主な事務手続の流れ」3.(4)及び(5)・5頁ないし6頁)、同ホームページ上の一覧ページに掲載するか否かの判断はしていなしたがって、上記(1)の行政文書は作成・取得しておらず、保有していないため(不存在)、不開示とする。
※この決定に不服がある場合には、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、総務大臣に対して審査請求をすることが・・以下の教示部分は省略する。


