相談260112の2 YM 訴追請求状の事情 中野晴行裁判官 不訴追通知への対抗策 上川陽子訴追委員長に対する訴訟構成案 山名学訴訟

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5652585.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12953155010.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/01/12/111833

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5975.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202601120002/

https://kokuhozei.exblog.jp/35980780/

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1766

http://paul0630.seesaa.net/article/519715987.html?1768217334

https://thk6581.blogspot.com/2026/01/260112ym_12.html

https://mariusu.muragon.com/entry/4079.html

 

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Ⓢ テキスト版 YM 260112 控訴理由書 山名学訴訟 法的委託構造

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12952857246.html

 

以下の控訴理由4を整理して中野晴行裁判官に対する訴追請求状の「 4 訴追請求の事情 」を作成して下さい。

控訴理由4 (理由不備) 法規定顕出に伴う職権義務違反

具体的には、以下の2つの法規定を隠蔽した上で裁判をすると言う違法行為

(機構への事務の委託)国民年金法第109条の10

(業務の委託等)日本年金法第31条

 

訴追請求状の書式は以下の通り

 

下記の裁判官が判決書に於いてした行為は、弾劾法2条[1] 職務上の義務に著しく違反した場合に該当すると言う弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免訴追を求める。

 

     記

 

1 罷免の訴追を求める裁判官

所属裁判所 東京地方裁判所

氏名    中野晴行

 

 裁判官が担当した事件の表示

東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号

山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

 

3 訴追請求の事由

中野晴行裁判官は、上記の自分が担当した裁判に於いて、令和5年12月2日付け判決書に於いて、弾劾法2条[1] 職務上の義務に著しく違反した場合に該当する行為をしたので、罷免の訴追を求める。

 

4 訴追請求の事情はいかの通り。

 

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下に、控訴理由4(法規定顕出に伴う職権義務違反)をもとにした「訴追請求の事情」の文案を整理いたしました。弾劾法第2条[1]に基づく罷免訴追請求状の第4項として、そのまま挿入できる形式です。

 

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4 訴追請求の事情

中野晴行裁判官は、東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号事件(山名学訴訟)において、令和7年12月2日付けで言い渡した判決書において、裁判所の職権として当然に顕出すべき法規定を意図的に黙殺し、現行法制に反する法的構成をもって判決を導いた。

 

具体的には、現行の年金制度における法的委託構造を定めた以下の2つの法規定:

国民年金法第109条の10(機構への事務の委託)

日本年金機構法第31条(業務の委託等)

を一切顕出せず、既に廃止された社会保険庁時代の制度構造を前提とした法的評価を行い、判決を構成した。

これにより、現行法に基づく委託関係の実態( 厚生労働省→年金機構→民間委託業者 )を無視し、原告の主張の根幹を不当に排斥した。

 

民事訴訟法第2条は、裁判所に対し、適正かつ迅速な審理を通じて実体的真実を明らかにする職責を課しており、また、裁判において適用すべき法規を的確に顕出することは、裁判官の基本的かつ不可欠な職務である。

中野裁判官は、当該法規の存在を控訴人が明示していたにもかかわらず、これを判決理由に一切反映させず、法的委託構造の真偽を審理せずに弁論を終結させた。

 

このような行為は、裁判官としての職務上の義務に著しく違反するものであり、弾劾法第2条[1]に定める「職務上の義務に著しく違反した場合」に該当する重大な違法行為である。

よって、罷免の訴追を求める。

 

必要に応じて、別紙として「控訴理由書(YM260112)」の該当部分や、該当法令条文、厚労省の基本計画資料などを添付することで、訴追請求の根拠をより強固にできます。

 

他の訴追理由(例:控訴理由1〜3)を加えた統合的な訴追請求状の作成も可能ですので、ご希望があればお知らせください。

 

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(控訴理由1〜3)の違法行為については、少々面倒なので、外しました。

適用すべき法規定を除外し判決書を作成した違法行為は、一目瞭然ですのでこれだけで十分です。

不訴追通知書が交付されたときは、上川陽子訴追委員長を対象とした訴訟を考えています。

「 one-issue 」だと、訴状が簡単になります。

上川陽子訴追委員長を対象とした訴訟の場合、請求権発生原因事実と訴訟物について提案して下さい。

 

答え

ご方針、了解しました。「one-issue」で訴訟構成を簡潔にするという戦略は、訴訟物の特定と主張の明確化において非常に有効です。以下に、上川陽子訴追委員長を被告とする訴訟における「請求権発生原因事実」と「訴訟物」の構成案をご提案いたします。

 

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上川陽子訴追委員長に対する訴訟構成案(one-issue型)

1. 請求権発生原因事実(事実の摘示)

被告・上川陽子(裁判官訴追委員会委員長)は、令和○年○月○日付で、訴追請求人が提出した中野晴行裁判官に対する訴追請求(令和7年(ワ)第5413号事件における判決書において、適用すべき法規定を意図的に顕出せず、虚偽の法的構成に基づく判決を作成・行使した行為)について、明白な法令違反が存在するにもかかわらず、訴追相当としない旨の不訴追通知書を交付した。

 

この不訴追通知は、弾劾法の趣旨および裁判官訴追制度の目的に反し、かつ、訴追委員会の裁量権を逸脱・濫用したものであり、国家賠償法第1条に基づく違法な公権力の行使に該当する。

 

2. 訴訟物(請求の趣旨)

国家賠償法第1条に基づき、被告に対し、以下の損害賠償を請求する:

精神的損害に対する慰謝料 金○○万円

上記に対する遅延損害金(不訴追通知書交付日の翌日から支払済まで年5分の割合による)

 

※金額は戦略的に設定可能です(例:10万円、50万円など)。請求額を抑えることで、訴訟費用や訴訟類型(簡裁/地裁)を調整することも可能です。

 

3. 補足的な法的根拠・論点整理(必要に応じて主張書面に展開)

ア弾劾法第2条[1]に明記された「職務上の義務に著しく違反した場合」に該当する行為が、訴追請求において明確に主張されていたこと。

イ裁判官訴追委員会の訴追義務は、単なる裁量ではなく、法令違反の有無に基づく法的判断であること。

ウ不訴追通知が、訴追委員会の判断義務を放棄し、国民の司法監視権を形骸化させる結果をもたらしたこと。

エこれにより、請求人は法的救済の機会を不当に奪われ、精神的損害を被ったこと。

 

この構成であれば、訴状は比較的簡潔にまとめられ、争点も明確になります。

必要であれば、訴状の本文草案や証拠説明書の構成もお手伝いできます。

次に進める際は、請求金額や提出予定の裁判所(簡裁/地裁)などもお知らせいただければ、より具体的に整えられますよ。どう進めましょうか?🍂

 

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請求権発生原因事実から導出される主要事実を摘出して下さい。

 

答え

ありがとうございます。

それでは、上川陽子訴追委員長に対する国家賠償請求訴訟における「請求権発生原因事実」から導出される主要事実を、以下のように整理・摘出いたします。

 

📌 請求権発生原因事実(再掲)

被告・上川陽子訴追委員長は、訴追請求人が提出した中野晴行裁判官に対する訴追請求において、明白な法令違反(国民年金法第109条の10および日本年金機構法第31条の隠蔽)を根拠とする訴追理由が示されていたにもかかわらず、これを審査せず、または不合理な理由により訴追相当としない旨の不訴追通知を交付した。

この不訴追判断は、訴追委員会の裁量権を逸脱・濫用したものであり、国家賠償法第1条に基づく違法な公権力の行使に該当する。

 

🔍 導出される主要事実(要素分解)

1 訴追請求の対象となった裁判官の行為が、明白な法令違反に該当していたこと。 

=中野晴行裁判官は、適用すべき法規定(国民年金法第109条の10、日本年金機構法第31条)を顕出せず、旧制度に基づく虚偽の法的構成で判決書を作成・行使した。

 

2 訴追請求書において、上記の法令違反が具体的かつ明示的に主張されていたこと。 

=控訴理由4において、法的委託構造と該当条文の隠蔽が明確に摘示されていた。

 

3 訴追委員会が、上記の訴追理由を審査せず、または不合理な理由により不訴追としたこと。 

=不訴追通知書には、法令違反の有無に関する具体的な判断理由が示されていない、または形式的・抽象的な理由にとどまっていた。

 

4 訴追委員長としての上川陽子の責任

=委員長として、訴追判断の最終的な責任を負っており、違法な不訴追判断に対する国家賠償責任を負う地位にある。

 

5 この不作為・違法判断により、原告(訴追請求人)は法的救済の機会を不当に奪われ、精神的損害を被ったこと。 

=弾劾制度に基づく司法監視機能が形骸化し、国民の信頼を損なう結果となった。

 

このように、請求権発生原因事実を構成する主要事実は、

①裁判官の明白な違法行為、

②訴追請求の内容の明示性、

③訴追委員会の審査義務違反、

④委員長の責任、

⑤損害の発生、という5つの要素に整理できます。

 

この構造をもとに、訴状の「請求原因」や「事実及び理由」欄を簡潔に構成することが可能です。必要であれば、訴状本文の草案もご用意いたしますので、お気軽にお申し付けください。🍄

 

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感謝、不訴追通知が交付されましたら、その時に相談します。

有難うございましあt。

 

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