画像版 SK 260204 期日調書に係る申入書 判例検索訴訟 東亜由美裁判官 大村郷一訟務支援専門官
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1 SK 260204 期日調書に係る申入書 01判例検索訴訟
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2 SK 260204 期日調書に係る申入書 02判例検索訴訟
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3 SK 260204 期日調書に係る申入書 03判例検索訴訟
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【 p1 】
東京高等裁判所令和7年(ネ)4828号
判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件
控訴人
被控訴人 国(大村郷一訟務支援専門官)
期日調書記載申入書
令和8年2月4日
東京高等裁判所 第24民事部ニ2係 御中
東亜由美裁判官 殿
申入れ人(控訴人) 印
第1 期日調書記載申入れの趣旨
令和7年(ネ)第4828号事件につき、令和8年2月3日に開かれた第1回口頭弁論期日の経過のうち、控訴人の陳述内容が期日調書に適切に記載されていないおそれがあるため、下記の事項を期日調書に記載されたい。
第2 法的根拠
本申入れは、以下の民事訴訟法の規定に基づくものである。
民事訴訟法57条1項
裁判所書記官は、訴訟手続について重要な事項を記録しなければならない。
民事訴訟法159条1項
口頭弁論調書には、当事者の陳述の要領その他口頭弁論の経過を記載しなければならない。
控訴人が弁論終結に反対した旨の陳述は、口頭弁論の経過として重要な事項であり、上記条文に基づき調書に記載されるべきものである。
【 p2 】
第3 記載を求めるまでの経緯は以下の通り。
控訴審第1回弁論期日に於いて、控訴人は、提出済みの以下の5書面を陳述した。
SK 250905 控訴状 判例検索訴訟
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SK 250905 控訴理由書 判例検索訴訟 佐藤はるか訟務官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12930646335.html
SK 250920 救釈明申立書 判例検索訴訟
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SK 260122 控訴人第1準備書面 判例検索訴訟
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SK 260122 釈明申立書 判例検索訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12954174636.html
次に、被告(大村郷一訟務支援専門官)はSK260120答弁書を陳述した。
Ⓢ SK 260120 答弁書 判例検索訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12954105890.html
被告陳述が終わると即座に、東亜由美裁判官は、弁論終結を宣言した。
控訴人は、弁論終結に対して、反対をした。
反対理由は、以下の通り。
SK260122控訴人第1準備書面の陳述直後であること。
SK250920救釈明申立書の陳述直後であること。
SK260122釈明申立書の陳述直後であること。
上記の書面に対し、被控訴人から回答が提出されていない」旨を述べたこと。
控訴人は、上記を理由として、「弁論終結に反対する」 旨を明確に陳述したこと。
【 p3 】
東亜由美裁判官は、『 審理は尽きている。 』と弁論終結理由を説明した。
口頭弁論終結宣言後、控訴人は藤ノ木健太書記官に対し、以下を申し入れた。
「準備書面を陳述した直後であり、救釈明申立て等に回答がないため弁論終結に反対した旨を期日調書に記載してほしい」である。
これに対し、藤ノ木健太書記官は「記載する」と述べつつ、「東亜由美裁判官が判断する」と付言した事実。
第4 記載を求める事項
控訴人は、弁論終結に反対した事実。
反対理由は、以下の通り。
SK260122控訴人第1準備書面の陳述直後であること。
SK250920救釈明申立書の陳述直後であること。
SK260122釈明申立書の陳述直後であること。
上記の書面に対し、被控訴人から回答が提出されていない」旨を陳述した事実。
以上


