画像版 SY 250628 訴状 白井幸夫訴訟 答申書隠蔽 

26日投稿と同じです

 

 

Ⓢ 画像版 SY 250628 原告第1証拠説明書 白井幸夫訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12912523006.html

Ⓢ 画像版 SY 250628 甲1号証乃至甲2号証 白井幸夫訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12912644400.html

 

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https://imgur.com/a/CHaBaQx

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5610920.html

https://kokuhozei.exblog.jp/34594912/

=>滅茶苦茶にしている。

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/26/113617

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12912805706.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202506260000/

 

 

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1 SY 250628 訴状 01白井幸夫訴訟 答申書隠蔽

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2 SY 250628 訴状 02白井幸夫訴訟 答申書隠蔽

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3 SY 250628 訴状 03白井幸夫訴訟 答申書隠蔽

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4 SY 250628 訴状 04白井幸夫訴訟 答申書隠蔽

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5 SY 250628 訴状 05白井幸夫訴訟 答申書隠蔽

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6 SY 250628 訴状 06白井幸夫訴訟 答申書隠蔽

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収  入            

  印   紙                                                

(千円)

 

訴状(白井幸夫訴訟)

                          令和7年6月28日 

 

東京地方裁判所民事部 御中

 

原告          ㊞

住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町  丁目  番地  号

         送達場所 原告自宅

               電 話 048-985-

         FAX 048-985-

 

被告 国 同代表者 法務大臣

住所 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1 

電話:03-3580-4111(代表)

 

白井幸夫部会長がH300514山名学答申書を答申状況表から削除すると言う不法行為を故意にしたことを請求権発生原因事実として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

訴訟物の価額    金8万円

ちょう用印紙額 金壱千円

予納切手代金  金6千円

 

第1 請求の趣旨

以下の主文を求める。

1 被告国は、慰謝料として金8万を払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

 

第2 請求の原因

1 訴えの利益 

知る権利の侵害に対する慰謝料の取得である

 

□SY250628 訴状 白井幸夫訴訟<2p>

2 訴訟物

白井幸夫部会長がH300514山名学答申書を答申状況表から削除すると言う不法行為を故意にしたことを請求権発生原因事実として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権

 

なお、H300514山名学答申書(甲2号証)とは、山名学委員等が年金機構に対してした以下の裁決書を指す。

諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不

存在)に関する件

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

3 訴訟物から導出される要件事実について

〇 慰謝料とは、「 精神的損害についての損害賠償 」( (財産以外の損害の賠償)民法710条 )という意味である。

慰謝料請求権が発生する要件は、民法709条所定の不法行為を請求権発生原因事実とする損害賠償請求権と同じ要件である。

 

法律上保護に値する利益を侵害された場合にも不法行為は成立する。

知る権利は、憲法で保障されているから、法律上保護に値する利益に当たる。

知る権利の侵害は、法律上保護に値する利益を侵害する行為であるから不法行為に当たる。

Ⓢ 民法709条とは 不法行為による損害賠償の要件や判例解説

https://biz.moneyforward.com/contract/basic/20317/?msockid=3cdee03d578a630f36c2f4ea568f62ad

 

訴訟物=白井幸夫部会長がH300514山名学答申書を答申状況表から削除すると言う不法行為を故意にしたことを請求権発生原因事実として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権、である

 

〇 慰謝料請求権が発生するする場合の要件事実( 不法行為に基づく損害賠償請求権が発生する場合の要件事実(1)乃至(4)と、 (5)(6)不法行為に基づく損害賠償請求権が発生しない場合の要件事実=被告が答弁書で主張する場合の要件事実 )

 

ア原告が証明する事実

(1)権利・利益侵害行為  (2)故意・過失  (3)損害が発生している  (4)因果関係

イ被告が証明する事実

(5)責任能力がない事実  (6) 他の阻却事由(例:正当防衛・緊急避難)がない事実。

 

4 本件の被告は国であるから、本件は行政訴訟である。

Ⓢ 仕事術 194p 行政事件訴訟の実務 行政の主張責任 行政の立証責任

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12911639062.html

 

行政事件である事実から、答弁書で被告国がすべき事項は、以下の通りである。

ア行政の主張責任について

行政は行政処分の適法性について主張責任を負っている。

イ行政の立証責任について

行政処分が適法である、との主張については、立証責任は行政が負っている。

 

ウ本件において、具体的に被告国がなすべき主張責任は、以下の内容の主張である。

訴訟物=白井幸夫部会長がH300514山名学答申書を答申状況表から削除すると言う不法行為を故意にしたことを請求権発生原因事実として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権、である。

原告が主張する請求権発生原因事実は、<< 白井幸夫部会長がH300514山名学答申書を答申状況表から削除すると言う不法行為を故意にしたこと >>である。

 

従って、被告国には、以下の内容2つの主張責任を負っている。

①<< 白井幸夫部会長がH300514山名学答申書を答申状況表から削除した行為は、適法である >>との主張責任である。

 

□SY250628 訴状 白井幸夫訴訟<4p>

②仮に違法行為であったとしても、<< 故意ではなく、過失である >>との主張責任である。

 

また、上記の2つ主張について、被告国は証明責任を負っている。

①主張については、適法であるとする法規定の明示をすれば、証明責任を果たしたことになる。

②主張については、答申状況表から削除したことは、過失であることの証明である。

 

5 慰謝料請求権が発生する場合の要件事実と、その要件事実に対応する本件における具体的事実(生の事実)を代入して証明する。

〇 代入する事実の摘示(=前提事実 )

答申状況表に掲示された答申書は、答申状況表から削除したり、閲覧制限を掛けることがことは、できない(公知の事実)。

 

(1)権利・利益侵害行為 ( 原告の権利又は保護法益 被告の加害行為 )

原告には、答申状況表に含まれるH300514山名学答申書を閲覧する権利がある事実がある。

 

特に、原告はH300514山名学答申書を証拠として使用した山名学訴訟を提起している事実がある。

Ⓢ YM 250228 訴状 山名学訴訟 H300514山名学答申書 済通開示請求

山名学元名古屋高裁長官・常岡孝好弁護士・中曾根玲子國學院大學教授

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888214779.html

 

山名学訴訟とは、以下の訴訟のことである。

東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号 中野晴行裁判官

山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

Ⓢ 画像版 YM 250610 答弁書 山名学訴訟 簡易書留代金1220円

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12911258490.html

 

 白井幸夫部会長がH300514山名学答申書を答申状況表から削除すると言う加害行為により、原告は上記の答申書を閲覧し、答申書の文言引用をするに当たり、困難を強いられた。

 

 白井幸夫部会長がした上記の加害行為は、原告の知る権利の侵害をするものである。

同時に、山名学訴訟の証拠を答申状況表から削除した行為は、証拠隠滅に当たる不法行為である。

 

(2)故意・過失  

答申状況表に掲示された答申書は、答申状況表から削除したり、閲覧制限を掛けることがことは、できない(公知の事実)。

しかしながら、甲1号証・甲2号証に拠れば、以下の不法行為が顕出できた。

Ⓢ 画像版 SY 250628 原告第1証拠説明書 白井幸夫訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12912523006.html

 

(甲1号証)=H300514山名学答申書は、答申状況表から削除されている事実。

(甲2号証)=原告はH300514山名学答申書のURLをコピーし保存していた。

そのURLを使用し、原告はH300514山名学答申書を表示させたところ、閲覧制限が欠けられていた事実。

 

よって、答申状況表から削除したり、閲覧制限を掛けたりすると言う不法行為は、故意にしたものである。

 

(3)損害の発生( 原告に生じた損害と金額 ) 

原告は、H300514山名学答申書(写し)を東京地裁に書証提出している事実がある。

1つは、山名学訴訟( 中野晴行裁判官 )である。

1つは、小池晃議員訴訟( 川崎直也裁判官 )である。

 

なお、小池晃議員訴訟とは、以下の訴訟を指す。

事件番号 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号

事件名 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件

 

□SY250628 訴状 白井幸夫訴訟<6p>

 答申状況表に掲示されたH300514山名学答申書は、書証提出した答申書の原本に相当するものでるし、加えて、H300514山名学答申書に表示された文言を、コピーし引用するために活用しているものである。

 

答申状況表から削除されたことは、原本を削除されたことに相当する被害である。

H300514山名学答申書に表示された文言を、コピーし引用するために活用できなくなったことは、被害である。

 

原告は、答申状況表から削除されたことを認識した時は、国家権力による行為に対し恐怖を感じたこと。

このことから、(財産以外の損害の賠償)民法710条の被害である。

 

(4)因果関係

白井幸夫会長が、答申状況表からH300514山名学答申書を削除した事実。

削除した事実を原因事実として、原告は上記の(3)の被害を受けた。

 

白井幸夫会長が、答申状況表からH300514山名学答申書を削除しなければ、原告は上記の(3)の被害を受けることは無かった。

よって、削除した行為と原告の被害との間には、因果関係が成り立つ。

 

第3 まとめ

拠って、請求の趣旨通りの裁判を求める。

 

▼ 証拠方法

一 訴状 正・副本 各1通

二 原告第1証拠説明書 正・副本 各1通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12912523006.html

三 甲1号証、甲2号証 正・副本 各1通

 

以上