小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求上告事件

( 原審:東京高等裁判所令和7年(ネ)第3070号 慰謝料請求控訴事件 宮坂昌利裁判官 第一審:東京地方裁判所令和7年(ワ)第47925号 川崎直也裁判官 )

上告人

被上告人 小池晃議員

 

上告理由書( 被上告人:小池晃議員 )

 

令和7年11月17日 

 

最高裁判所民事部 御中

 

                 上告人(控訴人・原告)        印

 

 頭書の事件について,上告人は,次のとおり上告理由を提出する。

 

           上告の理由

 

第3 (調査の範囲)320条に拠り以下の事項について調査を申立てる。

〇 調査申立て事項の摘示

(1)被告確定手続きにおける手続きに関する違法行為について

(2)宮坂昌利裁判官は川崎直也裁判官がした被告確定手続きの違法を把握した上で、(第1審判決が不当な場合の取消し)民訴法306条の手続きを取らずに(控訴棄却)民訴法三〇二条所定の手続きを取ったことを故意にしたと言う違法行為について。

(3)適用できない国賠法の規定を故意に適用したと言う違法行為について。

 

〇 摘示した違法行為の証明

(1)被告確定手続きにおける手続きに関する違法行為について

⊡裁判所が故意にした被告確定手続きの違法であるから、(再審の事由)民訴法三三八条第1項第四号に該当する違法である。

=>(上告の理由)312条第2項第6号に該当する。

==>(法定手続きの保障)憲法31条の侵害。

小池晃訴訟(本件)において、原告は訴状に「被告 小池晃議員」と明記した。

明記したにもかかわらず、川崎直也裁判官(地裁)は、原告への補正手続きを飛ばし、原告の許可を得ることなく、「被告 小池晃個人」として処理した。

上記の原告への補正手続きを飛ばした行為は、(裁判長の訴状審査権)民訴法137条1項所定の手続きに違反する違法行為にあたる。

 

この違法行為は、訴訟物の性質(公務員の職務行為に基づく国賠請求)に照らして、被告を「国」とすべきところ、裁判所が原告の処分権を侵害した上で被告をすり替えたものであり、憲法第31条所定の法定手続きに違反する。

 

● 宮坂昌利判決書における具体的な被告確定手続きに係る違法行為の摘示

宮坂昌利判決書(KA251106)<4頁>8行目〜16行目において、以下のような判示がある:

 

「控訴人は、訴状の『被告 小池晃参院議員』との記載は、『被告 国 同代表者 法務大臣』と解釈すべきである旨主張する。

しかし、『被告 小池晃参院議員』との記載は小池晃個人を指すものと解するのが自然かつ合理的であり、当該記載を『国』を指すものと解するには無理がある。 また、被控訴人は、第1審以来、『被告 小池晃』として応訴してきたのに対し、控訴人はこれに異議を述べてこなかった。

以上の点に照らし、控訴人の前記主張は採用できない。」

 

この判示は、以下の点で違法性を有している:

① 裁判所による補正命令義務の不履行(民訴法137条違反)

原告が訴状に「小池晃議員」と明記しているにもかかわらず、裁判所は補正命令の手続き飛ばし、「小池晃個人」として被告確定をした。

この川崎直也裁判官がした被告確定手続きは、訴状審査権の逸脱であり、民訴法137条1項所定の手続きに違反している。

 

② 行政事件訴訟法11条の趣旨に反する被告適格の誤認

行政事件訴訟法11条に基づけば、処分庁が国に属する場合、被告は「国」とするべいである。

原告が「小池晃議員」と明記している以上、これは公務員としての職務行為に基づく責任追及であり、「国」を被告とする趣旨と解釈すべいである。

 

応訴状況に基づく黙示の適格認定の誤り

判決は「控訴人が異議を述べなかった」ことを理由に「国」への読み替えを否定しているが、被告適格は訴訟要件であり、当事者の黙示的同意では補えない。

 

④原告は、訴状、原告第1準備書面、控訴状では、「 被告 小池晃議員 」と明記している事実がある。

従て、「 被告小池晃(個人) 」として応訴してきた事実はない。

また、「 被告 小池晃議員 」とした、原告第1準備書面に対して、裁判所から訂正の指示はなかった。

Ⓢ KA 250421 原告第1準備書面 小池晃訴訟 川崎直也裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/20/230025

Ⓢ KA 250612 控訴理由書 小池晃訴訟 被告すり替え

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202506090001/

 

⑤ 被告は、「 被告 小池晃議員 」と明記された訴状を受取り、答弁書を「被告小池晃(=個人)と書き換えて提出している事実がある。

Ⓢ KA 250411日付け 答弁書 小池晃訴訟 ( 250414FAX受取り)川崎直也裁判官 小林亮弁護士

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/15/095941

小林亮弁護士は、答弁書には、「 被告 小池晃(=個人) 」と明記してある。

小林亮弁護士には孫が在るから、相当の年齢であるから、弁護士経験も豊富である。

「 被告 小池晃議員 」と書かれた訴状に対しては、答弁書では「 被告適格を欠く 」の「 1行答弁書 」で足りるが、そうしなかった。

その上で、答弁書には、「 被告 小池晃(=個人) 」とした。

「 被告 小池晃(=個人) 」とすることで、勝訴できた上に、「 請求権発生原因事実=小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたこと 」の真偽判断を逃れることができた。

 

(2)宮坂昌利裁判官は川崎直也裁判官がした被告確定手続きの違法を把握した上で、(第1審判決が不当な場合の取消し)民訴法306条の手続きを取らずに(控訴棄却)民訴法三〇二条所定の手続きを取ったことを故意にしたと言う違法行為について。

 

⊡裁判所が適用できない手続を故意に選択し裁判をしたと言う訴訟手続きの違法であるから、(再審の事由)民訴法三三八条第1項第四号所定の( 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと )に該当する違法である。

=>(上告の理由)三一二条第2項第六号に該当する理由である。

==>(法定手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

証明は以下の通り。

宮坂昌利裁判官は、川崎直也裁判官がした被告確定手続きの違法を把握していたこと

川崎直也裁判官がした被告確定手続きの違法は、高裁裁判官の宮坂昌利裁判官にとり、職権調査事項の対象である。

加えて、控訴人からは、(口頭弁論の範囲等)民訴法296条により不服申立てをしている事実がある。

 

不服申立ての事実は、KA250612控訴理由書<1p>13行目からの記載が証拠である。

<< (1)訴状記載の「被告 小池晃議員 」は、「被告 国 同代表者 法務大臣」と解釈することの真偽 >>である

Ⓢ KA 250612 控訴理由書 小池晃訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12909313000.html

よって、宮坂昌利裁判官は、川崎直也裁判官がした被告確定手続きの違法を把握していたこと。

 

上告人は、被告確定手続きについて、手続が違法であることを理由に調査を申し立てた。

この申立ては、(口頭弁論の範囲等)民訴法296条第1項に拠る申立てである。

しかしながら、宮坂昌利判決書では、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法306条所定の手続きを取らず、(控訴棄却)民訴法302条所定の手続きを取り、裁判した事実が存する。

つまり、宮坂昌利裁判官が違法な手続きを取った行為は、故意にした違法行為である。

宮坂昌利裁判官が適正手続きを選ばず、違法手続きを故意に選び裁判した事実は、故意にした違法行為である証拠である。

この事実は、宮坂昌利裁判官が川崎直也裁判官がした被告確定手続きの違法を把握した上で、職権乱用行為と言う違法行為をした証拠である。

 

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 宮坂昌利判決書における具体的違法行為の摘示

 

民訴法306条の趣旨に反する職権調査義務の黙殺行為

民訴法306条は、第1審判決の手続に違法がある場合、控訴審が職権でこれを調査し、必要に応じて取消すことを定めている。

小池晃訴訟(本件)では、原審において被告適格の誤認と言う手続違反が存在しており、控訴審はこれを職権で調査すべき義務がある。

 

違法手続を前提とした審理の継続は、憲法31条の適正手続保障に反する行為

控訴人は、第1審における被告確定手続きの違法に対する調査申立てをした。

控訴人が調査申立てをしたにも拘らず、宮坂昌利裁判官が裁判を継続した行為は、(適正手続の保障)の実効性を失なわせ、形式化させる行為であり、憲法31条に違反する。

 

職権調査義務の黙殺は、裁判官が職務上の義務に違反した場合に該当

裁判官は、訴訟指揮において法令に基づく職権調査義務を負っており、これを怠ることは裁判官の職務違反に該当する。

Ⓢ 裁判官の義務とその根拠規定について解説

https://law.awaisora.com/2025/01/05/fbb8bacc-586a-4aa5-a7c1-34497f24c9fc/

 

(3)適用できない国賠法の規定を故意に適用したと言う違法行為。

控訴審判決では、被告を「 小池晃個人 」と認定しながら、却下理由として国賠法1条1項を適用している事実が存する。

 

以下証明する。

Ⓢ KA 251106 控訴審判決書 小池晃訴訟 宮坂昌利裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12944161909.html

<4p>25行目から<5p>2行目までの判示で国賠法を適用している事実。

<< そして、本件は、公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対し賠償の責に任ずるのであって、公務員個人はその責を負わないと解されるとの法解釈  >>である

 

国賠法1条1項の規定については、国賠法が対象とする「公務員の職務行為」に関する責任を「国」に帰属させる規定であり、個人に対して適用することは法令の趣旨に反する。

具体的には、以下の通り。

宮坂昌利裁判官は、被告を「小池晃個人」と認定した事実。。

一方で、宮坂昌利裁判官は、「小池晃個人」に対して国賠法1条1項を適用した事実。

上記の2つの事実は、論理的に両立しないことから、宮坂昌利裁判官が、適用できない国賠法1条1項を適用した行為は、故意に適用したことの証拠である。

 

⊡ 宮坂昌利裁判官が適用できない法規定を故意に適用にしたと言う訴訟手続きの違法であるから、(再審の事由)民訴法三三八条第1項第四号に該当する違法である。

この違法は、(上告の理由)民訴法312条第2項六号に当たる上告理由である。

同時に、宮坂昌利裁判官がした訴訟手続きの違法は、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害である。 

 

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XXX判示の違法

宮坂昌利判決書における具体的違法行為の摘示

宮坂昌利判決書(KA251106)<7頁>5行目〜13行目において、以下のような判示があります:

「控訴人は、被控訴人が参議院議員としての職務に関して請願紹介依頼を受けながら、これに応答しなかったことが請願権侵害に当たると主張するが、被控訴人は私人としての立場において請願紹介義務を負うものではない。

よって、国家賠償法1条1項に基づく請求は理由がない。」

 

この判示は、以下の点で違法性を有する:

被告を「個人」と認定し、一方で、国賠法11項を適用した論理矛盾

国賠法1条1項は、「公務員の職務行為」に関する国家の賠償責任を定めた規定であり、私人に対して直接適用される法規定ではない。

宮坂昌利裁判官は、被告を「 小池晃個人 」と認定しながら、国賠法1条の規定を適用して請求を棄却しており、法的構成として両立しない。

 

法令の趣旨に反する適用は、裁判官の故意による違法行為

判決文では、被告が小池晃個人(私人)であることを明示しながら、国賠法の適用をしている。

国賠法の適用は、公務員に限り適用でき、私人には適用できない事実がある。

この事実から、法令の趣旨を理解した上で、あえて私人適用できない国賠法を適用したと解され、故意にした違法適用に該当する。

 

適用できない法規定を適用し裁判をした行為は、(再審の事由)民訴法312条第2項第6号に該当する事由である。

宮坂昌利裁判官が適用できない法規定を故意に適用して判決を導いた行為は、(再審の事由)民訴法三三八条第1項第四号所定の(担当裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと)に該当する事由であり、この事由は、上告理由として民訴法312条第2項第6号に該当する。

同時に(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

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