一審 東京地方裁判所令和7年(ワ)第7431号

判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件

控訴人

被控訴人 国 

 

救釈明申立書( 甲3関連 )

 

2025年9月20日

 

東京高等裁判所民事受付係 御中

 

控訴人(一審原告)          ㊞

 

 

原告は,、控訴審担当裁判官に対して、下記の通り、請求権発生原因事実に係る争点について、被告国の認否及びその被告認否に係る証明を、民訴法第149条第3項に拠り救釈明する。

なお、第1回弁論期日までに回答をさせることを求める。

 

 

 控訴理由書では、被告国には、回答しにくいと思うので、

 

第1 救釈明の目的

本件の請求権発生原因事実について、真偽を明らかにするためである( 控訴状<5p>1行目 )。

 

第2 甲3号証とは、令和6年3月15日付け下級裁判所裁判例速報に掲載する裁判例の選別基準について(事務連絡)、このことを言う。

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/tsuutatsu/08sonota/3kakyuusaibanshosaibanreisokuhounikeisaisurusaibanreinosenbetsukijyunnitsuite.pdf

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/12/071840

 

第2 救釈明する事項と真偽判断に関する手順は、以下の通り。

 

1 被告国は、甲3号証に対し、否認していない事実がある。

この事実から、(自白の擬制)民訴法第百五十九条第1項主文が適用され、原告がSK250714原告証拠説明書(2)で記載した甲3号証に係る立証趣旨が事実認定されたこと。 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12916017552.html

 

よって、甲3号に記載された内容に沿って、本件請求権発生原因事実に係る事項について、救釈明をする。

 

2 

 

 

 

 

 

以上