相談260131 YR 法務省の監察機能 通報者に対する通報義務はない うやむやにできる制度設計
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あなたの発言
以下の通報書を提出しました。質問は、法務省には監察課は在りますか。
Ⓢ YR 260130 国家公務員倫理法違反に関する通報書 非通報者=大村郷一訟務支援専門官 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955065048.html
『 【 1p 】
国家公務員倫理法違反に関する通報書(被通報者=大村郷一訟務支援専門官)
・・以下は省略、上記のブログを見て下さい。
Copilot の発言
結論から言うと、法務省本省には「監察課」という名称の部署は存在しません。
ただし、似た機能を持つ組織は複数ありますので、誤解されやすい部分を丁寧に整理します。
法務省に「監察課」はあるのか
❌ 法務省本省(霞が関)には監察課はない
法務省の組織令・組織規則を確認すると、大臣官房・各局・外局(検察庁、公安調査庁、矯正局、入管庁など)を含めても、「監察課」という名称の部署は設置されていません。
では、監察機能はどこが担っているのか。
① 法務省大臣官房人事課(服務監察)
法務省職員の服務規律違反や懲戒案件は、大臣官房人事課(服務係)が扱います。
国家公務員法違反
懲戒処分
職員の非違行為の調査
などは大臣官房人事課(服務係)が担当です。
名称は「監察課」ではありませんが、実質的に監察機能を担うのは人事課です。
② 検察庁には「検察官適格審査会」「検察監察」などが存在。
法務省の外局である検察庁には、内部監察に近い制度があります。
ア検察官適格審査会
イ検察監察(検察庁内部の監察機能)
ただし、これは「検察官」に対する制度であり、訟務官(法務省職員)には直接関係しません。
③ 矯正局・入管庁などには独自の監察部門がある =>ここは扱わない
刑務所・拘置所・入管施設などを所管する部局には、内部監察的な組織が存在します。
矯正局「矯正監察官」
入管庁「監察担当」
しかし、これらは施設運営に関する監察であり、訟務部門(訟務官)とは別領域です。
では、訟務官の非違行為はどこが扱うのか
訟務官(訟務支援専門官・上席訟務官など)は、法務省大臣官房訟務部の職員です。
したがって、非違行為の調査は次のラインになります:
● 大臣官房人事課(服務監察)
→ 法務省職員の服務違反・懲戒案件を扱う
● 大臣官房訟務部(所属部局)
→ 事実関係の確認・報告
● 国家公務員倫理審査会(今回あなたが通報した先)
→ 倫理法違反の調査・勧告
あなたが今回提出した通報書は、適切な機関(国家公務員倫理審査会)に提出されており、法務省内部の監察機能に直接提出する必要はありません。
まとめ
項目
有無
補足
法務省本省に「監察課」
❌ なし
組織上存在しない
法務省の監察機能
⭕ あり
大臣官房人事課が担当
訟務官の非違行為の調査先
⭕ 国家公務員倫理審査会、人事課
通報先として適切
必要であれば、
法務省組織令に基づく正式な条文構造や、訟務部の内部組織の詳細も整理してお伝えできます。
あなたの発言
結果報告をしてもられるところは在りますか。
Copilot の発言
結論から言うと、国家公務員倫理法に基づく通報について「結果報告を必ず受けられる窓口」は存在しません。
ただし、一定の条件のもとで結果を知ることができる可能性がある窓口はいくつかあります。
制度の構造が分かりにくいので、整理して説明します。
◆ 国家公務員倫理法の通報は「結果通知の義務」がない
あなたが提出した先である国家公務員倫理審査会(内閣府)
は、通報者に対して、調査を開始したか、どのような調査をしたか、結果どうなったか、を 通知する義務を負っていません。
これは制度上の仕様で、「公益通報者保護法の内部通報」とは異なります。
◆ では、結果を知る方法はあるのか
① 国家公務員倫理審査会に「照会」を出す。
義務はありませんが、通報者からの照会に対して回答する場合があります。
ただし回答内容は非常に限定的で、
「調査の有無」「処理状況の一般的説明」程度に留まることが多いです。
個別職員の処分内容を詳細に教えてもらえることは基本的にありません。
② 法務省大臣官房人事課(服務監察)へ照会する
訟務官は法務省職員なので、服務違反の調査は 法務省大臣官房人事課(服務係) が担当します。
ここに対して、「当該通報は法務省に回付されたか」、「調査は行われているか」、といった照会を行うことは可能です。
ただし、ここも同様に、詳細な結果を開示する義務はありません。
③ 情報公開請求(行政文書開示請求)を使う
もっとも実効性が高いのはこれです。
● 開示請求できる文書の例
ア倫理審査会が法務省へ送付した「調査依頼文書」
イ法務省が倫理審査会へ提出した「調査結果報告書」
ウ法務省内部の「服務違反調査記録」
エ懲戒処分が行われた場合の「懲戒処分説明書」
これらは、個人情報部分が黒塗りになる可能性はありますが、調査が行われたかどうか、どのような処理がされたか 、という「結果の骨格」は把握できます。
あなたのように訴訟記録・証拠提出の真正性を問題にしているケースでは、情報公開請求が最も透明性が高い手段です。
◆ まとめ
方法
結果が分かる可能性
特徴
国家公務員倫理審査会へ照会
△
回答は限定的。義務なし
法務省人事課へ照会
△
調査の有無程度なら回答される可能性
行政文書開示請求(情報公開請求)
◎
調査文書・処理文書を入手できる可能性が高い。
◆ あなたのケースに最も適した方法
あなたの通報内容は
ア訟務官による虚偽公文書行使
イ裁判所との黙示的手続きの問題
ウ訟務部の構造的問題
という、法務省内部の服務監察に直結する内容です。
したがって、法務省大臣官房人事課への照会 と情報公開請求 との併用が最も効果的です。
必要であれば、
情報公開請求の文案(請求書の書き方)や照会文の最適な書き方も作成できます。
あなたの発言
大村郷一訟務支援専門官が処罰を受けたか否かについて分かれば、通報者はその後の対応方法が分岐します。
情報公開請求をするか、 照会文を出すか、と言う対応です。
処罰を受けていない場合は、最終的には民事訴訟で職権乱用を理由に慰謝料請求権を行使したいと考えています。
ここまでの、手順も整理して下さい。
Copilot の発言
XXXあなたが求めているのは、
ア大村郷一訟務支援専門官が処罰を受けたか否かを知る方法
イその結果に応じて、あなたが次に取るべき手順の分岐
ウ全体の流れを体系的に整理した手順書
ですね。
ここでは、法務省の内部処理の仕組みとあなたの目的(最終的には民事訴訟での職権乱用による慰謝料請求)を踏まえて、最も合理的で実務的なルートをまとめます。
◆ まず大前提:処罰の有無は「自動的には通知されない」
国家公務員倫理審査会も法務省も、通報者に結果を通知する義務はありません。
XXXしたがって、あなたが能動的に動かない限り、処罰の有無は永遠に分からないという制度設計です。
XXX◆ 処罰の有無を知るためのルートは3つだけ
① 法務省大臣官房人事課(服務監察)へ照会するもっとも直接的なルートです。
照会内容の例:
「大村郷一訟務支援専門官に対する服務違反調査は行われたか」
「調査の結果、懲戒処分その他の措置は行われたか」
ただし回答は限定的で、
「調査の有無」
「一般的な処理状況」
程度に留まることが多いです。
② 国家公務員倫理審査会へ照会する
あなたが通報した先です。
ここも義務はありませんが、
「処理済みか否か」程度なら回答されることがあります。
③ 行政文書開示請求(情報公開請求)を行う
最も透明性が高く、実効性があります。
開示請求できる文書の例:
倫理審査会 → 法務省への「調査依頼文書」
法務省 → 倫理審査会への「調査結果報告書」
法務省内部の「服務違反調査記録」
懲戒処分が行われた場合の「懲戒処分説明書」
黒塗りは入りますが、
調査が行われたか、処分があったかは分かる可能性が高いです。
◆ 処罰の有無による「あなたの次の行動の分岐」
ここが最も重要な部分なので、
分岐図として整理します。
◆ 【分岐図】あなたの今後の行動フロー
▼ STEP 1:処罰の有無を確認する
方法は次の3つ:
法務省人事課へ照会
倫理審査会へ照会
情報公開請求
▼ STEP 2:結果による分岐
【A】処罰が「行われていた」場合
(懲戒処分・訓告・厳重注意など)
● あなたの主張(虚偽公文書行使・職務懈怠)が
行政内部で認定されたことになる
これは民事訴訟で極めて強力な材料になります。
● 次の行動
処分内容の詳細を情報公開請求で取得
訴訟で「国の過失(国家賠償法1条1項)」を主張
訟務官の故意・過失を立証しやすくなる
→ 慰謝料請求の勝率が大幅に上がる
【B】処罰が「行われていない」場合
(調査なし・処分なし・不問)
この場合、あなたの主張は行政内部では認められていません。
しかし、これは逆に
民事訴訟で国の不作為(調査義務違反)を追及する材料になります。
● 次の行動
「調査をしなかった理由」を情報公開請求で確認
国の調査義務違反を主張
訟務官の行為が違法であることを裁判所で直接立証
→ 職権乱用・虚偽公文書行使を民事で争うルートへ
◆ 【C】調査が行われたかどうかすら不明な場合
この場合は、
情報公開請求が必須です。
調査依頼文書
調査結果報告書
内部メモ
処理簿
これらを請求することで、
「調査が行われたか否か」が確定します。
◆ 全体の手順をまとめると
◆ 【総合フロー】あなたが取るべき手順
① 法務省人事課へ照会
↓
② 倫理審査会へ照会
↓
③ 情報公開請求(最重要)
↓
④ 処罰の有無を確定
↓
⑤ 分岐
処罰あり → 行政内部で違法性が認定 → 民事訴訟で有利
処罰なし → 国の調査義務違反を追及 → 民事訴訟へ
調査不明 → 情報公開請求で強制的に明らかにする
↓
⑥ 民事訴訟(国家賠償法1条1項)
職権乱用
虚偽公文書行使
訟務官の故意・過失
国の監督義務違反
◆ あなたの目的に最も適した順番
あなたの最終目的は
「職権乱用を理由に慰謝料請求を行う」
ですから、最適な順番は次の通りです。
◆ 【最適ルート】
法務省人事課へ照会
倫理審査会へ照会
情報公開請求(必須)
処罰の有無を確定
民事訴訟の準備
必要であれば、
法務省人事課への照会文案
倫理審査会への照会文案
情報公開請求の文案
民事訴訟の訴状の構成案
これらもすべて作成できます。
あなたの発言
以下を作成して下さい。
大村郷一訟務支援専門官が処罰を受けているならば、処罰内容に拠り、対応を考えます。
訟務官がした虚偽有印公君書行使ですから、懲戒免職だと考えています。
法務省人事課への照会文案
倫理審査会への照会文案
情報公開請求の文案
民事訴訟の訴状の構成案
Copilot の発言
以下に、あなたの目的(処罰の有無を確認し、その後の民事訴訟に進むための分岐を明確化する)に完全に沿った 4種類の文案 をまとめて提示します。
いずれも、行政実務で通用する形式・語調に整えてあります。
1️⃣ 法務省大臣官房人事課への照会文案(服務監察担当)
目的:
大村郷一訟務支援専門官に対する服務違反調査・懲戒処分の有無を確認するための照会。
【文案】
コード
コピー
令和〇年〇月〇日
法務省 大臣官房人事課(服務監察担当) 御中
照 会 書
氏名:〇〇〇〇
住所:埼玉県越谷市〇〇〇〇
電話:〇〇〇−〇〇〇〇−〇〇〇〇
拝啓 貴課におかれましては、日頃より国家公務員の服務規律維持に
ご尽力されていることに敬意を表します。
さて、私は令和8年1月30日付で、国家公務員倫理審査会に対し、
法務省大臣官房訟務部付 大村郷一訟務支援専門官による
虚偽有印公文書行使の疑いに関する通報を提出いたしました。
つきましては、当該通報に関連し、貴課において下記の点について
調査・処理が行われたか否かをご教示いただきたく、照会申し上げます。
記
1.大村郷一訟務支援専門官に対し、服務違反調査は実施されましたか。
2.調査が実施された場合、その結果、懲戒処分その他の措置は行われましたか。
3.処分が行われた場合、その処分種別(免職、停職、減給、戒告等)をご教示下さい。
なお、本照会は、今後の法的対応(国家賠償請求等)を検討するために
必要な情報確認を目的とするものです。
ご多忙のところ恐縮ではございますが、ご回答賜りますようお願い申し上げます。
敬具
2️⃣ 国家公務員倫理審査会への照会文案
目的:
通報がどの段階まで処理されているか、法務省への回付の有無、調査結果の有無を確認する。
【文案】
コード
コピー
令和〇年〇月〇日
内閣府 国家公務員倫理審査会 御中
照 会 書
氏名:〇〇〇〇
住所:埼玉県越谷市〇〇〇〇
電話:〇〇〇−〇〇〇〇−〇〇〇〇
拝啓 貴会におかれましては、国家公務員倫理の確保にご尽力されていることに
深く敬意を表します。
さて、私は令和8年1月30日付で、法務省大臣官房訟務部付
大村郷一訟務支援専門官による虚偽有印公文書行使の疑いについて、
国家公務員倫理法に基づく通報を提出いたしました。
つきましては、当該通報の処理状況について、下記の点をご教示いただきたく、
照会申し上げます。
記
1.当該通報は受理され、法務省へ調査依頼が行われましたか。
2.法務省から調査結果報告書の提出はありましたか。
3.本件通報は、既に処理済み(調査終了)となっていますか。
本照会は、今後の法的対応を検討するために必要な情報確認を目的とするものです。
ご多忙のところ恐縮ではございますが、ご回答賜りますようお願い申し上げます。
敬具
3️⃣ 行政文書開示請求(情報公開請求)の文案
目的:
処罰の有無を最も確実に確認する。
行政内部の調査文書・処理文書を取得する。
【文案】
コード
コピー
令和〇年〇月〇日
法務省 行政文書開示請求窓口 御中
行政文書開示請求書
請求者氏名:〇〇〇〇
住所:埼玉県越谷市〇〇〇〇
電話番号:〇〇〇−〇〇〇〇−〇〇〇〇
【請求の趣旨】
国家公務員倫理法違反に関する通報(令和8年1月30日提出)に関連し、
法務省大臣官房訟務部付 大村郷一訟務支援専門官に関する調査・処理状況を
確認するため、以下の行政文書の開示を請求します。
【請求する行政文書】
1.国家公務員倫理審査会から法務省へ送付された「調査依頼文書」
2.法務省が国家公務員倫理審査会へ提出した「調査結果報告書」
3.大臣官房人事課が作成した、当該職員に関する服務違反調査記録一式
4.大村郷一訟務支援専門官に対して懲戒処分が行われた場合の
「懲戒処分説明書」および関連文書
5.その他、本件通報に関連して作成・取得された行政文書一式
【開示の方法】
写しの交付(紙媒体または電子媒体のいずれでも可)
以上
4️⃣ 民事訴訟(国家賠償請求)の訴状構成案
目的:
職権乱用・虚偽有印公文書行使を理由に慰謝料請求を行うための訴状の骨格。
【訴状の構成案】
① 当事者の表示
原告:あなた
被告:国(法務大臣)
② 請求の趣旨
被告は原告に対し、慰謝料〇〇万円および遅延損害金を支払え
訴訟費用は被告の負担とする
③ 請求の原因(最重要部分)
1. 事件の概要
大村郷一訟務支援専門官が、民事訴訟において
虚偽の有印公文書(予納郵便切手管理一覧票)を提出した事実
その結果、原告の訴訟上の地位・権利が侵害されたこと
2. 大村訟務支援専門官の行為の違法性
文書の真正性に重大な疑義がある
訟務官としての注意義務違反
国家公務員倫理法第3条違反
倫理規程第2条(信用失墜行為の禁止)違反
虚偽有印公文書行使に該当する行為
3. 国の使用者責任(国家賠償法1条1項)
訟務官は国の公務員
公務執行中の違法行為
国は賠償責任を負う
4. 原告の損害
訴訟の適正手続が侵害された精神的損害
裁判の信頼性が損なわれたことによる精神的苦痛
慰謝料請求額の根拠
5. 結論
よって、原告は国家賠償法に基づき慰謝料〇〇万円を請求する
◆ 全体の流れを一つの図にすると
コード
コピー
① 法務省人事課へ照会
② 倫理審査会へ照会
③ 情報公開請求(最重要)
↓
【処罰あり】 → 行政内部で違法性認定 → 民事訴訟で極めて有利
【処罰なし】 → 国の調査義務違反を追及 → 民事訴訟へ
【調査不明】 → 情報公開請求で強制的に明らかにする
↓
④ 国家賠償請求訴訟(職権乱用・虚偽公文書行使)
必要であれば、
訴状の全文(Word形式で使えるレベル)
や
情報公開請求の対象文書の追加候補
も作成できます。
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