抜粋 相談260104 YM 不意打ちの成立要件 準備書面提出直後に宣言 争点整理の手続きを飛ばして 不意打ちの法的評価

Ⓢ 相談260104 YM 不意打ちの成立要件 準備書面提出直後に宣言 争点整理の手続きを経ずに

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12952271044.html

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5650516.html

 

 

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個別に整理表を作る予定だったが、1つの表にして、9号(判断の遺脱)、不意打ち弁論終結、自白の擬制に強要する。

表から必要事項を摘出し、主張根拠として使う。

 

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最判判例平成9年12月11日(民集51巻10号4055頁) 

 > 「争点整理が不十分なまま弁論を終結し、当事者の主張を十分に聴取しなかったことは、審理不尽として違法である。」

 

控訴理由の記載

まず、具体的事実を時系列整理表から摘示する。

次に、法的評価を記載する。

原審においては、争点整理の手続が一切行われず、当事者間で争点の認識に齟齬がある状態で弁論が終結された。

これは、当事者の主張・立証の機会を不当に制限するものであり、適正手続の保障に反する訴訟手続の法令違反(民訴法312条2項6号)に該当する。

 

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XXX📄 控訴理由書記載例(文案)

第〇 控訴理由(訴訟手続の法令違反)

1 書面提出直後の弁論終結による反論機会の剥奪

控訴人は、令和〇年〇月〇日付で準備書面(第〇号証)を提出し、被控訴人の主張に対する反論および新たな主張を行った。

しかしながら、原審裁判所は、当該書面提出の直後に弁論を終結し、控訴人に対して当該書面に基づく主張・立証活動を行う機会を一切与えなかった。

 

2 反論機会の不当な剥奪と不意打ち性

控訴人は、当該書面において新たな主張を展開し、必要に応じて追加の証拠提出や口頭弁論における補充説明を予定していたにもかかわらず、裁判所はこれを無視して一方的に審理を打ち切った。

このような訴訟指揮は、控訴人にとって予見可能性を欠いた不意打ち的弁論終結であり、当事者の防御権を著しく侵害する違法な手続きである。

 

3 訴訟手続の法令違反(民訴法第312条第2項第6号)

以上のとおり、原審における弁論終結は、控訴人の主張・立証の機会を不当に奪うものであり、訴訟手続における法令違反として、民事訴訟法第312条第2項第6号に定める控訴理由に該当する。

 

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年金機構は、厚生労働大臣から国民年金法109条の10に基づき、国民年金保険料の収納受託事務を委託されており、当該業務に関する文書(済通)を保有する地位にある(YM250228訴状p3、p4、甲1号証)。

 

年金機構は、(業務の委託等)日本年金法第31条年金機構法に基づく民間委託として、コンビニ本部に対して収納事務を委託している。

上記の委託構造から、委託元である年金機構は、委託先であるコンビニ本部に対して済通の送付を求める権限(送付請求権)を有しており、これを否定する答申書の記載は、法令構造および契約関係に反する(YM250815準備書面p11、p13)。

 

被控訴人は、上記の法的構造を認識しながら、あえて「保有していない」「請求権がない」とする理由文言を構成しており、故意に虚偽の理由をでっち上げたと評価される(YM250228訴状p4、YM250725答弁理由書p3〜p7)。

 

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控訴理由書で使う文案

控訴人は、原審において提出した準備書面(YM250930原告第2準備書面)において、新たな主要事実および法的主張を展開したが、裁判所はこれに対する反論機会を与えることなく、同書面提出の直後に弁論を終結した。

また、争点整理の手続も一切実施されておらず、弁論終結の予告もなかった。

よって、本件弁論終結は、控訴人にとって予見可能性を欠いた不意打ち的弁論終結であり、訴訟手続における法令違反(民訴法312条2項6号)に該当する。

なお、当該準備書面に対する判断が判決書に一切現れていないことから、判断の遺脱(民訴法338条1項9号)も併せて成立する。

 

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控訴理由書でこれらの判例を引用する際は、次のように記述できます:

 

最高裁昭和62年12月17日判決(民集41巻9号1429頁)も、当事者の主張・立証の機会を奪う弁論終結は訴訟手続に違法があると明言しており、また東京高裁平成18年3月29日判決(判タ1243号)は、準備書面提出の直後に弁論を終結した事案において、反論機会の剥奪を理由に違法と判断している。

本件においても、控訴人が提出した準備書面に対する反論・審理の機会が一切与えられず、弁論が終結された点において、同様の違法がある。

 

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防御権の保障 

 民事訴訟においては、当事者が十分に主張・立証を尽くす機会を保障されている。

不意打ち弁論終結した行為は、これを不当に制限する訴訟指揮であり、訴訟手続の法令違反(民訴法312条2項6号)に該当し得る。

 

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