相談260117 YR の抜粋 文書提出命令申立ての処理の違法
Ⓢ 相談260117 YR 文書提出命令申立ての処理の違法
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12953679207.html
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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12953814005.html
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裁判所が証拠調べの必要性を理由に文書提出命令を却下した場合、控訴の理由として摘示する必要がある
第3 文書提出義務の判断基準と裁量権の逸脱・濫用
弁論終結前にされた証拠申出について、裁判所が判断を要する
審理不尽に関する判例
裁判所が控訴人の文書提出命令申立てについて何らの判断を示さず、審理対象としないまま弁論終結を宣言したことは、当事者の防御権を侵害し、民事訴訟法第2条に反する審理不尽である。
形式的・一回結審であったことが問題視された
最判昭和62年11月13日(民集41巻8号1429頁)
調書記載義務に関する判例=大阪地裁令和4年4月28日判決(辻中事件)
Ⓢ弁護士 師子角允彬のブログ
https://sskdlawyer.hatenablog.com/
Ⓢ 最判昭和58年4月21日(民集37巻3号303頁)
「 当事者が弁論終結前に適法に証拠申出をしたにもかかわらず、裁判所がこれを黙殺して弁論を終結した場合には、審理不尽として違法となる。 」
Ⓢ 東京高裁平成17年3月30日判決(判例タイムズ No.1193, p. 239)
調書に記載がないことが、直ちに「主張がなかった」ことを意味するわけではない。
上記の判例を根拠とした控訴理由書の文案
『 控訴人は、令和7年10月29日付で文書提出命令申立てを行い、第2回口頭弁論期日においてこれを明示的に陳述した。
にもかかわらず、期日調書には当該申立ての記載が一切なく、裁判所も採否の判断を示していない。
最判昭和58年4月21日が示すとおり、弁論終結前の証拠申出を黙殺することは審理不尽として違法であり、また東京高裁平成17年判決が示すように、調書に記載がないことをもって申立てがなかったと扱うことは許されない。
よって、本件における裁判所の訴訟指揮は、明らかに手続違背である。 』
Ⓢ 最判昭和58年4月21日(民集37巻3号303頁)
判示:
「当事者が弁論終結前に適法に証拠申出をしたにもかかわらず、裁判所がこれを黙殺して弁論を終結した場合には、審理不尽として違法となる。」
Ⓢ 最判昭和58年4月21日(民集37巻3号303頁)
判示:
「当事者が弁論終結前に適法に証拠申出をしたにもかかわらず、裁判所がこれを黙殺して弁論を終結した場合には、審理不尽として違法となる。」
期日調書に記載すべき事項については、民事訴訟規則第67条が明確に定めている。
「弁論の要領」とは何か?
「弁論の要領」は記載すべき事項( shall記載事項 )として明示
文書提出命令申立てを不当に却下した場合は、事実認定手続きの違法
Ⓢ 最決平成16年5月25日(民集58巻5号1135頁)
判示=「提出義務の有無は、文書の性質、訴訟との関連性、保管者の利害等を総合的に考慮して判断すべきである。
裁判所がこれらを十分に検討せずに提出命令を却下した場合、裁量権の逸脱・濫用に該当し得る。」
YR文書提出命令申立ては「判決に影響を及ぼすべき重要な事項」に関わる主要事実に関するものである。
文書提出命令に関する裁判所の判断枠組みは、三段階の審査構造に基づいている。
以下は、(最決平成16年5月25日)において確立された整理です。
文書提出命令の三段階審査の枠組み
控訴理由書の文案=控訴人が申立てた文書提出命令は、①文書の特定性を満たし、②民訴法220条4号ニに該当する法律関係文書であり、③本件訴訟の主要事実に関わる重要証拠( 乙2号証の真偽判断に必要な証拠 )である。
文書提出命令に関する三段階審査と主張の書き方
🧭 総合的な主張のまとめ(控訴理由書の一節として)
控訴人は、令和7年10月29日付で、被控訴人に対する文書提出命令申立て(検証申立てを併合)を行った。
当該申立ては、①文書の特定性を備え、②民訴法220条4号ニに該当する法律関係文書であり、③本件訴訟の主要事実に関わる重要証拠として、証拠調べの必要性も明白である。
にもかかわらず、裁判所はこれを審理対象とせず、採否の判断を示さないまま弁論終結を宣言した。
このような訴訟指揮は、文書提出命令に関する三段階審査の枠組みに反し、裁量権の逸脱・濫用として違法である。
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