画像版 YM 260115 補正依頼 年金機構から 済通の開示請求先の特定 大竹和彦 日本年金機構理事長
***********************
https://imgur.com/a/KBK8wox
https://note.com/grand_swan9961/n/n0ecbaca7e918?app_launch=false
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5654601.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/01/22/182205
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202601220002/
https://kokuhozei.exblog.jp/36035727/
http://paul0630.seesaa.net/article/519796338.html?1769073979
https://mariusu.muragon.com/entry/4100.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5995.html
https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1785
https://thk6581.blogspot.com/2026/01/ym260115.html
*****************
1 YM 260115 補正依頼 01年金機構から
https://imgur.com/a/qvbuKk2
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/0/4/04ce05c0.jpg
2 YM 260115 補正依頼 02年金機構から
https://imgur.com/a/FXRdhA0
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/a/6/a6a32368.jpg
3 YM 260115 補正依頼 03年金機構から
https://imgur.com/a/Q3ctN8n
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/5/b59ccfa6.jpg
****
4 YM 260115 補正依頼 04年金機構から
https://imgur.com/a/lUeNZuV
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/1/7/17928108.jpg
5 YM 260115 補正依頼 05年金機構から
https://imgur.com/a/Lr0cixA
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/a/9/a9505c2a.jpg
6 YM 260115 補正依頼 06年金機構から
https://imgur.com/a/WytRywi
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/f/cf9cf912.jpg
********************
【 p1 】
和8年1月15日
上原マリウス様
日本年金機構国民年金部
国民年金管理グループ
大竹和彦 日本年金機構理事長
法人文書情報公開請求書の補正について(依頼)
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
日頃から年金事業の円滑な推進につきまして、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、令和7年12月22日に受付しました法人文書情報公開請求書(写しを添付して
います。)について、文書の特定のため、補正を依頼します。
記
1 補正の対象となる事項及び補正の方法
開示請求制度は、請求の時点において保有している「文書」を開示する制度であり、開示を請求する文書名を特定する必要があります。
<開示を請求する法人文書について>
今回、開示を請求する法人文書の名称として、「「国民年金保険料納付済通知書」の作成・
保有主体に関する制度的根拠文書の開示請求」と記載されておりました。
上原様が開示を希望される文書の「国民年金保険料納付済通知書」を確認したところ、日本年金機構において同名の文書は保有しておりませんが、「国民年金保険料納付済通知書」から想定される文書として、「領収(納付受託)済通知書」があります。
「領収(納付受託)済通知書」とは、被保険者に送付する「納付書」のうち、左端の第1片目のことを示しています。
なお、「納付書」は、第1片目(左端)が「領収(納付受託)済通知書」、第2片目(中央)が「領収(納付受託)控」、第3片目(右端)が「納付書・領収(納付受託)証書」として構成されたものを被保険者へ送付しています。(参考に納付書様式を添付しております)
【 p2 】
被保険者が金融機関等の窓口で国民年金保険料の納付をした場合、第1片目(左端)の「領収(納付受託)済通知書」と第2片目(中央)の「領収(納付受託)控」は、金融機関等が引き取り、第3片目(右端)の「納付書・領収(納付受託)証書」は、被保険者の納付控えとして被保険者に返却されます。
また、第1片目佐端)と第2片目(中央)のうち、第1片目(左端)の「領収(納付受託)済通知書」については、金融機関等が歳人徴収官厚生労働省年金局事業管理課長(日本年金機構)に送付することとされています。
第2片目は、金融機関等が控えとするものです。
上記を踏まえ、上原様が法人文書情報公開請求書に記載いただいた「国民年金保険料納付済通知書」について、「領収(納付受託)済通知書であるか否かを別紙「補正書にご回いただくとともに、「領収(納付受託)済通知書である場合は開示を請求される文書を選択いただき、「領収(納付受託)済通知書でない場合は開示を請求される文書名をご記載の上、ご返送いただきますようお願いします。
2 補正書の提出先・
〒168-8505
東京都杉並区高井戸西3ー5ー24
日本年金機構本部国民年金部国民年金管理グループあて
3 補正書の提出期限
令和8年1月30日(金)
なお、この補正依頼書の通知日の翌日から補正書を日本年金機構が受理する日までの期間は、補正に要する期間として開示等決定の期限には算人されませんので、念のため申し添えます。
以上
<照会先>
日本年金機構本部国民年金部
国民年金管理グループ
電話:03ー5344ー1100(代表)
(内線)3316
担当:今井・安河内・松田
【 p3 】
法人文書情報公開請求書
令和7年12月22日
日本年金機構 御中
請求者氏名 : 上原マリウス
住所 :〒343-0844 埼玉県県越谷市大間野町 丁目 番 号
電話番号 :048-985-
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき、下記のとおり法人文書の開示を請求します。
記
1 請求する法人文書の名称等
「国民年金保険料納付済通知書」の作成・保有主体に関する制度的根拠文書の開示請求
【請求の趣旨】
「国民年金保険料納付済通知書」が日本年金機構の保有する行政文書であり、日本年金機構が当該文書の開示請求先となることが分かる制度的・法的根拠を示す文書の開示を求めます。
【請求の対象文書の特定に資する事項】
ア 対象文書の内容:
「国民年金保険料納付済通知書」の作成、保有、管理、開示に関する制度的・法的根拠を記載した文書
(例:日本年金機構業務方法書 内部規程、業務マニュアル、通知、通達、法令解釈文書 文書保存年限表 法人文書ファイル管理簿 永年保存すべき文書 等)
イ 対象期間:平成22年(2010年)以降の現行制度下におけるもの
2 求める開示の実施の方法等
写しの交付(紙) と 写しの交付(電子媒体)との両方
担当課
備考
【 p4 】
参考 国民年金保険料納付書(様式)
=> テキストは省略する。
https://note.com/grand_swan9961/n/nf666ebc124ea?app_launch=false
【 p5 】
令和 年 月 日
補正書
開示請求人氏名
連絡先(日中連絡の取れる電話番号)
TEL:
令和8年1月15日付で補正を依頼された事項について、下記のとおり回答します。
(1)開示を希望する文書について、「国民年金保険料納付済通知書」とは、国民年金保険料の「領収(納付受託)済通知書」のことでよろしいでしようか。
はい・いいえ
(どちらかに〇をしてください。)
(2)(1)で「はい」と答えた場合は下記①、「いいえ」と答えた場合は、裏面の②について回答してください。
①「はい」の場合
国民年金保険料の「領収ー(旦受瓱)ー.済通知晝」について、以下の内容の文書が想定されます。開示を希望する文書に〇をしてください。
項番
希望の有無
文書名
項番=①
希望の有無
文書名=国民年金保険料の「領収(納付受託)済通知書」についてシステムの入力処理に関することを記載した業務取扱要領。
(業務取扱要領く領収済通知書に関する処理の一式>)
裏面もご覧ください
【 p6 】
項番=②
希望の有無
文書名=国民年金保険料の「領収(納付受託)済通知書」について職員が行う事務手順に関することを記載した業務処理要領。
(「歳入金の領収・日本銀行への送付4ー1領収済通知書等の処理」)
項番=③
希望の有無
文書名=保存している法人文書を記載している「法人文書ファイル簿」。
→「法人文書ファイル簿」については、日本年金機構のホームページに掲載しています。
項番=④
希望の有無
文書名=文書の保存期間等について、文書の管理に関することを記載している
「日本年金機構文書管理規程」及び「日本年金機構文書管理細則」。
項番=⑤
希望の有無
文書名=国民年金法等の条文。
→条文については、開示文書の対象とはなりません。
項番=⑥
希望の有無
上記①から⑤の文書以外の開示をご希望される場合は、具体的な文書名を下記にご記載ください。
②「いいえ」の場合、
開示を請求する具体的な文書名を以下の枠内にご記載ください。
※開示対象文書の特定のために再度補正をお願いすることがありますので、あらかじめ、ご了承ください。
以上
********************





