収入印紙

 2千円

 

小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求上告事件

( 原審:東京高等裁判所令和7年(ネ)第3070号 慰謝料請求控訴事件 宮坂昌利裁判官 第一審:東京地方裁判所令和7年(ワ)第47925号 川崎直也裁判官 )

上告人

被上告人 小池晃議員

 

上告状( 被上告人:小池晃議員 )

 

令和7年11月17日 

 

最高裁判所民事部 御中

 

                 上告人(控訴人・原告)        印

 

       〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 

           上告人

            電 話 048-985-

                      FAX  048-985-

 

〒100-8962 千代田区永田町2-1-1 参議院議員会館1208号室

被上告人 小池晃参院議員

TEL:03-6550-1208 

FAX:03―6551―1208

 

小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求上告事件

訴訟物の価額  1万4000円

貼用印紙額     2000円

予納郵便切手   6000円

 

上記当事者間の「 東京高等裁判所令和7年(ネ)第3070号 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求控訴事件 」について「 令和7年11月6日 」に言い渡された下記判決は不服であるから上告する。

 

第1 原判決の表示

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。 

第2 上告の趣旨

以下の主文を求める。

1 原判決を取消し,更に相当の裁判を求める。

2 被上告人は上告人に対し金1万4000円を支払え。  

3 上告費用は被上告人の負担とする。

 

Ⓢ KA250222訴状 小池晃訴訟 請願権侵害

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12885235666.html

 

第3 上告の理由

おって,上告理由書を提出する。

 

附属書類

1 上告状副本     1通