画像版 YM 260210 審査請求書 原田祐平会計検査院長 改変契約書の移送
Ⓢ YM 251225 開示決定通知 厚生労働省
厚生労働書発年1225第30号 令和7年12月25日
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Ⓢ YM 260203閲覧契約書 表紙無し
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4 YM 251225 移送通知 契約書原本 宮川尚会計検査院博事務総長
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1 YM 260210 審査請求書 01原田祐平会計検査院長
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2 YM 260210 審査請求書 02原田祐平会計検査院長
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3 YM 260210 審査請求書 03原田祐平会計検査院長
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4 YM 251225 移送通知 契約書原本 宮川尚会計検査院博事務総長
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12950401925.html
5 YM 251225 開示決定 契約書 上野賢一郎議員
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【 p1 】
令和8年2月10日
原田祐平 会計検査院長 殿
住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番 号
審査請求人
電話 048-985-
審査請求書(改変契約書の移送について)
下記1の処分について、行政不服審査法第4条に拠り、不服があるので審査請求をします。
1 審査請求に係る処分の内容
会計検査院が、令和7年12月12日付で行った「 70普第534号の2本件契約書に関する移送通知(行政機関情報公開法9条) 」を対象とする。
Ⓢ YM 251212 移送通知 契約書原本 宮川尚会計検査院博事務総長
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/17/205214
2 処分があったことを知った日 令和7年12月15日頃
3 処分庁の教示の有無及び内容
(1)教示なし
(2)教示の内容
4 添付書類
一 会計検査院移送通知書(写)
一 厚生労働省開示決定通知書(写)
一 260203閲覧時交付された契約書(写)
5 審査請求の趣旨及び理由
(1)審査請求の趣旨
① 会計検査院が行った上記「 70普第534号の2移送処分 」を取り消すとの裁決を求める。
② 取消した上で、袋とじ編綴契約書原本を厚生労働省に送付することを求める。
【 p2 】
(2)審査請求の理由
① 契約書移送に係る本件の概要
請求人は、会計検査院に対し、
「令和7年4月1日付 国民年金保険料納付受託事務に関する契約書(YM契約書)」
の開示請求を行った。
計検査院は、行政機関情報公開法9条に基づき、当該契約書を厚生労働省に移送したとして請求人に通知した。
② 袋とじ編綴契約書原本は厚生労働省から会計検査院に提出されていた事実。
厚生労働省職員(日高亮)は、260203開示閲覧に際して、請求人に対し次のように説明した。
厚生労働省は、本件契約書を 袋閉じ編綴した原本として作成した。
原本を袋閉じ編綴した理由は、抜き取り差替え防止のための措置であった。
厚生労働省は、作成した袋とじ編綴契約書原本を 会計検査院に提出した。
一方、厚生労働省が請求人に閲覧させた文書は、会計検査院から移送された契約書であった。
請求人が閲覧した契約書は、袋とじ編綴が解かれた状態の契約書であった。
契約書は、頁が1枚1枚バラバラで、パンチ穴が開いている状態であった。
この点については、日高亮厚生労働省職員は、「会計検査院長(原田祐平)の責任である」と説明した。
日高亮厚生労働省職員の説明により、袋とじ編綴された真正原本は厚生労働省に対して移送されていない事実から、会計検査院が保管している事実明らかになった。
③ 会計検査院が厚生労働省に移送した文書は「改変文書」であった。
請求人が令和8年2月3日に閲覧した文書は、以下の状態であった。
袋とじが解かれ、パンチ穴が開き、1枚1枚がバラバラで、編綴の痕跡が存在しない状態であった。
つまり、「抜き取り差替え防止処理が外されている 」、という状態であり、契約書原本と言う行政文書としての体裁を欠く状態であった。
【 p3 】
厚生労働省は、「この状態の文書を移送した責任は会計検査院側にある」、と明言している。
したがって、会計検査院が厚生労働省に移送した文書は、袋とじ編綴された真正原本ではなく、改変された契約書であった。
④ 会計検査院が厚生労働省に対して、改変文書を移送した行為は違法。
会計検査院は、厚生労働省に対し、送付すべき真正原本を送付せず、改変された契約書を移送した。
改変した契約書を移送した行為は、以下に該当する違法行為である。、
行政文書の真正性を損なう行為。
開示請求権の実質的行使を妨害する行為。
行政文書管理法および情報公開法の趣旨に反する行為。
上記の行為は重大な違法行為である。
⑤ 審査請求人の権利利益の侵害
請求人は、真正原本の閲覧を求めたにもかかわらず、会計検査院が行った違法な移送により、厚生労働省において、改変された契約書を閲覧させられた。
改変された契約書を閲覧させられたことは、請求人の行政文書開示請求権(行政機関情報公開法) を実質的に侵害するものである。
以上



