画像版 YM 260214 補正回答2 別紙 大竹和彦日本年金機構理事長

Ⓢ YM 260209 補正依頼2回目 年金機構から 大竹和彦理事長

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https://marius.hatenablog.com/entry/2026/02/13/090738

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http://paul0630.seesaa.net/article/519963281.html?1770941447

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https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1818

https://thk6581.blogspot.com/2026/02/ym-260214.html

 

 

 

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1 YM 260214 補正回答2 別紙01 大竹和彦日本年金機構理事長

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2 YM 260214 補正回答2 別紙02 大竹和彦日本年金機構理事長

https://imgur.com/a/hnRTG5q

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送付版 YM 260214 補正回答2 別紙

 

260209補正依頼に対する別紙回答書

 

令和8年2月14日

 

大竹和彦日本年金機構理事長 殿

国民年金部 国民年金管理グループ 御中

 

                  開示請求人氏名  

 

標記の件について、以下回答します。

 

第1 令和8年1月22日付け補正回答について訂正します

訂正部分 (2)の開示請求文言

ア「国民年金保険料納付済通知書」が日本年金機構の保有する行政文書であることが分かる文書。

「国民年金保険料納付済通知書」が日本年金機構の保有する行政文書であることが分かる文書

 

上記イを以下のように訂正します。

イ年金機構の業務の中に「国民年金保険料納付済通知書」を対象とした開示請求が含まれていることが分かる文書。

上記の開示請求文言で特定して下さい。

 

第2『 「領収(納付受託)済通知書」の作成・保有主体に関する制度的根拠文書 』について

上記文言ですと、抽象的・曖昧ですので、第1のア、イの文言にします。

上記の文言で開示された文書は、裁判所に提出しますので、至急回答を求めます。

 

アについて、「領収(納付受託)済通知書」が年金機構の保有文書で在るとすれば、当然、根拠となる文書は存在する。

イについて、「領収(納付受託)済通知書」を対象とした開示請求業務が年金機構の業務に含まれているとすれば、当然、根拠となる文書は存在する。

 

第3 具体的文書名を記載しろ、との請求について

大竹和彦日本年金機構理事長が特定すべき内容です。

請求人が特定する必要がある、との主張であるならば、根拠なる法規定を明示して、請求して下さい。

 

第4 情報提供の請求

1 特定した文書がアに係る文書であるか、イに係る文書であるか、明示して下さい。

更に、例えば、ア(又はイ)に係る文書である場合、頁と文章を特定して下さい。

文章の場合は、要約して下さい。

 

2 文書が不存在の場合は、以下の情報提供を求めます。

「領収(納付受託)済通知書」は年金機構が保有文書であるか、否か、について回答して下さい。

②「領収(納付受託)済通知書」を対象とした開示請求業務が年金機構の業務に含まれているか、否か、について回答して下さい。

 

以上