途中250730 仕事術 通知書を受け取った時になすべき点検
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◎ 告訴状不受理通知に対する対抗策( 三木祥史弁護士<44p> )
=> << 処分 >>ではないため、取消し訴訟はできない。
=> 職権乱用罪は使えない。
公務員職権乱用罪の成立要件は、「 権利の行使を妨害した 」ことである。
<< 告訴状の不受理自体が権利行使の妨害には該当しない >>、と考えられることから、公務員職権乱用罪は成立しない、と考えられている。
理由不明=><< 告訴状の不受理自体が権利行使の妨害には該当しない >>について、判例があることについて不明
=>告訴状受理義務違反(=正当な理由がないのに告訴状を受理しなかったこと)を理由として国賠法請求をした場合、勝訴した例はない。
==> 以下の訴訟物で民事訴訟を提起する。
「 告訴状受理義務違反を請求権発生原因事実として発生した申告権侵害を理由とした慰謝料請求権 」
〇「 内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げた事実を請求権発生原因事実として発生した申告権侵害を理由とした慰謝料請求権 」
==> 訴状物は、具体的でかつワンイシューとする。
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◎ 告訴状不受理通知に対しての対抗策
告訴人からの請求があれば不起訴理由を告知しなければならない( 刑訴法261条 )
Ⓢ 刑事訴訟法261条
https://hourei.net/law/323AC0000000131
第261条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
=> 三木祥史弁護士の記載=告訴状不受理は、<< 処分 >>ではないため、取消し訴訟はできない。
では、<< 事件について公訴を提起しない処分 >>とは何か。
不起訴処分のことか。
用語の定義を、故意に曖昧にして、都合よく利用している様に感じる。
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◎ 告訴状記載の3要件
1処罰を求める。
2犯罪事実の特定
3添付書類で犯罪事実を証明する。
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◎ 告訴状の受理を拒否する抵当な理由がある場合
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告訴状に記載された趣旨や内容が不明瞭な場合
犯罪事実が特定されていない場合
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〇 その趣旨が不明であるとき、検察官がなすべき手続きについて
=>犯罪捜査規範65条
https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
(書面による告訴および告発)犯罪捜査規範第65条
書面による告訴または告発を受けた場合においても、その趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは、本人から補充の書面を差し出させ、またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない。
==> 検察官がなすべき手続き
ア申告者から補充書面を差し出させる手続き
イ申告者から聞き取りをして補充調書を作成する手続き
▼ 上記の手続きを飛ばして、不受理理由に、<<その趣旨が不明である>>と記載した場合は、手続き違反である。
告訴状不受理通知書を受け取った時になすべき文面点検
ア犯人が分からない場合の告訴
=>「 氏名不詳 」で告訴できる。
犯罪行為さえ特定できれば、告訴可能である。
イ告訴の実質的要件は2つ。
犯人への処罰を求める意思表示が明確に記載されていること
犯罪事実を特定できること
( 1どのような犯罪が犯罪が行われたか。2その結果。どのような被害が生じたか、について特定できる程度の申告が必要である。 )。
被告訴人がしたどのような行為を申告し、その結果生じた被害が発生した(犯罪事実)。
ただし、その犯罪行為が、どのような法律に違反するかまでの申告は必要ない( 罪名不記載でも良い )。
〇 「氏名不詳」「住所不明」
〇「被告発人の年齢・生年月日の記載は告訴状の要件として不要」
分かる範囲で記載しても良い。
〇 罪名や犯罪の日時・場所・態様の詳細までの記載は必要ない。
〇 立証方法
犯罪事実が発生したことを立証する資料名を記載する。
〇 添付書類と有効な告訴
告訴に当たり、証拠書類等の書類を添付することは、法律上求められていない。
しかし、告訴状に添付された書類により、犯罪事実の内容が特定し得る場合、<<有効な告訴 >>とされる。
〇 犯罪事実の一部分についてのみ告訴した場合の効力
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SY 250723告訴状不受理通知 は受理義務違反 証拠隠滅 竹内寛志検事正
被告訴人=白井幸夫情報公開・個人情報保護審会会長