画像版 KY 250930原告証拠説明書(3) 山名学訴訟 中野晴行裁判官
Ⓢ KY 250930原告第2準備書面 山名学訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12934197111.html
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5629604.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/28/103239
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1 YM 250930 原告証拠説明書(3) 01山名学訴訟
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/5/8/5814cc17.jpg
2 YM 250930 原告証拠説明書(3) 02山名学訴訟
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/0/4/042d6e38.jpg
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山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
原告
被告 国
原告証拠説明書(3)(山名学訴訟)
令和7年9月30日
東京地方裁判所民事第25部3B係 御中
中野晴行裁判官 様
原告 ㊞
▼ 甲第6号証
標目 YM250917実施要領の開示決定書 厚労省から(写し)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12933830138.html
作成者 厚生労働大臣 福岡資麿
作成年月日 2025年9月17日
立証趣旨
国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領(コンビニエンスストア分)(=山名学訴訟甲7号証)が開示決定された事実。
▼ 甲第7号証
標目 国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領(コンビニエンスストア分)(写し)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12933888155.html
作成者 厚生労働省年金局
作成月日 平成27年4月頃
立証趣旨
ア 年金機構は。コンビニ本部に対して、済通に係る送付請求権を持っている事実。
イ 甲7号証<3p>5行目からの記載事実
<< ・・ ②以下の場合はお取り扱いをお断りし、ご不明な点は管轄の年金事務所へご相談いただくようご案内すること。・・ >>と明記してある事実。
□ YM250930 原告証拠説明書(3)山名学訴訟<2p>
ウ 上記の記載事実と山名学訴訟甲4号証の表紙に日本年金機構国民年金部と記載されている事実から、以下の事実が導出されること。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html
導出される事実とは、日本年金機構は、国民年金保険料の納付受託事務に対して、国民年金法109条10(機構への事務の委託)に拠り、厚生労働省年金局から、国民年金保険料の納付受託事務に係る事務の受託を受けている事実。
上記の事実を同値変形すると、日本年金機構は、国民年金保険料の事務の受託者という立場で関与している事実。
エ 事務の受託者という立場で関与しているから、国民年金保険料の納付受託事務に係る契約は、2者契約ではなく、3者契約である事実
オ 国民年金保険料の事務の受託者という立場で関与しているから、年金機構はコンビニ本部に対して、済通に係る送付請求権を持っている事実。
カ 送付請求権を持っている事実から、年金機構は済通を法的に支配していることが導出される事実。
キ 法的に支配している文書は保有文書であるから、済通は日本年金機構が保有している文書である。
以上

