原審 事件番号 東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号

山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

控訴人

被控訴人 国

 

令和7年1月●日

 

東京高等裁判所民事受付 御中

 

控訴人 ●● ●●        印

 

控訴理由書(山名学訴訟)

 

頭書事件について,控訴人は(口頭弁論の範囲等)民訴法二九六条に拠り、次のとおり控訴理由を提出しますので、調査の上、変更を求める。。

 

第3 控訴の理由

控訴理由の摘示は以下の通り。

 

控訴理由1  (再審の事由)民訴法三三八第1項九号所定の(判断の遺脱)

中野晴行裁判官は主要事実が真偽不明の状態で弁論終結をしたと言う違法行為。

具体的には、国民年金保険料の納付委託事務に係る法的委託構造の真偽を指す。

 

控訴理由2 適正手続の保障に反する訴訟手続の法令違反(民訴法312条2項6号)

中野晴行裁判官は弁論終結を不意打ちでしたと言う違法行為

具体的事実=原告準備書面提出直後に弁論終結をした事実、争点整理の手続きを行わずに弁論終結をした事実。

 

控訴理由3(自白の擬制)第159条第1項但書を適用したことに係る理由不備 

中野晴行裁判官は適用できない(自白の擬制)民訴法条1項の但し書を、適用したと言う違法行為

具体的には、但し書適用の理由が明示されていないことは、理由不備

 

控訴理由4 

法規定顕出に伴う職権義務違反

具体的には、以下の2つの法規定を隠蔽した上で裁判をすると言う違法行為

(機構への事務の委託)国民年金法第109条の10

(業務の委託等)日本年金法第31条

 

控訴理由5

原審判決は、原告の主張が『明らかに真実に反する』と判断したと見られるが、その根拠が判決書に明示されておらず、理由の不備がある。 」

 

控訴理由6 中野晴行裁判官は(裁判所の責務)民訴法2条所定の迅速裁判に違反する訴訟の進行をした、と言う違法行為。

 

XXX控訴理由6?表現が難しい。 (年金機構はコンビニ本部に対して納付済通知書について送付請求権を有している事実。

 

第4 控訴の理由で摘示した中野晴行裁判官がした違法行為について、それぞれ証明する。

まず、山名学訴訟における主要事実を1つ特定する。

請求権発生原因事実は、「 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実 」である。

 

上記の請求権発生原因事実から、以下の様に2つの主要事実が導出できる。

1つ目は、山名学委員は内容虚偽の不開示決定妥当理由をでっち上げたこと。

2つ目は、山名学委員がでっち上げた行為は故意であること。

焦点を絞るため、主要事実を1つにする。

主要事実=「 山名学委員は内容虚偽の不開示決定妥当理由をでっち上げたこと。 」

以後は、主要事実とは上記命題を指す。

この主要事実については、構成要素は幾つか在る。

 

焦点を絞るために、主要事実の構成要素の内、以下の様に3要素にする。

㋐保有していない。

㋑送付請求権を所持していない。

㋒済通を対象とした開示請求に係る業務は年金機構の業務ではない。

上記の3要素については、法的委託構造の真偽に拠り、証明される。

 

「 法的委託構造 」とは、以下の流れ図のことである。

国民年金保険料の納付事務に係る委託構造

◎ 厚生労働省=(機構への事務の委託)国民年金法109条の10

=>年金機構=(業務の委託等)日本年金法第31条

=>コンビニ本部(民間委託業者)

 

(機構への事務の委託)国民年金法第109条の10は、厚生労働大臣が機構に委託する事務の内容を規定している。

この条文によれば、厚生労働大臣は機構に、国民年金法第109条第1項に掲げる事務を行うことを命じることがでる。

具体的には、国民年金原簿の記録に関する事務、被保険者に対する情報の通知、裁定に関する事務などが含まれる。

機構は、これらの事務を厚生労働大臣の名義で行うものであり、権限の委譲は行われません。

(業務の委託等)日本年金法第31条では、機構は厚生労働大臣の定める基準に従って、業務の一部を委託することができると定めている。

要旨は、機構は民間業者(コンビニ本部)に対して再委託できると言うことである.

 

中野晴行裁判官が、(機構への事務の委託)及び(業務の委託等)の法規定を顕出し、法的委託構造を明らかにしていれば、即時、終局できた。

 

〇 控訴理由1についての証明 XXX

 

(1)  争点(要証事実)の摘示

国民年金法109条の10(機構への事務の委託)の中に開示請求に係る業務が含まれることの真偽が争点である。

Ⓢ 国民年金法

https://hourei.net/law/334AC0000000141

(機構への事務の委託)とは、権限の委譲を必要としない事務を年金機構に対して委託する、と言う規定である。

 

 控訴人の主張は、含まれる、である。

一方、被控訴人の主張は、含まれない、である。

 

含まれるについては、(機構への事務の委託)の規定自体が証拠である。

以下の通り、含まれる事実を証明する。

上記の規定は、厚生労働大臣に契約等の権限を留保した上で、権限の委譲を必要としない事務については、年金機構に委任すると言うものである。

従って、開示請求に係る業務は、権限の委譲を必要としない業務であるから、(機構への事務の委託)に含まれる。

 

含まれないとの主張については、除外規定があることについて、その除外規定を明示すれば証明したことになる。

 本件は、山名学答申書の真偽判断をする事件である。

被告国は、公務員がした行為であるから、その行為が妥当であることを証明する義務を負っている。

(2)  年金Q&A には以下の応答が存在する事実  

「 年金Q&A 個人情報の開示請求できる情報は、どういうものですか。」

https://www.nenkin.go.jp/faq/johokaiji/bunsho-kaiji/kojin/20120228-06.html

https://imgur.com/a/fhFe9bJ

「 お答えします。

日本年金機構が保有する法人文書に記録されている本人自身の個人情報は、すべて開示の請求対象となります。 」である。

 

YM  2025-10-16 101016 法人文書ファイル管理簿(本部)年金機構

https://www.nenkin.go.jp/info/johokokai/kanribo/honbu.files/honbu.pdf

https://imgur.com/a/fhFe9bJ

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/2/228e3a0b.png

 

 

 

(3)

中野晴行裁判官の訴訟指揮の違法について

答弁書において、以下の文言が明記されていることを認めたが、文言内容については否認した事実。

明記されてあることを認めた文言=<< 「事務の委託」は、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については機構に行わせる、と言うこと・・( 甲●号証<37p>4段14行眼から) >> である。

否認した場合は、否認理由を明記する義務がある。

しかしながら、否認理由は明記していない事実がある。

 

原告第1準備書面において、上記の事実を指摘し、否認理由を救釈明

 

********************

〇 控訴理由2についての証明  不意打ち XX

控訴理由2 適正手続の保障に反する訴訟手続の法令違反(民訴法312条2項6号)

主張根拠=中野晴行裁判官は弁論終結を不意打ちでしたと言う違法行為

具体的事実=原告準備書面提出直後に弁論終結をした事実、争点整理の手続きを行わずに弁論終結をした事実。

 

(1)  別表YM 時系列整理表 9号(判断の遺脱) 不意打ち弁論終結 但書適用に伴う判示義務違反 

http://paul0630.seesaa.net/article/519638451.html

上記の時系列整理表から弁論終結を不意打ちでしたと言う違法行為に係る事項を審議記録から抜き出し、中野晴行裁判官がした弁論終結宣言は不意打ちであることを証明する。

 

弁論終結の時期の決め方については、(終局判決)民訴法二四三条第1項により、裁判所の裁量権が認められている。

一方、裁量権の範囲を逸脱した時期の弁論終結は当然違法行為となる。

 

弁論終結の時期の選定に係る違法行為については、弁論終結を不意打ちで行った場合があげられる。

不意打ち弁論終結の成立要件については、弁論終結時の状況を根拠にして、客観的に決められている。

Ⓢ 相談260107 YM 不意打ち弁論終結の成立要件 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12952687820.html

 

民事訴訟では、裁判所は主要事実について真偽を確定した上で判断を下す義務がある(議案解明義務)。

このことから、原告は、主要事実が真偽不明の状態であること、及び争点整理がなされていない事実があること、準備書面等を陳述した直後の弁論終結であることから審議が継続されると信じていた

 

弁論終結時の状況は、期日調書3回分から、以下の通りである。

Ⓢ URL YM 期日調書一覧 要旨 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12952623597.html

 

〇 YM 250617 第1回期日調書 中野晴行裁判官 山名学訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/24/085133

<原告>

訴状、訴状訂正申立書陳述

<被告>

7月25日までに準備書面を提出する。

 

YM 250617 第1回口頭弁論メモ 中野晴行裁判官 山名学訴訟

不備答弁書であるから、メモ取らず。

 

***

〇 YM 250902 第2回期日調書 中野晴行裁判官 山名学訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/18/113101

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509180001/

<被告>

1 答弁書及び答弁理由書(=被告準備書面(1)陳述

2 原告の文書提出命令申立てにつき、いずれも必要性なく却下を求める。

<原告>

1 YM250815原告第1準備書面陳述

2 9月24日までに文書申立てにつき、被告の意見に対する反論書を提出する。

 

YM 250902 第2回口頭弁論メモ 中野晴行裁判官 山名学訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/02/221856

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12927108119.html

<吉田隆一上席訟務官> 

文提について、契約書と要綱とは原告が出しているので、不要。 

実施要領については不要。理由が不明確だから。

 

<吉田隆一上席訟務官> 

被告準備書面(2)の提出の要を認めない。

<中野晴行裁判官>

裁判官も、被告準備書面の提出は必要ない。

だから、原告は反論書をいつまでに出せるか、と聞いている。

 

***

〇 YM 251003 第3回期日調書 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12949912432.html

<原告>

求釈明申立書、反論書、令和7年9月30日付け原告第2準備書面及び乙10に対する否認理由書各陳述

<吉田隆一上席訟務官>

1 主張立証は以上である。(=>意味不明 )

2 原告申出の文書提出命令については必要性なしと思料する。

<中野晴行裁判官>

弁論終結

 

YM 251003 第3回弁論メモ 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/04/101038

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12935896540.html

<原告>

中野晴行裁判官は、訴訟指揮で吉田隆一上席訟務官の顔色を見て指示している。

被告は証拠を提出したが、原告がした釈明はどうするのか。

吉田隆一上席訟務官は、無視した。

中野晴行裁判官は、釈明をさせなかった。

乙号証に対する認否反論書の提出が出来なくされた。

 

***

YM251202中野晴行判決書には、弁論終結直前に原告が陳述した原告第2準備書面の内容が反映されていない事実がある。

Ⓢ YM 251202 判決書 山名学訴訟 中野晴行裁判官 佐藤美穂書記官 吉田隆一上席訟務

https://thk6581.blogspot.com/2025/12/ym251202_11.html

<<国民年金保険料の納付受託事務に係る契約は、2者契約ではなく、3者契約である事実>>である、との主張が反映されていない。

 

***

以下の事実について、証明する。

主要事実が真偽不明の状態である事実、争点整理がなされていない事実、準備書面等を陳述した直後の弁論終結

 

まず、主要事実が真偽不明の状態である事実

=>既に、証明済である。

争点整理がなされていない事実

=> YM251003第3回期日調書にて明白。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12949912432.html

 

準備書面等を陳述した直後の弁論終結

=>YM251003第3回期日調書にて明白

原告が、原告第2準備書面を陳述した直後に弁論終結が宣言された(第3回期日調書 )。

弁論終結直前にした原告第2準備書面の陳述内容が中野晴行判決書には、反映されていない。

 

小括

中野晴行裁判官は、上記の状況を認識した上で、弁論終結宣言をしたこと。

この弁論終結をした時期については、裁量権の範囲を逸脱した違法な時期であり、当事者に主張・立証の機会を与えない「不意打ち的な訴訟指揮」に当たる。

 

以下は省略

***************

「弁論終結そのものが不意打ちに当たる」として問題とされた判例がある。

最判平成19年6月12日(平成18年(受)第1659号)平成18年(受)第1659号

上記の事件では、裁判所が当事者に対して十分な主張・立証の機会を与えないまま弁論を終結し、判決を下したことが問題となった。

 

控訴審において、当事者が主張・立証を尽くしていない段階で、裁判所が一方的に弁論終結を宣言。

「 当事者が主張・立証を尽くしていないにもかかわらず、裁判所がこれを認めずに弁論を終結したことは、当事者に訴訟活動の機会を保障すべき民事訴訟の基本原則に反し、違法である。 」

 

本件において、原告は、当事者の主張・立証活動が未了であることから、原告は審議継続がなされるものと信じていた。

しかしながら、中野晴行裁判官は、原告に釈明の機会を与えることなく、突然に弁論を終結した。

 

このような訴訟指揮は、当事者に対し、主張・立証を尽くす機会を保障すべき民事訴訟の基本原則(民訴法2条)に反し、不意打ち的な訴訟指揮として違法である。

 

特に、本件においては、当該期日において新たな主張・立証の必要性が存在していたにもかかわらず、裁判所はこれを看過し、当事者の訴訟活動に対する信頼を著しく損なう形で弁論を終結した。

 

よって、本件弁論終結の訴訟指揮は、適正手続の保障を欠き、違法である。

 

******

ア本件第3回口頭弁論期日において、原告は被告提出の乙号証(乙11号証~乙17号証)に対する認否・反論を行う機会を得ることなく、裁判所は一方的に弁論を終結し、判決期日を指定した。

 

イまた、原告は同期日において、釈明申立書を提出し、主張の補充を試みたにもかかわらず、裁判所はこれを黙殺し、原告に対して主張・立証の機会を一切与えないまま審理を打ち切った。

 

ウこのような訴訟指揮は、当事者が主張・立証を尽くす機会を保障すべき民事訴訟の基本原則(民訴法第2条)に明らかに反し、手続保障を著しく侵害する不意打ち的な弁論終結である。

 

準備書面等を陳述した直後の終結

 

 

エ特に、前回期日において弁論終結を見送った経緯があるにもかかわらず、当該期日において原告の訴訟活動を制限し、乙号証に対する反論の機会を封じたことは、訴訟の公平性を損なう重大な手続違背である。

 

 

ア最判平成14年9月24日:争点整理が不十分なまま判断されたことが違法とされた

 

イ最判平成17年12月6日:当事者に反論の機会を与えずに新たな法律構成で判断したことが違法とされた

 

ウ最判平成19年6月12日:主張・立証が未了のまま弁論終結されたことが違法とされた

 

以上は省略

 

*******************

XXX

〇 控訴理由3についての証明 但書を適用したことの違法

控訴理由3(自白の擬制)第159条第1項但書を適用したことに係る理由不備 

主張根拠=中野晴行裁判官は適用できない(自白の擬制)民訴法条1項の但書を適用したと言う違法行為

加えて、但し書適用の理由が明示されていないことは、理由不備

 

(1)  別表YM 時系列整理表 9号(判断の遺脱) 不意打ち弁論終結 但書適用に伴う判示義務違反 

https://thk6581.blogspot.com/2026/01/ym_5.html

 

上記の時系列整理表から擬制自白の但書適用の違法に係る事項を抜き出し、経緯を明らかにする。

 

〇 YM 250902 第2回期日調書 中野晴行裁判官 山名学訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509180001/

< 被告陳述 >

1 YM250725答弁理由書( =被告準備書面(1) )陳述

2 原告の文書提出命令申立てにつき、いずれも必要性がなく、却下を求める。

< 原告陳述 >

1 YM250815原告第1準備書面陳述

2 9月4日までに、文書提出申立てにつき、被告も意見に対する反論書を提出する。

 

YM 250902 第2回口頭弁論メモ 中野晴行裁判官 山名学訴訟

https://mariusu.muragon.com/entry/3737.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/02/221856

< 吉田隆一上席訟務官の発言 >

被告準備書面(2)の提出の要を認めない。

< 中野晴行裁判官の発言 >

裁判官も、被告準備書面の提出は必要ない。

 

〇 YM 251003 第3回期日調書 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12949912432.html

< 原告 >

求釈明申立書、反論書、令和7年9月30日付け原告第2準備書面及び乙10に対する否認理由書各陳述

< 被告 > 

1 主張立証は以上である。(=>意味不明 )

2 原告申出の文書提出命令については必要性なしと思料する

 

< 法的評価 >

吉田隆一上席訟務官は、準備書面を何も出していない事実。

(準備書面)民訴法第161条の規定「 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。」。

上記規定に拠れば、吉田隆一上席訟務官は書面を出していない事実から、YM251003 第3回弁論期日では何も陳述していない事実が導出される。

吉田隆一上席訟務官は、答弁理由書(=被告準備書面 )しか出していない事実がある。

また、答弁理由書の内容は、(答弁書)民訴規則80条所定の(事案解明義務)に違反する内容であった。

 

〇 YM 251003 第3回弁論メモ 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/04/101038

 

第3回弁論メモの内容

原告は、・・救釈明申立書・・証拠は甲6と甲7

被告は 証拠乙11から乙17まで

    被告「 反論の予定はない 」( 原告第1準備書面、原告第2準備書面に対して反論しないと発言したと言うことは、(自白の擬制)が成立した。 )

 

原告が「 被告は主張だけだ・・」と発言したが、中野晴行裁判官は無視して、「 弁論終結 判決言渡し12月2日午後1時30分 」言って、例もせずに隠れる。

 

(2) 中野晴行裁判官は、主要事実が真偽不明の状態で、弁論終結を不意打ちでした事実がある。

真偽不明の状態であることから、擬制自白の成立に係る真偽は、本件の勝敗の分岐点となる争点である。

擬制自白が成立していれば、原告勝訴である。

擬制自白が不成立ならば、原告敗訴である。

 

中野晴行判決書では、原告は敗訴であるから、擬制自白が不成立と言うことである。

擬制自白不成立と言うことは、中野晴行判決書では但書が適用され裁判をした、と言うことである。

 

(3) 擬制自白は成立していること。XXX

擬制自白の成立要件

 

民事訴訟法第159条第1項(自白の擬制)は、いわゆる「擬制自白)」に関する規定である。

 当事者(=被告国)が他方当事者(原告)が主張する事実について争わなかった場合に、他方当事者(原告)が主張する事実を、裁判官が事実認定できると言うみなし制度である。。

その為、自白事実の成立については、訴訟の記録を基にした客観的事実が前提事実となる。

(3)① 被告国(吉田隆一上席訟務官)は、答弁理由書( =被告準備書面(1) )を提出した。

答弁内容は、(答弁書)民訴規則80条所定の事案解明義務に違反する答弁を行った。

具体的には、主要事実については「 争う 」とのみ記載し、認否反論を回避する曖昧な答弁をした。

 

否認すれば、否認理由を明記する必要が在るからである。

又、「 争う 」との態度取ったのは、中野晴行裁判官が(自白の擬制)但書を適用することを容易にするためであった。

 

(3)②【前提事実の整理】

原告は、主要事実について複数の準備書面(第1・第2)を提出し、主張を展開した。

一方、被告国は、答弁理由書(=被告準備書面1)以外の被告準備書面を提出せず、「争う」と言う曖昧な態度を維持した。

 

被告国が、答弁理由書以外の被告準備書面を提出しなかった事実から、反論の意思がないことを明言した事実が導出される。

何故ならば、弁論期日に於いて、陳述するには、民訴法161条(準備書面)により、被告準備書面の提出が必要だからである。。

準備書面の不提出は、争う意思の不存在を示す訴訟行為上の事実に当たる。

 

被告の主張立証活動は、民訴法161条の「書面による準備義務」に反しており、実質的に反論を放棄している。

反論を放棄しているにもかかわらず、中野晴行裁判官は弁論を終結し、原告を敗訴させた。

原告敗訴の原因は、中野晴行裁判官が、民事訴訟法第159条第1項(自白の擬制)本文の適用を選択せず、(自白の擬制)但書の適用を選択したからである。

 

(4)中野晴行裁判官は、擬制自白の成立を否定し、但書の適用を認めた上で、裁判をすると言う訴訟手続きの違法をしたこと。

但書の適用要件は「弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきとき」となっている事実。

しかしながら、弁論終結時においては、「弁論の全趣旨」は形成されていない事情がある。

形成されていない事情とは以下の通り。

ア)中野晴行裁判官は、主要事実が真偽不明の状態で弁論終結させた。

=>主要事実が真偽不明状態で弁論を終結した場合、「弁論の全趣旨により争った」とは評価されない。

イ)中野晴行裁判官は、弁論終結を不意打ちでしたこと。

=>当事者に反論や主張の機会を与えずに弁論を終結した場合、「弁論の全趣旨が形成されていない」と評価される。

ウ)当該事実について当事者が争っていたことが訴訟記録から明確に認められる必要がある。 

=>被告国は、答弁理由書において、主要事実に関して「争う」と記載したのみで、以後は吉田隆一上席訟務官は被告準備書面を提出していない事実がある。

 

まとめ

「弁論の全趣旨により争ったと認めるべきとき」については、上記の訴訟経過から、「弁論の全趣旨により争ったものと認めるべきとき」とは到底いえず、民事訴訟法第159条第1項但書の適用要件を欠いている。

 

(5) 中野晴行裁判官は、但書適用に伴う判示義務違反を犯したこと。

判示義務違反(=理由不備 )は、但書の黙示的適用をと言う違法を隠す目的でしたこと。

判示義務については、 以下の判例がある。

【判例】最判昭和42年2月21日(民集21巻1号223

原告が主張した事実について、被告が明示的な認否をしなかったにもかかわらず、

裁判所が擬制自白の成立を否定した事案

但書の適用には客観的根拠が必要であり、裁判所の自由裁量ではないことを明確にしている。

客観的根拠とは、訴訟記録に基づいて根拠とした事実を明示することである。

 

 

*******************

〇 控訴理由4についての証明 XXX

控訴理由4 

法規定顕出に伴う職権義務違反

具体的には、以下の2つの法規定を隠蔽した上で裁判をすると言う違法行為

(機構への事務の委託)国民年金法第109条の10

(業務の委託等)日本年金法第31条

 

〇 控訴理由5?についての証明

 

 

 

(3) 中野晴行判決書の判示部分の違法性について

 

 

<📘裁判提出用 主張整理文案(案)>

争点

「国民年金保険料の納付済通知書に対する開示請求は、年金機構の業務であること」

 

<主張>

1納付済通知書は年金機構の業務により保有される法人文書である。  

日本年金機構は、国民年金保険料収納業務を民間委託しており、委託業者は「納付済通知書(原本)」を年金機構に送付する義務を負う(令和5年11月開始事業分 民間競争入札実施要項 第8項)。  

この文書は、年金機構が業務として受領・保管する法人文書であり、文書管理規程に基づき管理される。

 

2納付済通知書は個人情報保護法に基づく開示請求の対象である。  

年金機構の公式Q&Aにおいて、「本人自身の個人情報は、すべて開示の請求対象となる」と明記されている(年金Q&A 個人情報の開示関係)。  

納付済通知書には、氏名・納付年月・金額等の個人情報が記載されており、本人による開示請求の対象となる。

 

3保存目的は年金記録の証明・請求時の確認・原簿修正の裏付けである。  

厚生労働省資料『日本年金機構の文書保管ルールの見直しについて』(令和5年9月11日 社会保障審議会年金事業管理部会 資料3)において、  

- 「お客様から照会があった際に、当初の届書に立ち返り確認できる」  

- 「原簿の書き換えを行った証跡や年金記録を適正に管理していることを長い年月の経過後にも説明・提示できる」と記載されており、納付済通知書の保存目的が制度的に裏付けられている(PDFページ34)。

 

 

 

 

 

 

(4)

 

(5)

 

 

 

第1 原審裁判官の違法行為(訴訟手続きの違法等)

事実認定の手続き

 

第2 判決書きの違法性

 

 

 

判示部分の何処がどのように違法であるか指摘する

 

判決書きの論理展開(事実=>論理展開=>結論 ドミノの飛ばし)

 

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第1 虚偽表示無効
 原判決は,……と判示する。しかしながら,証人〇〇の供述によると,というのであるから,仮装合意とはいえないことが明らかである。

 

第2  以上のとおり,原判決は誤った認定に基づくものであるから,取り消されるべきである。

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