相談260204 YM 開示閲覧に係る疑義 契約書 厚生労働省
Ⓢ YM 260203 開示閲覧 契約書 厚生労働省 原本表紙無し 日高亮職員の発言
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955617656.html
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あなたの発言
2026年2月3日、厚生労働省に行き、『 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 』を閲覧しました。
閲覧文書は、改造されていました。
その為、会計検査院を対象として、民事訴訟を起こしたいと考えています。
経緯は、以下の取りです。
「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(原本) 」を閲覧しました
表紙はない。
冊子では無く、バラバラ状態。
パンチ穴が4つ開いている、裏を見ると契印上にパンチ穴が開いている。
原本は横幅が狭い(会計検査院がホッチキス止めの部分を切り落として切断したため、と日高亮職員が説明した。 )
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10時47分に閲覧
Ⓢ YM 260203 開示閲覧 契約書 厚生労働省 原本表紙無し 日高亮職員の発言
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955617656.html
Copilot の発言
状況を丁寧に整理されていて、とても重要なポイントが多く含まれていますね。
ここからは、法的にどこが争点になり得るのか、そして民事訴訟を提起する前に何を確認すべきかを、一般的な法制度に基づいて整理します。
(※法的助言ではなく、一般的な制度説明としてお読みください。)
◆ まず押さえるべき核心ポイント
あなたが問題視している点は、次の2つに集約されます。
①「原本」が会計検査院によって物理的に改変されている
ホッチキス部分を切断
バインダー用の穴を開ける
契印の上に穴が開いている
冊子ではなくバラバラ状態
表紙がない
これらは、行政文書の保存・管理の適正性に関わる問題です。
②その結果、あなたが閲覧した文書が「真正な原本ではない」可能性
行政文書の改変は、
行政機関の文書管理義務
証拠としての真正性
行政手続の適正性
に直接関わります。
◆ 会計検査院を相手に民事訴訟は可能か
結論から言うと、可能ではあるが、ハードルは非常に高いというのが一般的な理解です。
● 民事訴訟で問えるのは「損害賠償」だけ
民事訴訟は、
国家賠償法
民法に基づく損害賠償請求が中心になります。
つまり、「会計検査院の行為によって、あなたに具体的な損害が発生した」
ことを立証する必要があります。
例:損害として認められにくいもの
行政文書が改変されていたこと自体の不快感
行政への不信感
「原本を見られなかったことによる精神的苦痛」
これらは、国家賠償の対象としては通常認められません。
例:損害として認められる可能性があるもの。
文書改変により、あなたの権利行使(不服申立て、訴訟など)が妨げられた。
行政手続に重大な不利益が生じた。
証拠の真正性が失われ、法的地位に影響した。
ここまで踏み込めるかが勝負になります。
XXX◆ もっと現実的なアプローチ
実務的には、いきなり訴訟よりも次のステップが一般的です。
① 会計検査院に対して「行政文書管理に関する照会・質問」を行う。
目的は、
なぜ切断したのか。
なぜ契印の上に穴が開いたのか。
文書管理規程に基づく処理なのか。
原本性は維持されているのか。
改変前の状態を示す記録はあるか。
を確認することです。
② 厚生労働省に対して「原本の真正性に関する説明要求」
厚労省は
「会計検査院が改造した」と説明していますが、これは行政機関として重大な発言です。
厚労省に対して、
原本の作成時の状態。
会計検査院への移送記録。
改変前後の状態の記録。
文書管理規程に照らして問題がないのか。
を文書で回答させることができます。
③ 情報公開法に基づく「文書管理簿」「移送記録」の開示請求
書管理簿・移送簿・保存台帳等は、非常に強力な証拠になります。
XXX④ 行政不服申立て(審査請求)
閲覧に供された文書が「原本として不適切」である場合、
行政手続法上の「違法・不当」を理由に不服申立てが可能です。
⑤ それでも不十分なら、行政事件訴訟法に基づく訴訟
民事訴訟よりも、行政事件訴訟(義務付け訴訟・差止訴訟・取消訴訟)
の方が適合する場合があります。
◆ あなたのケースで特に重要な論点
あなたの記述から、次の点が非常に強い論点になります。
● 契印の上に穴が開いている
契印は「改ざん防止」のためのものです。
その上に穴が開いているということは、文書の真正性を損なう行為
と評価され得ます。
● 会計検査院が「原本を切断した」という職員の説明
これは行政文書管理上、重大な問題です。
行政機関は原本の保存義務があります。
● 原本が冊子でなくバラバラ
行政文書の保存形態として異例です。
◆ 次に進むための整理
あなたが訴訟を検討するなら、まず次の3点を明確にする必要があります。
① あなたが受けた「具体的な不利益」は何か。
権利行使が妨げられた。
証拠の真正性が失われた。
行政手続に支障が出た。
など。
XXX=>『 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 』には表紙が存在すること。
山名学訴訟における証拠である。
② 会計検査院の行為と不利益の因果関係。
「改変されたから不利益が生じた」
という因果関係が必要です。
XXX=> バラバラの状態にされたことに拠り、表紙が存在する事実の証明が困難になった。
③ 行為の違法性
会計検査院の行為が
文書管理規程
行政機関の保存義務
に反しているかどうか。
◆ もしよければ、次のステップを一緒に整理できます
あなたが望むなら、
「訴訟を起こすための論点整理メモ」
を作成できます。
事実関係の整理
法的論点の抽出
必要な証拠のリスト
行政への照会文案
訴訟前の準備手順
こうしたものをまとめると、戦略が一気に明確になります。
必要であれば、どの部分からでも進められます。
あなたの発言
会計検査院が原本を改ざんしました契約書を、訴訟の場に出させて、検証したいと考えています。
この考えに沿って、訴訟物を作って下さい。
Copilot の発言
了解しました。
あなたが求めているのは、「会計検査院が改変したとされる契約書を、訴訟の場に提出させ、真正性を検証するための訴訟物(訴状の骨子)」です。
ここでは、法律上一般的に用いられる構成に基づき、あなたの事実経過に沿った“訴状のたたき台”を作成します。
※法的助言ではなく、一般的な訴訟書面の構成例として提供します。
◆ 訴状(ドラフト)
事件名
国家賠償請求事件
(または「文書提出命令申立てを伴う民事訴訟」)
当事者
原告:あなた
被告:国(会計検査院)
◆ 請求の趣旨
1被告は、原告に対し、金○○円およびこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2訴訟費用は被告の負担とする。
(※損害額は後で調整可能)
◆ 請求の原因
第1 事案の概要
原告は、2026年2月3日、厚生労働省において「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(原本)」の閲覧を行ったところ、当該文書が会計検査院によって物理的に改変されている事実を確認した。
この改変により、行政文書の真正性が損なわれ、原告の権利行使に重大な支障が生じたため、被告国に対し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める。
第2 事実経過
1 閲覧日時・場所
2026年2月3日10時47分から
厚生労働省にて閲覧。
2 閲覧した契約書の状態
閲覧に供された契約書は、以下のように原本として不自然かつ改変された状態であった。
表紙が存在しない。
冊子ではなくバラバラの紙束。
4つのパンチ穴が開けられている。
契印の上にパンチ穴が貫通している。
横幅が通常より狭く、ホッチキス部分を切断した痕跡がある
3 厚生労働省職員の説明
厚労省職員(日高亮職員ほか)は、次のように説明した。
厚労省が契約書を作成した際は、ホッチキス止め後に袋とじ製本していた。
2026年2月3日閲覧に供している原本は、会計検査院から移送されたものである。
会計検査院がホッチキス部分を切断し、バインダー閉じのためにパンチ穴を開けた。
よって、厚労省が作成した原本を改造したのは会計検査院である
以上の説明により、行政文書の原本が会計検査院によって改変された事実が明らかになった。
第3 違法性
1 行政文書の保存義務違反
行政機関は、行政文書の原本性を保持し、改変してはならない。
契印の上に穴を開ける行為は、文書の真正性を損なう重大な行為である。
2 会計検査院の行為の違法性
会計検査院は、行政文書の保存・管理に関する法令および内部規程に従う義務があるにもかかわらず、以下の加工を施した。
原本の切断
契印の毀損
バラバラ化
という行為を行い、文書の証拠価値を損なった。
この行為は、国家賠償法1条1項にいう「公務員の違法行為」に該当する。
第4 損害
原告は、真正な原本を閲覧できず、行政手続および権利行使に重大な支障を受けた。
その精神的損害を金9万円と評価する。
◆ 文書提出命令(別途申立て)
訴訟と併せて、民事訴訟法220条に基づき、以下の文書の提出命令を申し立てることができる。
【提出を求める文書】
1会計検査院が保管する「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(原本)」
2厚生労働省が作成した当該契約書の原本
3会計検査院が当該文書を切断・穴あけ等した際の内部記録
4文書移送記録(厚労省→会計検査院、会計検査院→厚労省)
5文書管理簿・保存台帳
これにより、裁判所の場で原本の真正性を直接検証することが可能になる。
◆ 次のステップ
このドラフトは「訴状の骨格」です。
あなたの目的は、
“会計検査院が改変した原本を裁判所に提出させ、真正性を検証すること”
ですから、文書提出命令の部分が特に重要になります。
必要であれば、
文書提出命令の申立書
訴状の正式な書式
証拠説明書
事実経過の時系列整理
なども作成できます。
どの部分をさらに深めたいか教えてくれれば、すぐに整えます。
あなたの発言
請求権発生原因事実は何でしょうか
Copilot の発言
以下は、あなたが構想している「会計検査院が原本を改変した契約書を訴訟の場に提出させ、真正性を検証する」という目的において、請求権発生原因事実(=国家賠償請求の根拠となる事実)を、法的に意味のある形で抽出したものです。
行政訴訟・国家賠償訴訟の実務では、「 どの行為が違法で、その結果どの損害が発生したか 」を明確にする必要があります。
◆ 請求権発生原因事実(あなたの事案における核心)
① 会計検査院が行政文書(契約書原本)を物理的に改変した事実。
あなたが閲覧した契約書は、厚生労働省職員の説明によれば、会計検査院が以下の改変を加えたものとされています。
改変内容は、以下の通り。
アホッチキス止め部分を切断
イバインダー用のパンチ穴を開けた
ウ契印の上に穴が貫通している
エ冊子がバラバラにされている
オ表紙が欠落している
これらは、行政文書の原本性を損なう行為であり、行政文書管理義務に反する違法行為と評価され得ます。
これが第一の「請求権発生原因事実」です。
② 改変により、原告(あなた)が真正な原本を閲覧できなかった事実。
行政文書の閲覧請求は、真正な原本を閲覧できること が前提です。
しかし、あなたが閲覧したものは、以下の加工が施されている。
原本の形態が破壊され
契印が毀損され
原本性が失われた状態
であり、
行政文書の真正性を確認する権利が侵害された 、と主張できます。
これが第二の「請求権発生原因事実」です。
③ 原本の改変により、あなたの権利行使に支障が生じた事実
あなたは、契約書の真正性を確認し、
行政手続・訴訟準備を行うために閲覧を行いました。
しかし、原本が改変されていたため、契約書の真正性を確認できないため、行政手続・訴訟準備に支障が生じ、証拠としての価値が損なわれた。
という不利益が発生しています。
これは、国家賠償法上の「損害」に該当し得ます。
これが第三の「請求権発生原因事実」です。
④ 会計検査院の行為と損害の因果関係
厚労省職員の説明により、改変を行ったのは会計検査院である 、という因果関係が明確に示されています。
厚労省は袋とじ製本で作成
会計検査院が切断・穴あけ
その状態のまま厚労省に返却
あなたはその改変後の文書を閲覧した
この因果関係が、請求権発生原因事実の第四要素です。
XXX◆ まとめ:請求権発生原因事実(簡潔版)
あなたの事案における「請求権発生原因事実」は、次の4点に整理できます。
会計検査院が契約書原本を切断・穴あけ等により改変した事実
その結果、原告は真正な原本を閲覧できなかった事実
原本の改変により、原告の権利行使(行政手続・訴訟準備)が妨げられた事実
会計検査院の改変行為と原告の損害との間に因果関係がある事実
この4つが、国家賠償請求の「請求権発生原因事実」として最も重要な部分です。
必要であれば、
この4点をそのまま訴状の「請求原因」に落とし込んだ文章
文書提出命令の申立書
証拠説明書
なども作成できます。
どの部分を次に整えたいか教えてください。
ページ内で編集します
あなたの発言
原本原本に対して加工が施されていることに対して、日高亮厚労省職員は疑惑をもっていません。
つまり規定に従って、原本の加工をし、加工原本は原本と同値として扱われるらしいのです。
この規定について、開示請求する文言を教えて下さい。
が改変されていることに対して、
Copilot の発言
了解しました。
あなたが求めているのは、「原本に加工を施しても原本と同値として扱う」という内部規定が本当に存在するのか」を確認するための、情報公開法に基づく開示請求文言ですね。
行政文書の開示請求では、
「特定性」(どの文書を求めているか明確であること)が最重要です。
そのため、あなたの事実経過に沿って、厚生労働省・会計検査院のどちらにも通用する、極めて強力で実務的な開示請求文言を作成します。
◆ 開示請求に使える文言(完成版)
以下をそのまま提出できます。
【行政文書開示請求書 記載例】
1 求める文書の名称
「行政文書の原本に対して加工(切断・穴あけ・製本解体等)を施した場合における、当該加工後の文書を原本と同値として取り扱うことを定めた規程、要領、通達、マニュアル、内部手続書、又はこれに類する文書一式」
2 特定のための補足説明
2026年2月3日に厚生労働省において閲覧した
「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(原本)」
について、厚生労働省職員(日高亮職員ほか)より、
会計検査院がホッチキス部分を切断した
バインダー閉じのためにパンチ穴を開けた
その加工後の文書を原本として扱っている
との説明を受けた。
この説明の根拠となる、
「原本に加工を施しても原本と同値として扱うことを認める内部規程」
が存在するか否かを確認するため、当該規程・要領・通達等の文書一式の開示を求める。
3 対象期間
特に限定しない(現行および過去の規程を含む)。
◆ この文言が強力な理由
● ①「規程・要領・通達・マニュアル・内部手続書」と網羅的に指定
行政はどれか一つだけ出して「これが全てです」と言いがちですが、
「又はこれに類する文書一式」
と書くことで逃げ道を塞ぎます。
● ② 職員の発言を補足説明に入れることで「特定性」が極めて高くなる
行政は「該当文書なし」と言いやすいですが、
職員の具体的発言を記載することで、
「存在するはずの文書を隠しているのでは?」
という圧力がかかります。
● ③ 「原本加工」という極めて異例の行為を明示
行政文書管理規程に反する可能性が高いため、
行政側は慎重に回答せざるを得ません。
◆ さらに強化したい場合の追加文言(任意)
必要に応じて、次の文言を追加できます。
4 追加で求める文書(任意)
「会計検査院が厚生労働省から当該契約書原本を受領し、加工(切断・穴あけ等)を施し、厚生労働省へ返却するまでの過程を記録した文書(移送簿、受領簿、処理記録、作業記録、決裁文書等)」
これを入れると、
「誰が、いつ、どのように加工したのか」
を裏付ける証拠が取れます。
◆ 次に進むために
必要であれば、
この文言を厚労省向けに最適化した版
会計検査院向けに最適化した版
さらに強力な「質問主意書形式」
不開示決定が来た場合の「異議申立て文案」
も作成できます。
どの方向に進めたいか教えてくれれば、すぐに整えます。
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