事件番号 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号
小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件
原告
被告 小池晃議員
原告第1準備書面
令和7 年 4 月 21 日
東京地方裁判所民事第5部乙いA係 御中
川崎直也裁判官 様
原告 印
第1 争点整理について
(1)本件訴訟物の確認
小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求権
(2)争点の構造
〇 請求権発生原因事実について整理
㋐H300524山名学答申書の違法性の存否判断に拠る分岐
=>違法性が無い場合は、被告小池晃議員が勝訴
==>違法性がある場合は、㋑の判断
㋑被告小池晃議員が違法性を認識していたことの真偽判断に拠る分岐
=>違法性を認識できなかった場合は、被告小池晃議員が勝訴
==>違法性を認識できた場合、㋒の判断
小池晃参議院議員が応答義務違反をしたことに該当事実
㋒被告小池晃参議院議員が、山名学答申書の違法性を認識した上で、応答しなかった場合は、応答義務違反を故意にした事実が証明できたことになる。
㋓被告小池晃議員が、応答義務違反を故意にした行為は、請願権侵害をした事実が証明されたことになる。
(3)争点の摘示
①H300524山名学答申書の違法性の存否判断
②被告小池晃議員が山名学答申書の違法性を認識できたことの真偽
③被告小池晃議員が応答しなかった行為が、応答義務違反に該当することの真偽
XXX
(4)争点の判断手順
第2 答弁書記載の事実から明らかになった争点について( 答弁書記載の事実のうち、〇〇の点は認めるが、○○の点は否認する。答弁に対する反論は、 〇〇は、〇〇〇である。 )
①原告が訴状で主張した事実の内、小池晃議員が認否を明記した事実。
ア
イ
ウ否認したが、否認理由を書かなかった事項
②原告が訴状で主張した事実の内、小池晃議員が認否をしたなった事実。
ア
イ
③小池晃議員が答弁書で主張した事実の内、原告が認める事実
ア
イ
④小池晃議員が答弁書で主張した事実の内、原告が否認する事実
ア
イ
1 〇〇について
答弁書記載の事実のうち、〇〇の点は認めるが、○○の点は否認する。
〇〇は、〇〇〇である。
2 〇〇について
〇〇〇〇・・・・・・・・・